愛知県岡崎市:「岡崎市創業資金保証料補助金」
概要
岡崎市創業資金保証料補助金は、岡崎市内で創業する人または創業して間もない中小企業者が、愛知県経済環境適応資金(創業等支援資金)を利用して銀行・信用金庫等から創業資金を借り入れた場合に、愛知県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助する制度である。融資制度そのものではなく、借入時に必要となる保証料負担を軽減する返済不要の保証料補助であり、円滑な創業資金調達と市内商工業の振興を目的としている。 対象者は、創業等支援資金の融資を受けた中小企業者で、融資を受けた日から申請書兼実績報告書を提出する日まで引き続き岡崎市内に住所又は本店を有し、かつ市内に主たる事務所又は事業所を有している者である。会社を設立して創業する場合は申請者が当該会社の代表者になること、個人又は会社が事業を開始しようとする場合は市内で中小企業者となること、創業に係る経営資源を有すること、許認可が必要な業種では取得済み又は取得確実であること、市税等に滞納がないことが要件となる。 補助対象は、愛知県の経済環境適応資金創業等支援資金に係る信用保証料である。ただし、自家用普通自動車・小型自動車等の購入資金、申請者と車両使用者の氏名・住所が異なる場合、市外に設置する設備の導入分などは対象外とされる。借換を含む場合は、借換額分に相当する保証料を按分して控除する。補助金額は保証料額の45%で、算定額が20万円を超える場合は20万円が上限となり、1,000円未満は切り捨てる。したがって表示すべき最大単筆補助上限は融資限度額2,000万円ではなく20万円である。 申請は、創業保証料補助申請書兼実績報告書及び請求書、貸付実行通知書、信用保証委託申込書、信用保証書、創業日又は創業予定日がわかる書類、市税の完納証明書などを揃えて商工労政課へ提出する。公式ページと要綱は、原則として融資実行日から60日以内、補助対象となる自動車購入資金を含む場合は車両登録から60日以内を申請期限としている。これは固定日ではなく相対期限のため、DBのapplication_endは空欄とし、日程欄に相対期限として記録する。要綱は令和8年4月1日改正で、令和10年3月31日限り失効する旨も明記されている。