本文へスキップ
助
助金公的支援情報のご案内
ホーム制度一覧融資・利子暮らし・地域
ホーム制度一覧融資・利子暮らし・地域
助助金

公的補助金マッチング・申請支援

ナビゲーション

  • 制度を一覧で見る
  • 暮らし・地域向け補助金

ご案内

本サービスは参考情報の提供を目的とし、最終的な適用要件・支給額は各実施機関の判断に従います。

ポリシー

  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • 運営者情報

データソース

  • J-Grants
  • J-Net21
  • 補助金ポータル

言語

© 2026 助金

横断検索

融資・利子補給

制度融資・利子補給・信用保証料補助などの金融支援制度を、主な補助金一覧とは分けて確認できます。

絞り込み
絞り込み
30+ 件ヒット
並び順:締切が近い順
  • 支援上限
    —
    自治体· 熊本県商工労働部商工振興金融課 金融班

    熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金

    熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金は、令和7年8月豪雨で被害を受け、熊本県被災中小企業者再建支援補助金を活用して復旧に取り組む中小企業者等を対象に、自己負担部分を金融機関から借り入れた場合の利子を県が補助する制度です。物価高や賃金引上げの影響に加えて災害被害を受けた県内中小企業者等の復旧・復興を支援し、早期再建や経営安定につなげることを目的としています。融資実行後にいったん金融機関へ支払った利子を、後から県が補助する仕組みです。 申請できるのは、熊本県被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知書を受領した中小企業者等、すなわち復旧工事が完了し同補助金の交付確定を受けた者です。対象となる融資は、熊本県中小企業融資制度の取扱金融機関による熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)、又は日本政策金融公庫による令和7年8月豪雨に係る災害貸付(国民生活事業)・災害復旧貸付(中小企業事業)に限られます。資本金又は出資金5億円以上の法人に100%保有される場合、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合、同じ目的の県内市町村利子補給補助金を受けた場合は対象外です。 補助対象となる金額は、毎年1月1日から12月31日までに支払った約定利子額(遅延損害金を除く)に、特定貸付の借入額に対する被災中小企業者再建支援補助金交付確定額に対応する自己負担額の割合を乗じた額です。公式ページでは、支払利子額に自己負担額を借入額で割った割合を掛ける考え方が示されています。借入額が自己負担額を超える場合は割合額を補給し、利子補給期間は特定貸付の開始から最大3年間(36か月分)です。令和8年は、本事業が施行された令和8年4月1日以降に発生した利子が対象となります。 申請は毎年度必要で、令和8年度の申込締切は令和8年12月10日(消印有効)、制度上の提出期限も毎年12月10日までです。1回目は交付申請書兼請求書(1号様式)、被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知書写し、金銭消費貸借契約書写し、返済口座通帳等の写し、誓約書(3号様式)を郵送します。2回目以降は交付申請書兼請求書(2号様式)を提出し、原則として初回添付書類の一部は不要です。県が金融機関へ支払利子額を照会して申請金額を算出し、審査後に交付決定・確定通知を行い、翌年3月中の支払いが予定されています。

    締切: 2026年12月10日(残182日)
  • 支援上限
    ¥80,000,000
    自治体· 熊本県

    熊本県:「熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金」

    ①事業概要:当該確定額を基に算出する利子補給金の金額も確定できないため、 ②対象者:【熊本県】熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金のご案内(自己負担分の利子補給金) - 熊本県ホームページ / 【熊本県】熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金のご案内(自己負担分の利子補給金) ③補助対象経費・補助内容:(交付対象経費) / 2 受給資格者が期限の利益を喪失した場合は、その日までの約定利子に限り、交付対象経費とする。 上限額は80,000,000円。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は最大1。申請期間は開始日不明から2026-12-10T23:59:59+09:00。 申請時は、公式書類に記載された提出書類をそろえ、交付決定前着手や重複補助等の制限を確認してください。

    締切: 2026年12月10日(残182日)
  • 支援上限
    ¥100,000
    自治体· 春日井市 産業部 経済振興課

    愛知県春日井市:「創業資金融資利子補給補助金」

    春日井市の「創業資金融資利子補給補助金」は、市内で創業する事業者が日本政策金融公庫または市内金融機関から創業に必要な資金を借り入れ、実際に利子を支払った場合に、その支払済利子の一部を補助する制度である。融資そのものを給付する制度ではなく、信用保証協会付き融資を除いた創業資金について、返済不要の利子補給補助金を交付する点が重要である。対象者は、春日井市内に事業所を有して事業を行い、事業開始前または事業開始から1年以内に対象融資を受け、市税を完納している者である。対象融資は実施細則に定める日本政策金融公庫の新規開業支援資金等または市内金融機関の創業支援資金で、借入後に利子を支払っていることが前提となる。対象期間は創業資金に係る第1回利子支払日から36か月以内、36回分の支払利子までで、延滞利子は対象外である。補助額は対象期間中の支払済利子で年額10万円が上限となり、融資限度額を補助上限として扱う制度ではない。申請は、毎年12月末日までに支払った利子について当該年度の1月末日までに行う反復型で、公式資料に単一の公募開始日や最終締切日は示されていない。交付申請書に、公庫等が証明する利息支払証明書、市税調査承諾書、個人の場合は税務署提出済みの開廃業等届出書の写し、法人の場合は春日井市へ提出した法人等設立申告書の写しを添付する。交付決定後は請求書を速やかに提出し、振込先口座等を届け出る。虚偽や要綱違反があった場合は交付決定の取消しや返還の対象となるため、対象融資、支払利子、納税状況、申請年度の確認が必要である。

    締切: 2027年1月31日(残234日)
  • 支援上限
    —
    自治体· 広島県府中市 経済観光部 商工観光課

    【府中市】小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度

    府中市が、市内小規模事業者の経営安定と発展を図るため、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を受けた事業者に対し、返済利子の一部を補助する制度です。 対象は、市内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営む事業者で、府中商工会議所または上下町商工会の推薦を受け、対象期間内にマル経融資を受け、市税等の滞納がない者です。 補助内容は、毎年1月1日から12月31日までに公庫へ支払ったマル経融資の約定利子のうち、年0.5%の利子に相当する額です。返済遅延による延滞利息は対象外です。 申請は府中商工会議所または上下町商工会を経由して市へ提出します。毎年12月分までの利子補給額について、翌年1月末日までに申請する必要があります。

    締切: 2027年1月31日(残234日)
  • 支援上限
    —
    自治体· 琴浦町 商工観光課 商工係

    令和7年度「為替相場の急変」「米国関税の影響」「米国関税及び円安」にかかる特別融資への利子補給支援

    琴浦町が為替相場の急変、米国関税の影響、米国関税及び円安により影響を受けた町内中小企業者等を支援するため、鳥取県地域経済変動対策資金に係る特別融資の利子を補給する制度です。 対象は町内に事業所を有する法人、個人又は組合等で、対象融資を受け金融機関に利子を納付し、町税を納期限までに完納している者です。 対象融資は、令和7年度為替相場の急激な変動、米国関税の影響、米国関税の影響及び円安に係る新規借入金で、既存借入金の借換目的の借入は対象外です。 交付対象期間は利子発生月から36か月以内で、利子補給額は各年1月1日から12月31日までに金融機関へ納付した利子額を基礎に算定されます。固定の上限額は公式ページに明示されていません。 提出書類は各年1月末までに申請書兼実績報告書、融資利子払込証明書、事業計画(報告)書等を提出する必要があります。

    締切: 2027年1月31日(残234日)
  • 支援上限
    —
    自治体· 鳥取県琴浦町 商工観光課 商工係

    鳥取県琴浦町:「令和7年度米国関税・円安対策特別金融支援事業利子補給金」

    ①事業概要:鳥取県琴浦町では、為替相場の急激な変動、米国関税の影響、米国関税及び円安により経営に影響を受けた町内中小企業者を支援するため、鳥取県企業自立サポート融資「鳥取県地域経済変動対策資金」を借り入れた事業者に対し、金融機関に支払った利子の全部または一部を3年間にわたり助成する利子補給金制度を令和7年4月7日に公表しました。対象となる融資は3区分(為替相場の急激な変動/米国関税の影響/米国関税の影響及び円安)に分かれ、それぞれ借入時期が指定されています。 ②対象者:琴浦町内に事業所を有する法人、個人又は組合等で、上記対象融資を受け、金融機関に利子を納付した者が対象です。加えて、町に納税の義務があり、かつ町税を納期限までに完納していることが要件となります。利子補給の対象は、既存借入金の借換を目的とした借入を除く新規借入金に限られます。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、各年1月1日から12月31日までに金融機関に納付した利子額(延滞利息を除く)であり、借入金に対する利子に「新規借入割合(C=新規借入金額B/借入金額合計A)」を乗じて算出します(小数点第4位四捨五入、円未満切捨て)。交付対象期間は利子発生月から36か月以内です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:対象融資の借入期間は、為替相場急変が令和7年4月1日〜9月30日、米国関税の影響が令和7年9月12日〜令和7年12月31日、米国関税及び円安が令和8年1月1日〜令和8年3月31日です。申請は各年1月末までに、様式第1号(申請書兼実績報告書)、様式第2号(融資利子払込証明書)、様式第3号(事業計画(報告)書)に加え、初回申請時の融資申込書写し及び融資返済計画書を添えて、琴浦町商工観光課商工係(TEL 0858-52-1713)に提出します。請求書は交付決定及び額確定通知書の通知日以降の日付とする必要があります。

    締切: 2027年1月31日(残234日)
  • 支援上限
    ¥700,000
    自治体· 高砂市

    兵庫県高砂市:「高砂市創業者融資保証料補助及び利子補給」

    高砂市創業者融資保証料補助金及び利子補給金は、高砂市内で新たに創業する者、又は創業後5年未満の法人・個人が、創業資金として対象融資を利用した場合に、信用保証料と利子負担の一部を市が支援する制度です。対象融資は、兵庫県の新規開業貸付、政府系金融機関の新規開業資金・女性若者シニア起業家資金、又は民間金融機関による兵庫県信用保証協会付きの創業関連融資で、借換資金や高砂市中小企業特別融資は対象外です。補助内容は、信用保証協会へ支払った信用保証料の2分の1、上限10万円の補助と、対象融資を受けた日から3年間の支払利子相当額の補給で、利子補給は1年につき20万円が上限です。交付対象者は、市内に主たる事業所を置き、法人の場合は本店又は主たる事業所を市内に設置し、個人の場合は市内住所と市内事業所を持つことが必要です。加えて、許認可等が必要な業種では登録・届出等を済ませ、市税を完納し、特定創業支援等事業による支援を受け、過去に本制度を利用していないことが求められます。農林漁業、金融・保険業、風俗営業、フランチャイズ契約に基づく事業などは対象外です。申請は二段階で、まず融資を受けた日から2か月以内に交付認定申請書と融資決定通知、返済予定表、保証料確認書類、開業届又は履歴事項全部証明書、事業所位置図、特定創業支援等事業の証明書等を市へ提出します。その後、毎年1月から12月までに支払った保証料・利子について、翌年2月末までに交付申請を行います。郵送・メール・FAXは不可で、産業振興課商工労働係への直接持参が必要です。

    締切: 2027年2月28日(残262日)
  • 支援上限
    ¥1,590,000
    自治体· 気仙沼市 産業部水産課 加工振興係

    水産関連事業者信用保証料補助金

    ①事業概要:気仙沼市の水産関連事業者信用保証料補助金は、経営環境の急変により業況が悪化している水産関連事業者に対し、気仙沼市中小企業振興資金の利用に伴って宮城県信用保証協会へ支払う信用保証料を補助する制度である。資金繰り面の負担を軽減し、事業継続と地域経済の下支えを図ることが目的で、既存の信用保証料補給に上乗せして、事業者が負担する残りの保証料部分を補助する仕組みである。 ②対象者:対象は、水産関連事業者で、気仙沼商工会議所または本吉唐桑商工会の確認を受けている会社または個人である。具体的には、水産関連部会員、気仙沼市魚市場買受人、水産食料品製造業、製氷業、機械器具製造業、船舶製造・修理業、道路貨物運送業、冷蔵倉庫業、水産食料品卸売業、その他の水産関連卸売業などが示されている。さらに、令和7年6月から11月までの任意の連続3か月売上合計が前年同期間比20%以上減少していることが必要である。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、令和7年4月1日から令和9年2月26日までの間に、気仙沼市中小企業振興資金融資あっせん条例施行規則により金融機関から新たに融資を受けた際の信用保証料である。条件変更、令和7年4月1日以降に実行された融資の借換えを目的とするもの、同じ保証料について国または地方公共団体等から補助金等を受けているものは対象外である。分割払いの場合は、申請日までに支払が完了している保証料相当額が補助対象となる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金額は融資に関わる信用保証料の1/2相当額で、既存の市信用保証料補給1/2と合わせると実質的に市が保証料全額を負担する。補助金ページ自体には固定円建て上限は明記されていないが、公式の気仙沼市中小企業振興資金ページで融資限度額2,000万円、最長設備資金10年、信用保証料は宮城県信用保証協会所定と確認し、予算説明資料で保証料率上限1.59%が示されているため、本補助金単体の表示上限は2,000万円×1.59%×10年×1/2=1,590,000円の理論上限目安とした。申請期間は令和8年4月17日から令和9年3月12日までで、申請書と確認書、売上減少資料、信用保証決定通知、保証料支払資料、口座資料等を商工会議所または商工会へ提出する。

    締切: 2027年3月12日(残273日)
  • 支援上限
    —
    自治体· 気仙沼市産業部水産課 加工振興係

    宮城県気仙沼市:「水産関連事業者信用保証料補助金」

    気仙沼市水産関連事業者信用保証料補助金は、経営環境の急変により業況が悪化している水産関連事業者の資金繰り負担を軽減し、事業継続と地域経済の下支えを図るための補助金です。対象は、気仙沼市中小企業振興資金の融資を利用する水産関連事業者で、融資そのものを給付する制度ではなく、宮城県信用保証協会へ支払う信用保証料を補助する制度です。市が既に実施している信用保証料補給に上乗せして、事業者が支払う残りの保証料相当分を、信用保証協会への支払い後に補助金として交付します。 対象となるには、気仙沼商工会議所水産関連部会員、気仙沼市魚市場買受人、または水産食料品製造、製氷、食品機械、船舶製造・修理、道路貨物運送、冷蔵倉庫、水産食料品卸売などの水産関連業種を主として営む法人・個人事業主であることが必要です。さらに、令和7年6月から11月までの間で任意の連続3か月の売上高合計が前年同期間比20%以上減少していること、令和7年4月1日から令和9年2月26日までに新規融資を受けていること、条件変更や対象外の借換えでないこと、同じ保証料について国・地方公共団体等から補助を受けていないことが求められます。 申請期間は令和8年4月17日から令和9年3月12日までです。申請は交付申請書兼実績報告書に、水産関連事業者に関する確認書、履歴事項全部証明書または確定申告書、売上減少を確認できる書類、信用保証決定のお知らせ、保証料の支払状況を確認できる書類、振込先口座情報などを添えて、気仙沼商工会議所、本吉唐桑商工会、または唐桑総合支所へ提出します。補助額は信用保証料の2分の1相当額ですが、保証料額に応じるため固定の円建て上限はありません。

    締切: 2027年3月12日(残274日)
  • 支援上限
    ¥30,000,000
    自治体· 田原市 商工観光部 商工課

    田原市信用保証料補助金

    ①事業概要:田原市信用保証料補助金は、田原市内の中小企業者又は新規創業者が愛知県信用保証協会の保証付き融資を利用した際に負担する信用保証料について、全部又は一部を補助する制度です。目的は、保証料負担を軽減して資金調達を円滑にし、経営基盤の安定化、中小企業者の育成、商工業の振興につなげることです。対象融資は、小規模企業等振興資金、サポート資金のセーフティネット資金・経営あんしん資金、創業等支援資金、災害対応資金など、要綱で列挙された保証付き融資です。 ②対象者:対象となるのは、対象融資の貸付けを受けた中小企業者又は新規創業者です。法人の場合は、貸付日と申請日の双方で田原市内に本社又は本店を有し、市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有していることが求められます。個人の場合は、貸付日と申請日の双方で田原市の住民基本台帳に記録され、市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有していることが必要です。いずれも継続して事業を営むことが確実と認められ、市税を完納していることが条件です。 ③補助対象経費・補助内容:補助の対象は、愛知県信用保証協会の保証付き融資に係る信用保証料です。1融資につき交付は1回で、同一年度に補助対象とできる対象融資額の合計は1者につき3,000万円が上限です。融資金額が500万円以内の場合は信用保証料の額が補助対象となり、500万円を超え3,000万円以内の場合は、500万円分の信用保証料相当額に、500万円超過部分に係る信用保証料相当額の5分の1を加えた額となります。既往融資の借換えでは、実質借入金額に応じて読み替えて算定します。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:表示上の上限額3000万円は、補助金額そのものの固定上限ではなく、同一年度に補助対象とできる対象融資額の上限です。実際の補助金額は支払った信用保証料と融資金額により変動し、1,000円未満は切り捨てられます。補助率は500万円以内部分が最大100%、500万円超過部分は5分の1相当です。申請は、金融機関からの融資実行日から30日以内又は融資実行日の属する年度末のいずれか早い日までに、申請書兼信用保証料支払証明書、融資実行日・融資金額が分かる書類、信用保証書の写し等を添えて行います。交付決定後は請求書を提出し、繰上償還で保証料返戻を受けた場合は返還が生じることがあります。

    締切: 2027年3月31日(残292日)
  • 支援上限
    ¥120,000
    自治体· 愛知県東海市 環境経済部 商工労政課

    【東海市】小規模企業等振興資金等信用保証料補助金

    ①事業概要:愛知県東海市が実施する「小規模企業等振興資金等信用保証料補助金」は、愛知県及び愛知県信用保証協会の制度融資(小規模企業等振興資金、セーフティネット保証5号、創業等支援資金)を受けた市内中小企業者が支払った信用保証料の負担を軽減することを目的とする補助金制度です。令和8年度(2026年度)も交付要綱に基づき継続実施されています。 ②対象者:東海市内に住所又は所在地を有し、かつ市内で事業を営んでいる中小企業者であって、当該年度に本市において小規模企業等振興資金、中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(セーフティネット5号)に基づくサポート資金、又は創業等支援資金の融資を受け、信用保証料を支払い、かつ市税を完納している事業者が対象です。旧債の借換えを目的とする場合は、借換対象融資残高が借入決定時の融資額の2分の1以上返済されている必要があります。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は信用保証協会に支払った信用保証料であり、融資種類ごとに補助率と上限額が定められています。通常資金は信用保証料の60%(上限12万円)、小口資金は80%(上限12万円)、セーフティネット5号は100%(上限10万円)、創業等支援資金は100%(上限12万円)が補助されます。100円未満は切り捨てです。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は最大100%、上限は1件あたり10万円~12万円。融資を受けた日から起算して30日を経過した日、又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、信用保証料補助金交付申請書兼請求書に取扱金融機関証明書、市税の完納証明書、個人情報同意書(完納証明書添付の場合は不要)、セーフティネット5号・創業等支援資金の場合は信用保証決定通知書の写し等を添えて東海市長に提出します。提出先は商工労政課(電話0562-38-6304)です。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    ¥300,000
    自治体· 白川町 振興課 地域支援係

    白川町小規模企業者支援融資利子補給について

    ①事業概要:白川町小規模企業者支援融資利子補給は、町内の小規模企業者が創業、経営基盤の強化、合理化等のために資金を借り入れた際、支払利子の一部を町が補給し、地域経済の活性化を図る制度である。公式ページは2024年12月25日更新で、対象期間は平成26年4月1日から令和9年3月31日までとされている。 ②対象者:申請できるのは、町内に住所又は事業所を有し、商工業を営む小規模事業者で、白川町商工会の会員である者である。町の出資や建物の指定管理を受けていないこと、町税等の滞納がないことも必要である。交付申請書では、白川町町税及びこれに準ずる納付金の納付状況を町が職権で調査することへの同意も求められる。 ③補助対象経費・補助内容:対象となる融資制度は、岐阜県信用保証協会の保証融資(小口零細企業保証など)及び日本政策金融公庫のマル経貸付、普通貸付、特別貸付である。対象金融機関は政府機関、農協、地方銀行などと、その他町長が認める金融機関である。事業用以外の普通乗用車や売電設備は対象外で、承認申請時には融資決定通知書、設備等の見積書又は領収書、融資返済予定表等を提出する。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:借入金限度額は300万円、利子補給期間は最長5年(60か月)、利子補給額は年利率2%を上限とし、1件あたり年間最大6万円である。したがって表示上の最大額は、年間6万円に最長5年を乗じた30万円として扱う。承認申請は必要書類を添えて白川町商工会へ提出し、申請は1事業所2回まで。交付申請は毎年1月末までに行い、支払利息証明書又は金融機関発行の証明書、請求書等を添付する。借換え等で内容が変更された場合は変更承認申請書を白川町商工会へ速やかに提出する。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    ¥190,000
    自治体· 鰺ヶ沢町役場 企画観光課観光商工班

    青森県鰺ヶ沢町:「事業活動応援資金保証料補助金」(令和8年度)

    鰺ヶ沢町事業活動応援資金保証料補助金は、青森県事業活動応援資金特別保証融資制度を活用する町内中小企業者に対し、信用保証料の一部を補助することで、経営の安定と事業の活性化を支える制度である。町公式ページでは令和8年度の中小企業支援制度の一つとして掲載され、申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までと確認できる。 対象者は、青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱により融資を受けた者のうち、融資額が1企業につき2,000万円以内、融資期間が7年以内(うち据置期間1年以内)であること、町内に住所又は主な事業所を有する中小企業者であること、納税状況が良好であることをすべて満たす者である。制度は融資本体ではなく、融資利用に伴い発生する保証料の補助であり、返済不要の補助金として扱う。 補助対象は、町内中小企業者が事業活動に必要な設備資金・運転資金として青森県事業活動応援資金を利用する際の信用保証料である。信用保証料は公式概要で0.45%から1.90%とされ、事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%又は0.45%に相当する上乗せ分は補助対象外と明記されている。補助申請には保証料補助金交付申請書、保証料計算書、その他町長が必要と認める書類を添付する。 補助金額は保証料の2分の1で、端数が出た場合は切り捨てとなる。公式資料に補助金額の固定上限は明記されていないが、表示用の最大額は融資限度額2,000万円、信用保証料の最大料率1.90%、補助率2分の1から算出した190,000円とした。実際の補助額は保証料計算書で確定する保証料額に応じて変動する。申請は毎年4月1日から翌年3月31日まで受け付けられ、交付決定後は補助金請求書を提出して請求する。完済予定日前に償還し返戻保証料が発生した場合は、返戻保証料の2分の1相当の返還を求められる。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    ¥500,000
    自治体· 豊田市(産業部 商業観光振興課)

    豊田市信用保証料補助金(事業承継 信用保証料補助)

    ①事業概要:豊田市信用保証料補助金は、豊田市補助金等交付規則に基づき制定された「豊田市信用保証料補助金交付要綱」により運用される、市内中小企業者等が借り入れた対象融資資金に係る信用保証料の一部を補助する制度です。対象は愛知県融資制度の小規模企業等振興資金、豊田市商工業者事業資金(マルトヨ)、経済環境適応資金(創業等支援資金・事業承継資金・災害対応資金)、セーフティネット2号/4号認定関連融資資金の7区分で、市内中小企業者の資金繰りを支援し商工業の活性化を図ります。本要綱は令和8年4月1日施行、令和9年3月31日失効。 ②対象者:補助対象事業者は、対象融資資金を借り入れた中小企業者等で、市内に住所(法人は本店所在地)及び事業所を有し、愛知県信用保証協会の保証対象者であり、別表第1の金融機関(三菱UFJ、三井住友、十六、三十三、あいち、名古屋、大垣共立、岡崎信金、碧海信金、百五、豊田信金、瀬戸信金)から借り入れていることが要件です。さらに市内での資金運用、信用保証料の一括支払い、豊田市税の滞納がないこと、暴力団員等が経営に関与しないことが必要です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は「補助対象保証料額」で、融資金額から借換資金の額を控除した額を融資金額で除して得た「対象融資割合」(小数点第2位以下切捨て)を一括支払信用保証料に乗じて算出します。千円未満の端数は切捨て。既往債務の返済猶予に係る信用保証料は対象外。事業承継資金は法人登記簿謄本写、事業承継計画書写、役員名簿、信用保証書写、信用保証料一括支払証明、借換証明(該当時)の提出が必要です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は通常75%、豊田市SDGs認証事業者は100%、限度額は1件50万円。申請は様式第4号(事業承継資金)または様式第2号(SDGs認証)に別表第3の書類を添付し、対象融資資金借入日から14日以内に市長に提出。事業開始前借入は市内事業確認日から14日以内。提出代行取扱金融機関による代行、電子情報処理組織による提出も可能です。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    ¥500,000
    自治体· 福島市 商工観光部 産業雇用政策課 産業政策係

    福島県福島市:「福島市中小企業信用保証料補助金」

    福島市中小企業信用保証料補助金は、福島市内の中小企業者等が対象融資を利用する際に福島県信用保証協会へ納付した信用保証料の一部を、市が予算の範囲内で補助する制度である。対象となる融資は、福島市中小企業一般融資の一般枠・震災特別枠、福島県起業家支援保証制度のうち市内で事業を営む中小企業者が借り受けたもの、福島市中小企業ゼロカーボン資金融資の開発資金枠・導入資金枠である。令和8年度版では、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの融資実行分が補助対象と明記されており、同一年度に交付される補助金の合計上限は50万円である。補助率は融資制度により異なり、一般融資は信用保証料の2分の1、県の起業家支援保証制度は5分の4、ゼロカーボン資金融資は3分の2である。分割納付の場合は初回納付額が対象となり、経営者保証を提供しない上乗せ保証料も対象に含まれる。申請者は交付申請書兼口座振替依頼書と、保証料額が分かる書類、市税の納税証明書または完納証明書などを取扱金融機関へ提出し、金融機関が確認欄を記入して市へ提出する。オンライン申請、窓口持参、郵送が利用できるが、予算がなくなり次第受付終了となるため、融資実行後は速やかな手続きが必要である。早期完済、代位弁済または保証期間短縮により保証料返戻が生じた場合は、交付済補助金の割合に応じた返還が求められるため、返済条件の変更や繰上返済を行う際にも市・金融機関との確認が重要となる。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    —
    自治体· 気仙沼市 産業部 水産課 加工振興係

    宮城県気仙沼市:「水産関連事業者利子補給金(令和8年度に支払った利子相当分)」

    気仙沼市の水産関連事業者利子補給金は、経営環境の急変で業況が悪化している水産関連事業者に対し、気仙沼市中小企業振興資金の利用に伴って金融機関へ支払う約定利子を補助する制度である。融資そのものではなく、対象融資に係る利子負担を軽減する利子補給金であり、事業継続と地域経済の下支えを目的としている。対象は、気仙沼商工会議所水産関連部会員、気仙沼市魚市場買受人、または水産食料品製造業、製氷業、食品機械・船舶関連製造修理、道路貨物運送、冷蔵倉庫、水産食料品卸売等の水産関連業種を主として営む法人または個人事業主で、商工会議所または本吉唐桑商工会の確認を受ける必要がある。さらに、令和7年6月から11月までの任意の連続3か月の売上高合計が前年同期間比20%以上減少し、令和7年4月1日から令和9年2月26日までに気仙沼市中小企業振興資金により新たに融資を受けていることが要件となる。補給額は年度内に支払った約定利子の全額で、利率は1.9%相当、補給期間は初回償還日から起算して3年以内である。令和8年度に支払った利子相当分の申請期間は、令和9年3月1日から3月31日までの予定で、申請時期が近づくと市から別途案内が送付される。申請には交付申請書兼実績報告書、約定償還表、口座確認書類、水産関連事業者確認書、売上減少を確認できる書類等が必要で、取引金融機関による利子支払証明も受ける。信用保証料補助金の交付決定を受けた事業者は、一部添付書類を省略できる。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    ¥675,000
    自治体· 防府市 商工振興課 商工振興係

    防府市関税・物価高騰対策緊急支援資金利子補給事業について

    ①事業概要:防府市関税・物価高騰対策緊急支援資金利子補給事業は、防府市中小企業振興資金融資制度のうち「関税・物価高騰対策緊急支援資金」の融資を受けた市内事業者に対し、据置期間内に係る利子全額を市が交付する制度です。中東情勢、米国の関税措置、物価高騰などにより資金繰りや経営安定に影響を受ける中小企業者の負担を軽減し、事業継続を後押しすることが目的です。 ②対象者:対象となるのは、令和8年5月1日から令和9年3月31日までの間に対象資金の融資を受けた事業者です。主な要件は、市内に主たる事業所を有すること、市税を完納していること、資金使途が運転資金のみで設備資金との併用でないこと、中東情勢による影響が確認できること、従業員の雇用を継続することです。融資制度側では、一般資金の要件に加え、引き続き市内で1年以上事業活動を営む中小企業者であることなども確認されます。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、対象資金に設定された据置期間内に支払う利子です。補給額は据置期間内に係る利子全額で、利子補給金は毎年度申請が必要です。申請時には交付申請書、金銭消費貸借契約の写し、金融機関が発行した返済予定表の写し、元利金支払証明書または通帳の写し、市税の滞納がないことの証明書などを提出します。法人は履歴事項全部証明書、個人は住民票や青色申告決算書等も求められます。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は利子相当額の全額、すなわち100%です。対象資金の融資限度額は1,500万円、融資利率は5年以内1.4%、5年超1.5%で、令和8年5月1日から令和9年3月31日までに実行される融資は据置期間が36か月となります。このため、利子補給の理論上の最大目安は1,500万円×1.5%×3年=675,000円です。各年度の利子支払完了後、速やかに商工振興課へ郵送または持参し、交付決定通知後は請求書を提出します。廃業、市外転居、約定弁済額の減額等の条件変更があると交付は終了します。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    ¥500,000
    自治体· 豊田市

    【豊田市】中小企業者資金繰り支援制度(信用保証料補助)

    ①事業概要:本制度は、豊田市内の中小企業者等が事業資金を金融機関から借り入れる際、愛知県信用保証協会に一括で支払った信用保証料の一部を豊田市が補助することにより、市内中小企業者等の資金繰りを支援し、本市商工業の活性化を図る制度です(豊田市信用保証料補助金交付要綱 第1条・第3条)。対象となる融資資金は、小規模企業等振興資金、豊田市商工業者事業資金、経済環境適応資金(創業等支援資金/事業承継資金/災害対応資金)、セーフティネット2号・4号認定関連融資資金の7区分です。 ②対象者:豊田市内に住所(法人は本店所在地)及び事業所を有し、愛知県信用保証協会の保証対象者であり、別表第1掲載の取扱金融機関(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、十六銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫等12機関)から対象融資資金を借り入れた中小企業者等が対象です。役員等に暴力団員・暴力団関係者がいないこと、市内において対象融資資金を運用すること、信用保証料を一括で支払っていること、豊田市税を滞納していないこと等13要件を全て満たす必要があります(第4条)。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、対象融資資金に係る信用保証料の一括支払額です。融資金額から借換資金を控除した額を融資金額で除した「対象融資割合」(百分率第2位以下切捨て)を一括支払信用保証料額に乗じて算出した「補助対象保証料額」に補助率を乗じた額が補助されます。既往債務の返済猶予に係る信用保証料は対象外です(第5条・第6条)。様式は第1号〜第7号まで融資区分ごとに分かれており、SDGs認証事業者は様式第2号を使用します。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は原則75%(豊田市SDGs認証事業者は100%)、補助金上限額は500,000円です。算出額に千円未満の端数が生じた場合は切捨てます。申請は、対象融資資金を借り入れた日から起算して14日以内に、信用保証料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1〜7号)に別表第3の添付書類(信用保証料一括支払証明書類、信用保証書写し、借換証明書類、役員名簿、認証事業者はSDGs認証書等)を添えて市長に提出します。電子申請及び金融機関による代行申請も可能です。本要綱は令和6年4月1日施行(令和8年4月1日改正)、令和9年3月31日限り失効します。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    ¥500,000
    自治体· 豊田市

    【豊田市】信用保証料補助金(市内創業者資金繰り支援制度 環創)

    ①事業概要:豊田市信用保証料補助金交付要綱(令和8年4月1日施行)に基づき、市内中小企業者等が愛知県信用保証協会の保証付きで対象融資資金(小規模企業等振興資金、豊田市商工業者事業資金、経済環境適応資金〔創業等支援資金/事業承継資金/災害対応資金〕、セーフティネット2号・4号認定関連融資資金)を借り入れた際に、一括支払いした信用保証料の一部を市が補助し、商工業の活性化を図る制度です。豊田市内で事業を営む中小企業者等の資金繰りを下支えします。 ②対象者:市内に住所(法人は本店所在地)かつ事業所を有し、愛知県信用保証協会の保証対象者で、別表第1に掲げる金融機関(三菱UFJ・三井住友・十六・三十三・あいち・名古屋・大垣共立・百五各銀行および岡崎・碧海・豊田・瀬戸の各信用金庫)から対象融資資金を借り入れ、市内で運用すること。信用保証料を一括支払いしていること、豊田市税を滞納していないこと、暴力団員等が役員・経営に関与していないこと等、第4条に掲げる13要件を全て満たす中小企業者等が対象です。 ③補助対象経費・補助内容:対象は一括支払いした信用保証料の額です。融資金額から借換資金額を控除した額を融資金額で除した「対象融資割合」(百分率小数点第2位以下切捨て)を信用保証料に乗じて補助対象保証料額を算出します。既往債務の返済猶予に係る信用保証料は対象外。申請は様式第1号~第7号(融資区分ごと)に別表第3の添付書類(信用保証料一括支払証明、信用保証書写し、借換証明、役員名簿、創業計画書/事業承継計画書、商工会議所推薦書、SDGs認証書等)を添えて提出します。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は原則75%、豊田市SDGs認証事業者は100%。上限額は1件あたり50万円(千円未満切捨て)。申請期限は対象融資資金借入日から起算して14日以内(事業開始前借入の場合は市内事業確認可能日から14日以内)と非常に短く、金融機関による代行申請(提出代行取扱金融機関)が可能。要綱は令和8年4月1日施行・令和9年3月31日失効。電子情報処理組織による電子申請にも対応。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    —
    自治体· 防府市 商工振興課 商工振興係

    防府市:「関税・物価高騰対策緊急支援資金」利子補給・保証料補給

    防府市の「中東情勢の影響を受ける中小企業の資金繰り支援」は、防府市中小企業振興資金融資制度のうち「関税・物価高騰対策緊急支援資金」を利用する中小企業者に対し、低利融資に加えて保証料補給と据置期間内利子の全額補給を行う支援である。融資そのものは返済を要する資金だが、公式ページでは中東情勢の緊迫化を受け、同資金の据置期間内の利子を全額補給すると明記しており、制度一覧表でも保証料は市が全額負担するため、返済不要の利子補給・保証料補給部分を含む事業者向け支援として保留する。対象は米国の関税措置または物価高騰の影響を受けている者で、一般資金の要件である市内の主たる事業所、一定期間の事業継続、適正な事業計画と返済能力、市税等の完納、山口県信用保証協会の保証対象業種であることに加え、引き続き市内で1年以上事業活動を営んでいることが求められる。資金使途は運転・設備資金とされるが、利子補給事業を利用する場合は要件確認書で中東情勢の影響を受けていること、資金使途が運転資金のみであること、従業員の雇用を維持することを確認する欄がある。関税による影響では最近3か月または最近1か月とその後2か月見込みによる売上高比較で5%以上の減少を記載し、物価高騰による影響では売上高総利益率または営業利益率の5%以上減少を記載する。必要に応じて試算表や売上台帳等の根拠資料も求められる。令和8年5月1日から令和9年3月31日までに実行される融資は、要件を満たせば据置期間の利子を市が全額補給し、据置期間も36か月となる。融資限度額は1,500万円だが、これは借入限度額であり補助金上限ではないため、補助額は利子額や保証料額に応じて変動する。

    締切: 2027年3月31日(残293日)
  • 支援上限
    —
    自治体· 厚岸町

    北海道厚岸町:「厚岸町小規模商工業者設備近代化資金(利子・保証料補助)」

    厚岸町小規模商工業者設備近代化資金は、厚岸町が小規模商工業者の設備近代化と経営合理化を促すために設けている制度です。制度名は「資金」であり、中心となる仕組みは設備資金の融資ですが、町の補助内容として「利子全額、保証料の1/2を補助」と明記されているため、返済不要の利子・保証料補給部分を持つ事業者向け支援として整理します。対象は、町内に独立した事業所または店舗を持ち、同一事業を1年以上継続して営む小規模商工業者です。常時使用する従業員数は、商業・サービス業では5人以下、製造業その他では20人以下であることが要件です。また、北海道信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、公納金の滞納がないことも求められます。設備資金の融資枠は、500万円以下の場合は5年以内、500万円超1,000万円までの場合は7年以内とされ、北海道信用保証協会の保証付きとすることができます。町が補助するのは融資元本ではなく利子全額と保証料の2分の1であり、融資限度額を補助上限額として扱うことはできません。公式ページには利子補給・保証料補助の総額上限や固定円建て上限は示されていないため、補助上限額は未設定とします。受付は5月、7月、9月、11月、1月の各月10日頃までで、審査後、受付の翌月に貸付実行されます。詳細な申込書類や手続きは観光商工課商工雇用係または厚岸町商工会への確認が必要です。 なお、設備投資そのものの採択や貸付条件は審査で決まるため、設備内容、見積、資金計画、信用保証の可否を事前に整理し、受付月に合わせて町または商工会へ確認することが重要です。

  • 支援上限
    ¥200,000
    自治体· 多気町 商工観光課 商工観光係

    【多気町】補助金・助成金:「多気町商工業者事業資金利子補給制度」

    事業概要:多気町が、町内の商工事業者および町内で創業する人の資金調達負担を軽減するために設けた利子補給制度です。対象となる融資を受けた場合に、その融資に係る支払済利子の一部を補給し、資金調達の円滑化と町内経済の発展を支援します。公式ページは2026年6月8日に更新され、担当窓口は多気町商工観光課商工観光係です。 対象者:対象となるのは、主たる事業所および営業所を多気町内に有する、または設置しようとする事業者です。交付対象資金の融資を受け、その返済を遅滞なく行い、町税を滞納していないことが必要です。創業・再挑戦アシスト資金および新企業育成資金では、令和3年4月1日以降で、創業前または創業後1年以内に融資を受けた者が対象とされています。 補助対象経費・補助内容:補助対象は融資元本ではなく、対象期間に支払った利子です。対象期間は、融資に係る最初の約定償還日の属する月から起算して1年以内で、延滞利子は補助対象外です。対象融資は、三重県中小企業融資制度の小規模事業資金、みえ経営向上支援資金、創業・再挑戦アシスト資金、日本政策金融公庫融資制度の小規模事業者経営改善資金、生活衛生関係営業経営改善資金、新規開業・スタートアップ支援資金、再挑戦支援資金、新事業活動促進資金、経営環境変化対応資金などです。 補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金額は対象期間における支払済利子の全額で、上限は200,000円です。この金額は利子補給補助金の上限であり、申請書に記入する借入金額は融資元本なので、補助額の上限とは区別します。要綱は令和8年4月30日から施行され、令和8年4月1日以降の対象資金の融資が要件として示されています。固定の申請期限は資料内に明記されておらず、対象期間に係る利子の支払完了後、交付申請書と添付書類を提出し、交付決定後に請求書を速やかに提出します。

  • 支援上限
    —
    自治体· 富士市 産業交流部産業支援課DX・中小企業支援担当

    【富士市】補助金・助成金:「中東情勢の変化の影響による「経済変動対策貸付」の融資要件を緩和します(令和8年5月1日から)」

    ①事業概要:本件は、富士市が案内する「経済変動対策貸付」の中東情勢の変化による影響に関する融資要件緩和です。公式ページでは、中東情勢の変化による中小企業への影響を緩和するため、売上や粗利益が減少している中小企業者等の経営安定化に必要な設備資金・運転資金を金融機関が貸し付け、市が金融機関に対して利子補給金を交付する制度であると説明されています。これは直接の補助金交付ではなく、静岡県の制度融資に富士市が上乗せで利子補給を行う金融支援です。 ②対象者:対象の中心は、売上や粗利益が減少している中小企業者等です。ページ本文では富士市内要件の詳細までは展開されていませんが、制度は富士市の制度融資ページ配下で案内されており、関連する富士市の経済変動対策貸付資金ページでは、市内に主たる店舗、工場又は事業場を有する中小企業者等を前提とする制度として説明されています。中東情勢の変化による影響枠については、静岡県の制度融資ページで取扱期間や原油・原材料高騰の影響報告書等が示されているため、申込前に県・市双方の最新条件を確認する必要があります。 ③補助対象経費・補助内容:資金使途は、経営安定化のために必要な設備資金・運転資金です。富士市のページは、貸付を実行した金融機関に対し利子補給金を交付する仕組みを示しており、事業者に直接交付される補助金上限額は記載されていません。関連する静岡県の制度融資ページでは融資限度額5,000万円が示されていますが、これは貸付元本の限度であり、補助金額そのものではないため、amount_maxはnullとし、融資限度額は参考情報として扱います。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:トップページの告知は、令和8年5月1日から中東情勢の変化による影響の場合の新規受付・要件緩和を開始する内容です。prepared raw.txtの公式ページには、固定の申請期限または受付終了日は記載されていません。富士市ページでは現行の経済変動対策貸付も引き続き利用できるとされており、申込時には取扱金融機関、富士市産業支援課、静岡県制度融資の案内を突き合わせ、必要書類と対象要件を確認することが重要です。

  • 融資限度額
    ¥10,000,000

    融資限度額は1,000万円。補助対象は利子相当分で、固定の補助金額上限は公式資料に明記されていない。

    自治体· 小鹿野町

    小鹿野町物価高騰対策緊急経営資金利子補給補助金について

    小鹿野町が、物価高騰の影響により緊急に運転資金等を必要とする事業者を支援するため、金融機関と連携して実施する特別融資・利子補給関連の制度です。低金利で手続きが簡単な特別融資として案内されており、国の重点支援地方交付金活用事業としてチラシにも掲載されています。 対象は、小鹿野町内に店舗、工場、事業所、または農業用施設(圃場を含む)を有する中小企業者、農業者、起業予定者(就農予定者を含む)で、町税を完納している方です。取扱金融機関として、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉信用組合、埼玉縣信用金庫、足利銀行、ちちぶ農業協同組合の町内・近隣支店等が示されています。 資金使途は運転資金・設備資金で、融資限度額は両資金を合わせて1,000万円ですが、これは借入元本の上限であり、補助金額の上限ではありません。利率は、融資実行時の長期プライムレートから1%を引いた利率とされ、長期プライムレートが2%未満の場合は2分の1の利率となります。融資期間は運転資金が7年以内、設備資金が10年以内で、いずれも据置6か月以内です。 申込みは取扱金融機関を通じて商工観光課で受け付けます。受付期間は、予算がなくなり次第、令和8年度の申請受付を終了するとされており、固定の申請締切日は示されていません。同時に複数の金融機関へ申請することはできず、利用者の借入金返済予定および実績について町が金融機関へ照会する点にも注意が必要です。

  • 支援上限
    ¥7,000,000
    自治体· 枝幸町 水産商工課 商工統計係

    北海道枝幸町:「中小企業振興資金融資保証料補助金・利子補給金」

    枝幸町が、中小企業の経営安定化を図るため、町の中小企業振興資金を指定金融機関から借り入れた事業者に対して、借入利息の一部と信用保証料を支援する制度です。 対象は、町内に住所を有する対象業種の商工会員又は会員になることを確約した事業者で、中小企業振興資金として金融機関から運転資金又は設備資金の融資を受ける方です。 融資枠は運転資金500万円以内、事業協同組合及び企業組合は700万円以内、設備資金700万円以内です。補助内容は利子の一部(貸付利率に1/3を乗じた率、年2%以内)と保証料全額(保証料率1.6%以内)です。 公式ページに固定の募集締切は明記されていません。申請には交付申請書、納税証明願、融資保証料及び利子額が分かる書類が必要で、申請先は枝幸町商工会です。

  • 支援上限
    —
    自治体· 和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当

    大阪府和泉市:「和泉市中小企業事業資金利子補給金制度」

    和泉市中小企業事業資金利子補給金制度は、和泉市内の中小企業者・創業者が大阪府中小企業向け制度融資等を利用し、約定どおり返済している場合に、返済利子の一部を市が補給する制度である。融資そのものを交付する制度ではなく、対象融資を利用した事業者の利子負担を軽減し、経営の安定を支援する利子補給金であるため、補助・助成に該当する政策として扱う。対象となる融資は、大阪府中小企業向け制度融資の開業・スタートアップ応援資金(開業資金、地域支援ネットワーク型)、小規模企業サポート資金(小規模資金、和泉市中小企業融資制度の市町村連携型)、および日本政策金融公庫の新企業育成貸付のうち女性、若者/シニア起業家支援資金である。対象者は市内に住所または事業所を有する個人事業主、または市内に本店・営業所を有する法人で、対象融資について約定どおり返済していることが必要となる。新たに利子補給を受ける場合は、融資実行年の翌年1月末までに融資登録書を提出し、対象融資であることを確認できる資料と返済計画が分かる資料を添付して登録しなければならない。利子補給は借入日から3年間に返済した利子が対象で、毎年1月1日から12月31日までに約定どおり返済された利子について行われる。年度を遡って請求することはできず、毎年末頃に市から送付される利子補給申請兼請求書と返済状況証明書を、毎年2月末までに提出する必要がある。補給対象融資額は当初借入額の合計額のうち500万円までで、利子補給率は原則として返済利率のうち1%相当分、返済利率が1%未満の場合は当該返済利率を限度とする。補給額は対象利子額、返済利率、融資額に応じた計算式により10円未満切捨てで算出され、予算の範囲内で先着順に受付される。約定返済の遅延が2回以上ある場合、返済条件を変更した場合、登録事業を休止・廃止した場合は交付申請不適当として融資登録が抹消される点に注意が必要である。

  • 支援上限
    ¥200,000
    自治体· 岡崎市

    岡崎市創業資金利子補給補助金

    ①事業概要 岡崎市創業資金利子補給補助金は、岡崎市が市内で新たに事業を始める者又は創業後間もない中小企業者に対し、株式会社日本政策金融公庫(公庫)の創業関連融資に係る利子の一部を補給することで、新事業の創出を促進し、市内商工業の振興に資することを目的とする補助制度である。要綱は平成26年4月1日制定、令和8年4月1日最終改正で、令和10年3月31日限り効力を失う時限措置である。 ②対象者 対象は、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者であって、借入日から交付申請書を提出する日まで引き続き市内に住所又は本店を有し、かつ市内に主たる事務所又は事業所を有する者である。具体的には、新たに事業を始めること又は借入日時点で開業後5年未満であること、創業により会社を設立する場合は当該会社の代表者となること、創業に係る経営資源を有すること、許認可等を必要とする業種では許認可を取得済み又は取得確実であること、市税等の滞納がないことが求められる。同一年度の申請は1回限りである。 ③補助対象経費・補助内容 補助対象は、公庫の新企業育成貸付、一般貸付、生活衛生貸付、企業活力強化貸付、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、挑戦支援資本強化特別貸付のいずれかに該当する創業資金に係る利子で、中小企業者が公庫に遅滞なく支払ったものである。借入日以後2回目の利子支払を含めて連続する6回分を限度として交付される。乗車定員10人以下の自家用乗用車購入資金、申請者と車両使用者の名義が異なる場合、市外に設置する設備導入資金に係る利子は対象外となる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 補助金額は対象利子額に100分の45を乗じた額(岡崎市多様な働き方推進事業者認証制度「ウィズ認証」取得事業者は100分の60)で、上限は20万円、1,000円未満は切捨てる。申請は補助金の対象となる利子の支払日までに、創業計画書・開業届・履歴事項全部証明書のいずれか、借入を証する書類、支払額明細書、完納証明書等を添付して交付申請書を市長に提出し、別途実績報告書を年度末までに提出する。詳細は岡崎市商工労政課に確認すること。

  • 支援上限
    ¥200,000
    自治体· 岡崎市 経済振興部 商工労政課 労政金融係

    愛知県岡崎市:「岡崎市創業資金保証料補助金」

    岡崎市創業資金保証料補助金は、岡崎市内で創業する人または創業して間もない中小企業者が、愛知県経済環境適応資金(創業等支援資金)を利用して銀行・信用金庫等から創業資金を借り入れた場合に、愛知県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助する制度である。融資制度そのものではなく、借入時に必要となる保証料負担を軽減する返済不要の保証料補助であり、円滑な創業資金調達と市内商工業の振興を目的としている。 対象者は、創業等支援資金の融資を受けた中小企業者で、融資を受けた日から申請書兼実績報告書を提出する日まで引き続き岡崎市内に住所又は本店を有し、かつ市内に主たる事務所又は事業所を有している者である。会社を設立して創業する場合は申請者が当該会社の代表者になること、個人又は会社が事業を開始しようとする場合は市内で中小企業者となること、創業に係る経営資源を有すること、許認可が必要な業種では取得済み又は取得確実であること、市税等に滞納がないことが要件となる。 補助対象は、愛知県の経済環境適応資金創業等支援資金に係る信用保証料である。ただし、自家用普通自動車・小型自動車等の購入資金、申請者と車両使用者の氏名・住所が異なる場合、市外に設置する設備の導入分などは対象外とされる。借換を含む場合は、借換額分に相当する保証料を按分して控除する。補助金額は保証料額の45%で、算定額が20万円を超える場合は20万円が上限となり、1,000円未満は切り捨てる。したがって表示すべき最大単筆補助上限は融資限度額2,000万円ではなく20万円である。 申請は、創業保証料補助申請書兼実績報告書及び請求書、貸付実行通知書、信用保証委託申込書、信用保証書、創業日又は創業予定日がわかる書類、市税の完納証明書などを揃えて商工労政課へ提出する。公式ページと要綱は、原則として融資実行日から60日以内、補助対象となる自動車購入資金を含む場合は車両登録から60日以内を申請期限としている。これは固定日ではなく相対期限のため、DBのapplication_endは空欄とし、日程欄に相対期限として記録する。要綱は令和8年4月1日改正で、令和10年3月31日限り失効する旨も明記されている。

  • 支援上限
    —
    自治体· 新温泉町

    兵庫県新温泉町:「新温泉町中小企業融資利子補給制度」

    新温泉町中小企業融資利子補給制度は、町内中小企業者・小規模企業者が事業資金の融資を受けた後に発生する利息負担を軽くするため、町が支払利息の一部を利子補給金として交付する制度です。公式ページは「金融機関から一定の事業資金の融資を受けた場合に町が利息の一部を助成します」と明記しており、単なる融資あっせんではなく、返済不要の利子補給部分を持つ事業者向け支援として扱えます。対象融資は新温泉町中小企業振興資金と日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)です。 対象者は、中小企業基本法上の中小企業者または小規模企業者で、町内に住所を有し、町内の事業所で1年以上事業を営む者です。対象融資について新温泉町商工会の経営指導を受け、町税を完納していることも必要です。通常は同一事業所で3年分まで利子補給を受けられ、同一年に融資を受けた月数が12か月未満でも1年分として数えます。ただし、農商工等連携事業計画、経営力向上計画、経営革新計画、特定創業支援事業による証明、先端設備等導入計画など、町が定める事業計画等の認定等を受けた事業者は、新たに3年分を限度として追加申請できる場合があります。 補給対象は、1月1日から12月31日までに事業者が実際に負担した対象融資の利息です。通常の利子補給額は支払利息の2分の1以内で、100円未満は切り捨てます。別表第2の事業計画等の認定等を受けた事業者は、認定等を受けた日の属する年以後の利子について4分の3以内まで補給されます。延滞利息は対象外で、他制度により同じ融資利子額に対する補給金等を受ける場合も対象外です。固定の円建て上限は要綱・公式ページに見当たらず、補給額は借入額、利率、実際の支払利息、適用割合によって変動します。 申請は、対象年の12月末日までの利子支払額について、翌年2月末日までに金融機関の利子支払額証明書を添え、町商工会を経由して町長へ提出します。主な書類は利子補給金交付申請書、利子支払額証明書、事業計画等の認定等を受けて3/4補給や追加3年分を主張する場合の認定書等の写しです。公式ページには平成25年度から令和9年度までの実施期間、要綱には平成25年4月1日から令和9年12月31日までの対象融資期間が示されていますが、これは制度・融資対象期間であり、全申請者に共通する固定の受付締切ではありません。

  • 支援上限
    ¥150,000
    自治体· 小郡市役所 商工観光課 商工観光グループ(商工担当)

    小郡市新規創業資金等借入者利子補給補助制度

    ①事業概要:小郡市新規創業資金等借入者利子補給補助制度は、小郡市内で新たに開業しようとする人が新規開業に必要な資金の融資を受け、市内で事業を始めた場合に、支払利子の一部を市が補助する制度です。公式ページでは「新規創業のために融資を受けた場合、利子12か月分補助します」と案内され、対象となる融資制度も福岡県中小企業融資制度や日本政策金融公庫の創業向け資金に限定されています。 ②対象者:対象は、新規創業者を対象とする融資制度について平成28年4月1日以降に融資を受けた人で、融資と創業の時期が近接していることが必要です。具体的には、融資を受けて1年以内に創業した者、または創業後1年以内に融資を受けた者が対象です。法人は補助金申請時に市内に事業所を有し事業所登記をしていること、個人は市内に住所と事業所を有していること、市税・国民健康保険税等の滞納がないことも必要です。 ③補助対象経費・補助内容:補助の対象は、対象融資に係る支払利子です。申請書には「申請に係る支払利子に関する明細証明書(金融機関証明欄)」があり、利子支払期間、利子支払額、融資総額、融資の種類、借入利率、融資期間を金融機関が証明する構成です。必要書類として、交付申請書、滞納のない証明書、法人の場合は商業登記簿、個人の場合は開業届の写しと住民票の写しが示されています。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助額は利子12か月分で、上限は総額15万円です。期間は第1回目の償還をした日の属する月から起算して12箇月、または融資の償還を完了した月のいずれか早い月までです。申請期限は固定日ではなく、補助期間の最終月から起算して3箇月以内に交付申請書と必要書類を提出する方式です。予算の範囲内での補助であり、申請前の問い合わせと、融資決定後の商工観光課への連絡が重要です。