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    ¥17,500,000
    自治体· 東京都保健医療局 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当

    令和8年度医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業

    東京都が、医療機関の電子カルテ運用に伴うサイバーセキュリティ対策を支援し、医療機関のデジタル化と安定的な医療提供体制の確保を図る補助事業です。リモートゲートウェイ装置、オフラインバックアップ用サーバ、エンドポイントセキュリティ製品等、電子カルテシステムの運用を守る機器の購入・設置を対象とします。 対象は、東京都内で電子カルテシステムを導入している病院、または地域における診療情報の共有・連携に取り組む医科診療所を開設する者で、知事が適当と認める者です。国、地方公共団体、地方独立行政法人、独立行政法人、国立大学法人、保険医療機関ではない診療所、過去に本補助金を受給した医療機関、暴力団・暴力団員等と関係する団体は対象外です。診療所は地域で診療情報を共有・連携していることを資料で確認できる必要があります。 対象経費は、電子カルテのサイバーセキュリティ対策に必要な機器等の購入費と設置費です。診療情報等のオフラインバックアップ作業費、保守等の維持管理費、本事業以外にも使用できる機器・用品の購入費、国や地方公共団体の他の補助金等を充当する経費は対象外です。交付決定通知後に入札・契約を開始し、原則として一般競争入札または指名競争入札で契約し、2027年3月31日までに納品・整備と業者への支払を完了する必要があります。 補助率は2分の1です。基準額は200床未満の病院500万円、200床以上500床未満1,250万円、500床以上3,500万円、有床診療所437万5千円、無床診療所375万円で、対象経費・寄附金等控除後の額との比較により選定した額へ補助率を乗じます。このため最大補助額は500床以上の病院で1,750万円です。受付は2026年4月15日開始、第1回は6月30日、第2回は9月11日締切で、原則jGrantsから申請します。採択後は効果・課題調査への協力、必要な変更申請、実績報告・実地調査、取得財産の適正管理等が求められます。

    締切: 2026年9月11日(残1日)
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    ¥32,000,000
    全国対象· 中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局(TOPPAN株式会社)

    デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠

    ①事業概要 商業集積地やサプライチェーンに関係する複数の中小企業・小規模事業者等が連携し、会計・受発注・決済ソフト、AIを含む分析システムやハードウェア等を導入して、地域DXと労働生産性向上を図る取組を支援する制度です。インボイス対応、異業種間データ連携、企業間決済の効率化、面的キャッシュレス化、需要予測、人流・消費者分析、地域課題解決などが想定されています。代表事業者が申請・実績報告等を取りまとめ、参画事業者がITツールを実際に利用します。 ②対象者 補助事業グループは、同一事業を実施するグループ構成員10者以上で構成し、発足経緯や事業内容を合理的に説明できる必要があります。代表事業者は、取りまとめと執行管理を担える中小企業・小規模事業者等、法人格を有する商店街団体、商工会又は商工会議所等で、日本国内に本社と実施場所を有する法人であることが必要です。参画事業者は中小企業・小規模事業者等で、日本国内に実施場所を有し、代表事業者の管理の下で生産性向上に資するITツールを利用します。代表事業者にはGビズIDプライム、代表・参画双方にはSECURITY ACTIONの一つ星又は二つ星宣言が求められます。 ③補助対象経費・補助内容 経費は三つに区分されます。基盤導入経費は、会計・受発注・決済機能を持つソフトウェア、オプション、役務と、それらの利用に資するPC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機、POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機です。消費動向等分析経費は、消費動向・経営分析・需要予測・電子地域通貨・キャッシュレス・生体認証決済等のシステム、AIカメラ、ビーコン、デジタルサイネージ等です。その他経費には、代表事業者の取りまとめに必要な人件費・消耗品費・広報費等の事務費と、外部専門家の謝金・旅費が含まれます。交付決定前の契約・発注・納品・支払い、スクラッチ開発、大幅なカスタマイズ、従量課金、中古品、リース・レンタル等は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 基盤導入経費のソフトウェア等は、構成員1者当たり50万円以下部分が3/4以内(小規模事業者は4/5以内)、50万円超350万円以下部分が2/3以内です。ハードウェアは1/2以内で、PC・タブレット等は1者10万円、レジ・券売機は1者20万円までです。消費動向等分析経費は2/3以内で、対象ツールを導入する構成員数×50万円を上限とし、基盤導入経費との合計は3,000万円までです。その他経費は2/3以内で、基盤導入・分析経費合計の10%に2/3を乗じた額又は200万円の低い方が上限となるため、制度全体で最大3,200万円です。第3次締切は2026年10月30日17時、交付決定は12月10日予定、事業・実績報告期限は2027年5月31日17時予定です。交付決定後に契約・導入・支払いを行い、2年間の事業計画で労働生産性の年平均成長率5%以上(一定の過去採択者を含む場合6%以上)を目指す必要があります。

    締切: 2026年10月30日(残50日)
  • 上限
    ¥750,000
    自治体· 東京都保健医療局医療政策部医療政策課

    令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業

    ①事業概要:東京都内の医療機関が新たに電子カルテシステムを導入する際の事前調整を支援し、医療情報の共有・連携を促進する補助事業です。電子カルテ導入計画の策定や導入コストの算出などに専門のコンサルタントを活用する費用が対象で、システム本体の購入・構築費を直接補助する制度ではありません。 ②対象者:東京都内で病院または医科診療所を開設する者が対象で、病床配分決定を受けて新規開設する者も含みます。国、地方公共団体、地方独立行政法人、独立行政法人、国立大学法人、保険医療機関ではない診療所、過去に本補助金の交付を受けた医療機関、暴力団または役員・従業者等に暴力団員等がいる団体は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:交付決定通知後から2027年3月31日までに実施する、新規電子カルテ導入の検討に必要なコンサルタント費用が対象です。電子カルテの更新費用と部門システムの導入費用は対象外で、国または地方公共団体の他の補助金等を充当する場合も対象外です。導入予定システムは、病院およびリース契約で導入する診療所についてSS-MIX2ストレージまたはHL7 FHIRで出力できることが求められ、全国医療情報プラットフォームへの接続も検討する必要があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:基準額は1医療機関当たり100万円で、補助率は200床以上の病院が2分の1、200床未満の病院と医科診療所が4分の3です。このため最大交付額はそれぞれ50万円、75万円で、算定額の1,000円未満は切り捨てます。申請受付は2026年4月15日から10月30日までで、原則jGrantsから提出します。入札・契約は交付決定通知後に開始し、原則として一般競争入札または指名競争入札を行います。特命随意契約は契約前に都へ理由を報告して確認を受け、報告書等の納品と業者への支払を原則2027年3月末までに完了させます。

    締切: 2026年10月30日(残50日)
  • 上限
    ¥1,900,000
    自治体· 東京都産業労働局

    令和8年度 正規雇用転換安定化支援助成金

    ①事業概要:国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)と連携し、非正規から正規雇用へ転換した労働者の定着を図る東京都の助成金です。対象労働者ごとに3年間の指導育成計画、メンターによる指導、研修を3か月の支援期間内に実施し、退職金、結婚・育児、介護、有給休暇、賃上げの制度整備も加算対象にします。 ②対象者:東京労働局管内に雇用保険適用事業所があり、2023年4月1日以降に都内事業所で対象労働者を正規雇用へ転換し、東京労働局からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた中小企業等です。申請時と支援期間終了時に対象労働者が在籍し、転換後の雇用区分を1年以上継続して都内事業所に勤務する必要があります。税、労働法令、最低賃金、時間外労働、ハラスメント防止、反社会的勢力排除等の要件があります。 ③補助内容:基本額は対象労働者1人20万円、最大5人で100万円です。退職金制度整備、結婚・育児支援制度整備、介護支援制度整備は各10万円を加算します。対象労働者の時間単価を60円以上引き上げ、東京都最低賃金を60円以上上回る賃上げ加算は1人12万円、最大5人60万円です。 ④金額・スケジュール・申請のポイント:基本額と全加算を合わせて最大190万円です。2026年度の交付申請は2026年5月1日から10月31日まで6回に分けて受け付け、各回に3か月の支援期間と実績報告期間があります。キャリアアップ助成金支給決定後に申請し、交付決定後の支援期間内に計画策定、メンター選任・3日以上の指導、2時間以上のOff-JT研修を実施し、実績証憑を期限内に提出します。

    締切: 2026年10月31日(残50日)
  • 上限
    ¥2,400,000
    自治体· 東京都産業労働局

    就職氷河期世代等安定就業サポート助成金

    ①事業概要:東京都が、就職氷河期世代・シニア世代の安定就業を促進するため、対象労働者を雇用した中小企業事業主による職場定着・待遇向上の取組を支援する助成金です。対象労働者ごとに3か月の支援期間を設け、指導育成計画の策定、メンターの選任・指導、計画に基づく研修を一体で実施します。コースは正規雇用等コースと安定有期雇用コースの2種類です。 ②対象者:東京労働局管内に雇用保険適用事業所を有する中小企業事業主で、対象労働者を採用して1か月を経過し、申請時にも在職して支援できることが基本です。対象労働者は、国の特定求職者雇用開発助成金の中高年層安定雇用支援コース等の支給対象者、または都の指定就職支援事業から職業紹介を受けて採用された者です。正規雇用等コースは無期雇用または3年以上(シニアは2年以上)の有期雇用、安定有期雇用コースは1年以上3年未満(シニアは1年以上2年未満)の有期雇用が対象です。都内事業所での継続勤務、過去3年間に同一事業所との雇用関係がないこと、事業主・取締役の3親等以内の親族でないこと等も求められます。 ③補助対象経費・補助内容:経費精算型ではなく、所定の雇用・育成措置の実施に対する定額助成です。3か月間に、正規雇用等コースでは3年間、安定有期雇用コースでは1年間の指導育成計画を作成し、メンターによる3回以上・3日以上の指導と研修を実施します。正規雇用等コースに限り、新たな退職金制度、結婚・育児支援制度、有給の介護休暇制度、対象労働者の時間単価60円以上の賃上げを行う場合に加算があります。 ④助成率・上限・スケジュール・申請のポイント:助成率の設定はなく、正規雇用等コースは1人30万円、安定有期雇用コースは1人20万円、両コース合計5人までです。正規雇用等コースの加算は退職金、結婚・育児、介護が各10万円、賃上げが1人12万円(5人まで)で、全体の最大額は240万円です。令和8年度の申請期間は2026年5月1日から10月31日までで、電子申請または郵送申請に対応します。交付決定後に指定された3か月の支援を行い、期間終了後の期限内に実績報告書と各取組の証拠書類を提出する必要があります。制度整備加算は申請前に既存制度がないこと、支援期間中に規程改正・届出・施行まで完了することに注意が必要です。

    締切: 2026年10月31日(残51日)
  • 上限
    ¥1,260,000
    自治体· 東京都産業労働局

    若者世代職場定着促進助成金

    ①事業概要 東京都が実施する若者世代向け就職支援事業の利用者を正規雇用した中小企業事業主に対し、若者の早期離職を防ぎ職場定着を促す助成金です。交付決定後の3か月間に、対象労働者ごとの3年間の指導育成計画を策定し、チューターを選任して3回以上・3日以上の指導を行い、計画に基づく研修を実施することが基本要件です。 ②対象者 申請者は東京労働局管内に雇用保険適用事業所を持つ中小企業事業主で、指定の都就職支援事業から紹介を受けた労働者を正規採用、又は非正規採用後6か月未満で正規転換し、1か月以上継続雇用している必要があります。対象労働者は令和6年4月1日以降に正規雇用され、採用時34歳以下、雇用前3年間に当該事業所との雇用関係がなく、事業主又は取締役の3親等以内の親族でないこと、支援期間終了まで同一事業主との雇用と都内勤務が継続することが必要です。税、法令、労働法、解雇、業種、反社の要件もあります。 ③補助対象経費・補助内容 経費精算型ではなく、育成・定着支援を行ったことへの定額助成です。基本取組は3年間の指導育成計画、チューターの選任・指導、OJT及びOff-JT研修です。加算は、支援期間中の退職金制度新設又は中退共新規加入、結婚・育児に関する有給休暇2制度若しくは有給休暇1制度と一時金1制度、有給介護休暇の新設・届出・周知、対象労働者の時間単価60円以上の賃上げです。制度整備加算は申請時に制度がなく、支援期間中に施行・届出を終え、過去の同一加算等に該当しない必要があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 基本額は1人20万円、最大3人・60万円です。退職金、結婚・育児、介護の各制度整備加算は各10万円、賃上げ加算は1人12万円、最大3人・36万円で、合計上限126万円です。補助率はありません。申請は令和8年5月1日から10月31日までの6回で、電子又は郵送です。回別の3か月支援後に実績報告し、署名原本、研修証拠、出勤簿、就業規則、賃上げ資料等を提出します。関係書類は交付決定年度終了後5年間保存し、同一事由による国・都の他助成金とは併給できません。

    締切: 2026年10月31日(残51日)
  • 上限
    ¥9,300,000
    全国対象· 厚生労働省

    働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)

    ①事業概要:建設業、運送業等、病院等、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業、情報通信業・宿泊業の中小企業が、生産性向上と時間外労働削減、休暇制度、勤務間インターバル、週休2日制又は医師の働き方改革に取り組む費用を助成します。業種ごとに選択可能な成果目標と上限が異なります。 ②対象者:労災保険適用の中小企業事業主で、資本金又は常時使用労働者数の業種別基準を満たし、主たる事業が指定5区分のいずれかであることが必要です。全指定事業場で年休管理簿を作成し、常時10人以上の事業場は年休時季指定の就業規則を申請前に労基署へ届け出ます。労働時間等設定改善法・指針に基づく措置も計画へ盛り込みます。 ③補助対象経費・補助内容:研修、周知、専門家コンサルティング、就業規則・労使協定整備、人材確保、労務管理ソフト・機器、デジタコ、生産性向上設備等に必要な謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告・印刷費、備品・機械装置購入費、委託費等が対象です。原則相見積りを取得し、交付決定後に契約・実施して支給申請までに申請者名義で支払います。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は3/4、常時使用労働者30人以下で対象設備等が30万円超の場合は4/5です。時間外・休日労働、所定外労働削減、休暇制度、インターバル、建設業の週休2日、病院等の医師労務管理の各目標上限と賃上げ・割増率加算を合算し、業種・目標により最大930万円です。交付申請は2026年11月30日17時まで、原則2027年1月31日まで(砂糖製造業は3月14日まで)に実施します。

    締切: 2026年11月30日(残80日)
  • 上限
    ¥6,000,000
    全国対象· 厚生労働省

    働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

    ①事業概要:終業から次の始業までに一定時間以上の休息を確保する勤務間インターバル制度の新規導入、適用範囲拡大又は時間延長に取り組む中小企業事業主を支援します。研修、専門家コンサルティング、就業規則整備、人材確保、労務管理ソフト・機器、デジタコ、生産性向上設備等の改善事業を通じて成果目標の達成を目指します。 ②対象者:労災保険適用の中小企業事業主で、資本金又は常時使用労働者数が業種別基準を満たし、全指定事業場で年休管理簿を作成することが必要です。常時10人以上の事業場は年休時季指定の就業規則を申請前に労基署へ届け出ます。また、労働時間等設定改善法・指針に基づく措置を事業計画へ盛り込み、36協定や時間外労働等の所定要件を満たします。 ③補助対象経費・補助内容:謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費等のうち、承認された改善事業に直接必要な経費が対象です。原則相見積りを取り、交付決定後に契約・実施し、支給申請までに申請者名義で支払います。一般的な乗用車、PC、タブレット、スマートフォンは原則対象外ですが、長時間労働恒常化特例があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は3/4、常時使用労働者30人以下で対象の機器・設備導入費が30万円を超える場合は4/5です。勤務間インターバルの導入時間・対象割合に応じた基本上限は50万〜150万円で、賃上げ加算等を含む助成上限は最大600万円です。交付申請は2026年11月30日17時まで、事業は交付決定日から2027年1月31日までに実施し、支給申請は事業実施予定期間終了30日後又は2027年2月5日の早い日までです。

    締切: 2026年11月30日(残80日)
  • 上限
    —
    全国対象· 厚生労働省

    働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

    ①事業概要:厚生労働省の令和8年度「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、生産性向上につながる設備投資、労務管理改善、人材育成等を通じて、中小企業の労働時間削減、年次有給休暇・特別休暇の取得促進に向けた環境整備を支援する全国制度です。改善事業を少なくとも1つ実施し、所定の成果目標を1つ以上選択して達成することが必要です。 ②対象者:労災保険の適用を受ける中小企業事業主で、業種別に資本金または常用労働者数のいずれかの規模要件を満たす必要があります。卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、その他は3億円以下または300人以下です。対象病院等は常用労働者300人以下です。全指定事業場で年休管理簿を作成し、常時10人以上の指定事業場では年休時季指定を定めた就業規則を申請前に届け出、労働時間等設定改善法・指針に基づく措置を事業実施計画へ盛り込む必要があります。 ③対象事業・経費:対象取組は、労務管理担当者または労働者への研修・周知啓発、外部専門家のコンサルティング、就業規則・労使協定等の整備、人材確保、労務管理ソフト・機器・デジタコ、その他の労働能率向上設備等です。成果目標は、36協定の時間外・休日労働上限の短縮、計画的年休の新規導入、または時間単位年休と1種類以上の特別休暇の新規導入から選びます。法令上当然必要な措置、単なる経費削減・快適化、海外実施、交付決定前の契約、同等品への更新、通常備える設備や汎用事務機器等は原則対象外です。 ④補助率・上限・日程・申請:補助率は原則4分の3で、常用労働者30人以下が対象の機器等を30万円超導入する場合は5分の4です。令和8年度の成果目標上限は、36協定の設定変更が最大150万円、計画的年休と時間単位年休・特別休暇が各25万円で、賃上げおよび割増賃金率引上げの加算があります。受付は2026年4月13日開始、交付申請は2026年11月30日17時必着ですが、予算により早期終了があります。交付決定後から2027年1月31日までに実施し、原則として終了後30日以内または2027年2月5日の早い日までに支給申請します。複数見積を取得し、交付決定前に契約せず、主たる事業所を管轄する都道府県労働局へ郵送または電子申請します。

    締切: 2026年11月30日(残81日)
  • 上限
    ¥500,000
    自治体· 東京都保健医療局

    令和8年度医療DX人材育成支援事業

    ①事業概要:東京都が、都内の病院・医科診療所の職員によるIT・DX関連の研修、資格取得、技能認定試験等を支援し、電子カルテの操作など医療DXに関する知識・技能を備えた人材を育成する事業です。人材育成を通じ、電子カルテシステムを始めとするデジタル技術の導入を後押しします。 ②対象者:東京都内で病院または医科診療所を開設し、知事が適当と認める者が対象です。実施要綱上は、医療法第7条に基づく許可病院・医科診療所、または第8条に基づく届出医科診療所の開設者です。国、地方公共団体、地方独立行政法人、独立行政法人、国立大学法人、過去に本補助金の交付を受けた医療機関、暴力団および役員・従業者等に暴力団員等がいる団体は対象外です。 ③対象経費・補助内容:交付申請後から2027年3月31日までに実施するIT・DX関連の研修受講、資格取得(付随する通信講座を含む)、技能認定試験受験、およびこれらに取り組む職員の不在時の代替職員の雇用・派遣が対象です。受講料、講師謝金、教材費、受験料、代替職員の給与・法定福利費・手当、派遣料金等を対象とし、交通費、郵送料、写真代、振込手数料、紹介手数料は除外されます。国・地方公共団体の他補助金等を充当する経費も対象外です。 ④補助率・上限・申請のポイント:基準額は1医療機関50万円、補助率は10分の10で、基準額、対象経費実支出額、総事業費から寄附金等収入を控除した額を比較して算定し、1,000円未満を切り捨てます。申請は原則Jグランツで、第1回6月30日、第2回9月30日、第3回11月30日必着です。申請後に取組を開始し、原則2027年3月31日までに取組と支払を完了します。電子カルテ・電子処方箋等のデジタル化を進め、東京都の効果検証調査に協力することが条件です。

    締切: 2026年11月30日(残81日)
  • 上限
    ¥2,250,000
    自治体· 東京都/公益財団法人東京しごと財団

    中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業

    ①事業概要:東京都と中小企業等が同額を出えんし、奨学金の貸与を受ける大学生等を対象業種の技術者として採用・定着させた場合に、公益財団法人東京しごと財団が奨学金返還費用の一部を奨学金貸与団体へ直接支払う制度です。対象分野は建設、IT、ものづくりで、若手技術者の人材確保と定着を目的とします。企業へ現金を交付する一般的な補助金ではなく、登録者が採用日から1年継続在籍した後に、企業負担分と財団負担分を合わせて原則繰上返還します。 ②対象者:会社、一般社団・一般財団法人、個人事業主等のうち中小企業基本法上の資本金または従業員要件を満たし、本社・主たる事業所が都内にあるか、採用者を都内事業所で勤務させる中小企業等が対象です。対象業種は建設業、建築設計・測量、情報サービス・インターネット附随サービス、製造業で、厚生労働省編職業分類「02研究・技術の職業」の採用・3年間の育成計画が必要です。都税滞納、重大な法令違反、反社会的勢力、宗教・政治活動中心の団体、風俗営業等は対象外で、就業規則整備や公正採用も求められます。登録者は所定の大学等の卒業予定者・満35歳未満の既卒者・卒業後3年以内の者で、対象貸与型奨学金を利用し、他制度による返還免除等を受けていないことが必要です。 ③補助内容:企業は登録時に、登録者1人当たり年5万円、12万円、25万円のいずれかの負担額を選択し、財団が同額を負担します。合計助成額は年10万円・24万円・50万円、3年間で30万円・72万円・150万円です。修士相当以上の学位取得者には任意で年37.5万円の企業負担と同額の財団負担を追加でき、合計は年75万円、3年間で最大225万円となります。ただし奨学金返還残額が助成年額を下回る場合は残額を上限とし、企業と財団が2分の1ずつ負担します。専用枠は1社・1年度3名までで、採用がなければ企業負担は発生しません。 ④スケジュール・申請のポイント:令和8年度企業登録は2026年2月5日から12月17日17時必着で、郵送またはJグランツにより申込みます。JグランツはGビズIDプライム等が必要で、ID発行遅延による期限延長はありません。登録後は支援対象を明示した専用求人枠を設け、登録済みの対象者を令和9年4月1日までに正規雇用技術者として採用します。内定報告は入社日前、採用報告と育成計画書は採用後原則1か月以内に提出します。登録者が1年・2年・3年継続在籍し支給申請した後、財団の請求に応じて企業が選択額を出えんします。

    締切: 2026年12月17日(残98日)
  • 上限
    —
    自治体· 公益財団法人東京都環境公社(クール・ネット東京)

    【令和8年度】特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業(建築物環境報告書制度推進事業)

    ①事業概要 建築物環境報告書制度を推進するため、特定供給事業者等が東京都内の延べ面積2,000㎡未満の新築住宅とその敷地に、太陽光発電、蓄電池、V2H、エコキュート・ハイブリッド給湯器等を新規設置する事業を一括支援します。事業計画の提出が前提です。 ②対象者 法人または個人事業主で、対象機器を設置する特定供給事業者等かつ建築物環境報告書制度を踏まえた事業計画を提出する者です。都内年間供給延べ面積2万㎡以上の見込み等の要件、または申請日までの任意参加要件を満たす必要があります。共有部分がある場合は全所有者の承諾が必要で、都・公社の同種助成との重複、暴力団、税金滞納等は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容 対象は未使用の対象機器に係る機器費、材料費、設置工事費のうち税抜で直接必要な経費です。太陽光は12万円/kW(3.6kW以下は上限36万円)または10万円/kW、機能性PV最大10万円/kW、陸屋根架台最大20万円/kW、蓄電池10万円/kWh(上限120万円)、V2Hは1/2・上限50万円または10/10・上限100万円、給湯器は14万円/台または5万円/台です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 受付は2026年4月1日から12月28日17時までで、予算到達時は早期終了します。令和8年度の設置期間は2026年4月1日から2027年3月31日です。電子申請で計画・登記・供給実績・重要事項説明書案等を提出し、販売・引渡し時は助成相当額を契約額から控除して相手方に説明します。

    締切: 2026年12月28日(残109日)
  • 上限
    ¥1,000,000
    自治体· 東京都産業労働局農林水産部森林課

    森と木の利活用促進支援事業

    ①事業概要 東京都が、多摩産材のさらなる需要を喚起し森林循環を促進するため、民間企業等による木育・木材利用の普及啓発活動を支援する事業です。対象事業は、申請者が主催または共催し東京都内で実施する、多摩産材の利点や利用意義への理解を深める取組です。イベント・外部展示会への出展、木材関連施設での展示や情報発信、木工教室・林業現場見学・体験・植樹、講演会・セミナー・研修会などが想定されています。 ②対象者 対象は東京都内に活動拠点を有する森林所有者、林業経営者、木材関連団体、個人事業主または法人です。森林所有者・林業経営者は申請日時点で都内に住民票と居住実態が必要です。団体は、都内に事務所を有する林業・木材産業・建築業の事業者等が構成員または出資者に含まれること、個人事業主は開業届の写しで都内所在地等を確認できること、法人は履歴事項全部証明書で都内の本店または支店を確認できることが要件です。暴力団等に該当する者を含む申請者は対象外で、他の補助金との重複利用もできません。 ③補助対象経費・補助内容 対象経費は事業に直接必要な技術者給、賃金、外部講師等への謝金、指導監督に必要な旅費、消耗品・燃料・原則として会議等の茶菓代に限る食料費・印刷製本・光熱水料・修繕等の需用費、通信運搬・手数料・筆耕翻訳等の役務費、資料作成・登記事務・測量等の委託料、会議室・土地建物・車両・事業用機械器具等の使用料及び賃借料、事業に直接必要な備品購入費です。机・椅子・書庫など汎用性のある備品は除外され、自社調達品は製造原価が対象です。消費税は原則対象外で、参加費を徴収する場合はその収入を対象経費から控除します。各経費には見積書・積算書その他の算出根拠資料が必要です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 補助率は補助対象経費の4分の3以内、上限は1申請者当たり100万円です。募集期間は令和8年5月14日14時から同年12月28日までですが、予算上限に達した時点で終了します。まず実施計画書と区分別の主体確認資料、見積書等を郵送(当日消印有効)またはメールで提出し、計画承認後に補助金交付申請を行います。交付決定前の告知・発注等は対象外となるため、着手は必ず交付決定通知後とし、事業は令和8年度末までに完了させます。完了後は実績報告書と契約書・納品書・請求書・領収書・振込明細等を提出し、帳簿・証拠書類を事業終了の翌年度から5年間保管する必要があります。

    締切: 2026年12月28日(残109日)
  • 上限
    ¥500,000
    自治体· 東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課

    令和8年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金

    ①事業概要:東京都内の中小企業等が、外国人従業員の定着と活躍を目的として、ビジネスに必要な日本語教育、日本語教材の作成、ビジネスマナー講座、異文化理解講座を実施する費用を助成します。一般コースと、ウクライナ避難民を直接雇用する中小・中堅企業向けコースがあり、標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上です。ビジネスマナー又は異文化理解だけの実施は対象外で、日本語教員による日本語教育又は日本語教材作成と組み合わせる必要があります。 ②対象者:一般コースは、常時使用する従業員が2人以上で中小企業基本法上の規模要件を満たし、都内に本社又は主たる事業所を置く法人・個人等が対象です。ウクライナ避難民採用企業コースは、これに加えて中小企業等を除く従業員51人以上999人以下の中堅企業も対象です。外国人雇用状況届、労働関係法令、都税納付、反社会的勢力排除等の要件を満たす必要があります。対象従業員は事業期間中継続して直接雇用され、都内事業所に勤務し、原則として日本語能力が概ねN2以下で、コースごとの対象在留資格を持つことが必要です。ウクライナコースではウクライナ避難民証明書と就労可能な在留資格が必要です。 ③補助対象経費・補助内容:対象事業は、要件を満たす日本語教員による日本語教育、日本語教員が作成する日本語教材、ビジネスマナー講座、異文化理解講座です。対象経費は日本語教員等への報酬・謝金、10万円未満の教材等の消耗品、日本語教員の交通費、教材印刷費、外部委託費、研修会場等の使用料・賃借料で、消費税も対象です。日常会話又は日本語資格取得だけを目的とする講座、基準時間未満の受講、入学選考料・施設費、振込手数料・飲食費等の間接費、他の助成と重複する経費、従業員本人が負担した経費などは対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:一般コースは対象経費の1/2で、標準プラン上限25万円、短時間プラン上限15万円です。ウクライナ避難民採用企業コースは10/10で、標準プラン上限50万円、短時間プラン上限30万円です。募集期間は2026年4月9日から2027年1月14日まで、対象期間は交付決定日から2027年3月31日までで、交付決定前の着手は対象外です。郵送又はJグランツで申請し、JグランツにはgBizIDプライムが必要です。代理申請は郵送のみで、各コース年度1回、先着順かつ予算到達時に終了します。

    締切: 2027年1月14日(残125日)
  • 上限
    ¥1,500,000
    自治体· 公益財団法人東京都中小企業振興公社

    令和8年度 展示会出展助成事業

    ①事業概要:東京都中小企業振興公社が、経営基盤の強化や積極的なPRに取り組む都内中小企業者の販路拡大を支援する制度です。事業者との商談を主目的とするBtoB展示会への出展を中心に、一定要件を満たすオンライン展示会やモール型ECサイトへの初回出店、展示会に連動する販売促進も対象になります。 ②対象者:都内で実質的に事業を営む中小企業者(法人・個人事業者)で、大企業が実質的に経営へ参画していないことが必要です。法人は都内登記と法人事業税・法人都民税の納税証明、個人事業者は都内所在を確認できる開業届と事業税・住民税等の証明が必要です。休眠・休業期間を含まない直近2期分の確定申告書を提出し、都内商工会議所・商工会等の所定の経営分析を受けた上で、売上減少、直近決算の損失、または所定のグロースサポート証明のいずれかを満たします。重複助成・併願、税滞納、反社会的勢力、風俗・ギャンブル等の不適切業態などは対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:展示会等参加費として出展小間料、資材費、輸送費、モール型ECサイトの初期登録料を、販売促進費として印刷物制作費、動画制作費、広告掲載費、サイト制作・改修費を助成します。出展小間料またはEC出店初期登録料の少なくとも一方の申請が必須で、資材費・輸送費・販売促進費だけでは申請できません。EC初期登録料・動画・広告・サイトは各20万円、印刷物は50万円の個別上限があります。経費は原則として助成対象期間内に申請者名義で直接発注・契約・実施・支払まで完了し、主要業務とする業者へ委託し、写真・帳票で履行を確認できる必要があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:助成率は対象経費の3分の2以内、総上限は150万円で、助成対象期間は交付決定日から1年1か月以内です。申請は2026年4月1日から2027年1月14日まで全10回に分かれ、各回最終日16時締切で、予算到達時には早期終了します。Jグランツのみで受け付けるためGビズIDプライムを事前取得し、申請概要書、経営分析報告書、登記・開業資料、納税証明、直近2期の確定申告書類、出展要項等を提出します。交付決定後の事務手続説明会は参加必須で、全ての出展・支払完了後2か月以内に実績報告を行います。

    締切: 2027年1月14日(残126日)
  • 上限
    ¥12,500
    自治体· 公益財団法人東京都環境公社(東京都環境局と連携)

    PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物 助成事業【分析費】

    ①事業概要 東京都内で保有する、微量PCBに汚染されたおそれのある変圧器・コンデンサー等の電気機器について、絶縁油の試料採取とPCB濃度分析に要する経費の一部を助成する制度です。高濃度PCB使用機器、PCBを絶縁材料として使用した機器、安定器および安定器から取り出したコンデンサーは対象外です。メーカー確認でPCB含有または混入可能性がないと判明し分析不要な機器も対象外ですが、混入可能性を完全に否定できない機器は対象となり、分析結果が不検出でも助成されます。 ②対象者 原則として環境省の低濃度PCB助成金(国)の交付決定を受けた個人、中小企業団体、中小企業者、一定規模以下の会社以外の法人、マンション等建物管理組合法人が対象です。国制度の受付終了時または国制度の対象者でない場合は国の交付決定を要件としません。対象機器を東京都内で保有・使用または保管していれば本社が都外でも対象となります。国・地方公共団体、暴力団等、必要な許可・届出を欠く者、税金滞納者等は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容 対象経費は電気機器から絶縁油を採取する費用と、絶縁油のPCB濃度を分析する費用です。分析方法は環境省の簡易測定法マニュアルまたは平成4年厚生省告示第192号別表第2に記載された方法に限られ、拭き取り検査、消費税・地方消費税は対象外です。助成額は1台ごとの対象経費から国助成額を控除した額の2分の1で、1台当たり12,500円が上限です。合計助成額の100円未満は切り捨てます。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 交付申請受付期限は2027年1月29日必着、実績報告期限は2027年4月30日必着です。2026年7月1日に電子申請受付が始まり、提出は原則電子申請ですが郵送・持参も可能です。国助成金の交付決定日から原則31日以内に交付申請し、国の交付額確定通知書受領後に実績報告を行う計2回の申請が必要です。国制度受付終了時は分析前の事前申請が必要です。予算超過時は期限前でも受付停止となり、分析でPCB含有が判明した場合は2027年3月31日までに国認定の無害化処理施設等と処分委託契約を締結する必要があります。

    締切: 2027年1月29日(残141日)
  • 上限
    ¥10,000,000
    自治体· 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課

    フィンテック産業における協業基盤整備支援事業

    東京都が、フィンテック企業と金融事業者等の協業を促し、オープンイノベーションを通じた金融のデジタル化を進めるために実施する補助事業です。協業先から求められるガバナンス体制・セキュリティ等の要件や、対応に活用できるノウハウを収集・分析し、解説集やマニュアル等にまとめて対外発信する取組を支援します。事業は交付決定日以降に開始し、令和9年3月31日までに実施する必要があります。 対象は、フィンテック企業と金融事業者等の協業に必要な要件等を情報収集・分析して解説集等を作成し、その成果を対外発信して普及を図る事業者・業界団体等です。東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都の広報活動に協力できること、法令・公序良俗に反しないこと、反社会的勢力と関係がないこと、更生・再生手続の申立てがないこと、都の指名停止を受けていないこと、税金の滞納がないこと等が必要です。同一年度の受給は1者1回までで、同一年度に国や他自治体等から同じ補助対象事業への委託・助成を受けておらず、過年度に同補助金を受給した場合は別の事業であることも求められます。 対象経費は、解説集等を作るための情報収集・分析・取りまとめに必要な外注費等と、成果の公表・普及に必要なプロモーション経費です。具体例には印刷費、情報媒体への掲載費、フィンテック企業や金融事業者が参加する発信イベントの会場費・運営外注費・登壇者謝金等があります。消費税等、官公署への支払、他の公的補助金等の対象経費、実質的な内部取引、主たる内容の一括再委託、人材派遣、未使用の納品物、成果物の所有権・著作権等が申請者に帰属しない経費は対象外です。税抜100万円以上の経費は原則2社以上の見積書が必要で、契約・利用・サービス提供・支払の全てを補助対象期間内に完了させます。 補助率は補助対象経費の2分の1以内、1件当たり上限1,000万円で、1,000円未満は切捨てです。募集は第1期が2026年4月8日から7月17日、第2期が7月21日から9月11日、第3期が9月14日から2027年1月29日までですが、予算限度額に達した場合は第2期または第3期を行わない場合があります。申請はjGrants、簡易書留等による郵送、または持込みで行い、応募状況に応じて原則オンラインの面接審査に申請者が出席します。交付決定前の契約・支出は対象にならないため、採択後に着手し、実績報告は事業完了後30日以内または2027年3月31日の早い方までに、事前に都と協議して提出する必要があります。

    締切: 2027年1月29日(残141日)
  • 上限
    ¥15,000,000
    自治体· 東京都産業労働局・公益財団法人東京観光財団

    歴史ある建物や技術等観光資源の維持保全支援事業

    ①事業概要:東京都が、観光資源として活用されている歴史ある施設や技術等を有する都内観光関連事業者を支援し、東京の魅力ある観光資源の維持・保全と魅力発信につなげる事業です。概ね築50年以上の観光施設、または概ね50年以上の実績を有する技能・技術を対象に、施設修繕や技術継承等の取組を支援します。 ②対象者:都内で許可を受けて営業する宿泊事業者、都内に本社・主たる事業所がある登録旅行事業者、都内で許可営業する飲食・喫茶事業者、都内に常設販売場を持つ小売事業者、その他都内で旅行者向けサービスや商品開発・製造・販売等を行う者が対象です。過去5年間に重大な法令違反等がなく、暴力団等に該当せず、対象となる観光施設または技術等を有する必要があります。 ③対象経費・補助内容:観光施設では外装改修、基礎・躯体・壁面等の補強・補修、設計・施工管理委託等、技術等では人材募集、人材育成、イベント出展・ワークショップ等の広報PR費が対象です。消費税等の間接経費、土地・建物取得、光熱水費、通常維持管理、汎用品、関連会社取引等は対象外です。標準は補助対象経費の3分の2以内・上限1,000万円、指定重点エリア内で計画に沿う取組は4分の3以内・上限1,500万円です。 ④スケジュール・申請のポイント:募集は2026年6月10日から2027年1月29日必着で、LoGoフォームまたは郵送で申請します。面接審査を経て20件程度を選定予定です。支援対象者決定後に東京観光財団へ交付申請し、契約・発注・購入は必ず交付決定後に行います。交付決定日から1年以内に契約、実施、納品、設置、支払まで完了し、完了日から30日以内に実績報告します。

    締切: 2027年1月29日(残141日)
  • 上限
    ¥200,000
    自治体· 東京都環境局

    圧縮天然ガス自動車(CNG自動車)導入補助金

    ①事業概要:東京都が、低公害車の導入促進を目的に、圧縮天然ガス(CNG)自動車を導入する都内の中小企業者を支援する補助金です。対象は、使用の本拠の位置を都内に置く自動車を所有する、中小企業基本法に規定する中小企業者で、国、地方公共団体およびそれらの出資団体は除かれます。 ②対象者:都内を使用の本拠とする補助対象車両を所有する中小企業者が対象です。導入車両は圧縮天然ガス(CNG)自動車で、車両総重量3.5トン以下の車両は対象外です。法人だけでなく個人事業者も申請できますが、個人事業者は通常の提出書類に加え、住民票と個人事業税納税証明書を提出する必要があります。リース事業者が申請する場合は、貸与料金の算定根拠、使用者の事業・財務資料および暴力団等に該当しない旨の誓約書も必要です。 ③補助対象経費・補助内容:CNG自動車の導入に係る経費を支援し、申請様式では車両本体価格、同種の通常車両本体価格およびCNG改造費を基に対象経費を確認します。補助額は車両総重量3.5トン超8トン以下が1台10万円、8トン超が1台20万円です。交付決定前に購入・車検登録した車両は対象にならないため、東京都の交付決定後に購入し、登録後に実績報告を行う必要があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:定率補助ではなく車両総重量区分ごとの定額補助で、1台当たり上限は20万円です。申請受付期間は2026年4月1日から2027年2月26日までですが、申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。郵送またはJグランツで交付申請し、Jグランツ利用時はGビズIDが必要で、押印・印鑑証明書は省略できます。車両登録後は第5号様式による実績報告を速やかに行い、最終提出期限は2027年3月31日です。

    締切: 2027年2月26日(残169日)
  • 上限
    ¥1,500,000
    自治体· 公益財団法人東京しごと財団

    令和8年度事業外スキルアップ助成金

    ①事業概要:東京都内の中小企業等・小規模企業等が、従業員の職務に必要な専門技能・知識の習得や専門資格の取得を目的として、教育機関が一般公開する事業外研修を受講させる際の受講経費を助成する制度です。対象は集合研修(同時双方向オンラインを含む)またはeラーニングで、通常業務と区別できるOFF-JTとして実施する必要があります。 ②対象者:都内で事業を営み、都内に本社または主たる事業所を置く中小企業等または小規模企業等(個人事業主を含む)が対象です。みなし大企業ではないこと、東京都政策連携団体等でないこと、過去5年間に重大な法令違反等がなく、都税の未納付がないことが求められます。対象受講者は申請企業等の従業員で、常時勤務する事業所が都内にあり、各研修の総研修時間の8割以上を受講する者です。代表者・個人事業主本人は対象外で、役員は雇用保険加入者に限り従業員として扱われます。 ③補助対象経費・補助内容:教育機関が計画し一般公開している既存研修の受講経費が対象で、受講者1人・1研修単位の料金が公開案内に明記されていなければなりません。研修は職務に必要な専門技能・知識または専門資格を目的とし、申請企業等が経費全額を負担し、業務命令により労働時間内に行って所定賃金を支払う必要があります。国・地方公共団体の他助成との重複は不可です。小規模企業者は対象経費の3分の2、中小企業等は2分の1で、一定の場合は非正規雇用労働者受講加算により3分の2となり、いずれも受講者1人・1研修あたり2万5,000円が上限です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:年度上限は事業内スキルアップ助成金と合算して1申請企業等あたり150万円で、上限に達するまで複数回申請できます。交付申請受付は2026年3月1日から2027年2月28日23時59分までですが、各研修の開始予定日の1か月前までの提出が必要で、予算状況により期間内でも受付終了となる場合があります。研修は2026年4月1日から2027年3月31日までに開始し、2027年8月31日までに終了し、1研修3時間以上10時間未満、8割以上の受講が必要です。紙申請またはJグランツを選択し、その後の手続も同じ方法で行います。

    締切: 2027年2月28日(残171日)
  • 上限
    ¥1,000,000
    自治体· 公益財団法人東京しごと財団

    令和8年度資格取得サポート助成金

    ①事業概要:東京都内の建設・建築・運輸分野の中小企業等が、従業員に対象資格・講習一覧で指定された国家資格、法律に基づく免許、法令講習、技能検定、登録基幹技能者講習等を取得・修了させるための公開研修受講経費を助成する制度です。対象研修は教育機関が計画する既存の公開研修で、集合研修、同時双方向オンライン研修またはeラーニングとして行うOFF-JTである必要があります。 ②対象者:都内で事業を営み、業種別の資本金または常時使用する従業員数の中小企業基準を満たす企業等または個人事業主で、対象資格・講習一覧に規定する建設・建築・運輸分野の資格・免許・講習を必要とする事業を営み、都内に本社または主たる事業所を持つ者が対象です。東京都政策連携団体等でないこと、過去5年間に重大な法令違反等がなく、都税の未納付がないことも求められます。対象受講者は都内事業所に常時勤務する従業員で、代表者・個人事業主本人は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:対象資格・講習一覧に掲載された資格・免許取得または講習修了を目的とする既存公開研修の受講経費が対象です。受講料は受講者1人・1研修単位で公開案内に明記され、申請企業等が全額を負担し、業務命令により労働時間内に実施して所定賃金を支払う必要があります。同じ研修について国・地方公共団体の助成を受けることはできません。助成率は対象経費の2分の1です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:1申請企業等あたり年度上限は100万円で、上限到達まで複数回申請できます。交付申請受付は2026年4月30日から2027年2月28日23時59分までで、個々の申請は研修開始予定日の1か月前までに提出します。研修は2026年5月30日から2027年3月31日までに開始し、2028年3月31日までに終了する10時間以上の研修で、対象者が総時間の8割以上を受講し教育機関の証明を得る必要があります。紙申請かJグランツを選び、その後の手続も同じ方法で行います。

    締切: 2027年2月28日(残171日)
  • 上限
    ¥7,000,000
    自治体· 公益財団法人東京都環境公社

    PFOS等含有泡消火薬剤の転換促進事業

    ①事業概要:都内の駐車場に設置されたPFOS・PFOA含有泡消火薬剤を備える固定式泡消火設備を、PFOS等非含有泡消火薬剤へ転換する際の経費を補助し、新たなPFOS・PFOA排出リスクを低減する事業です。消防車・消火器は対象外で、特定駐車場用泡消火設備を含む固定式設備が対象です。 ②対象者:対象設備の所有権を有する大企業、中小企業者等、個人事業主、独立行政法人、大学・学校法人、社団・財団、医療・社会福祉法人、協同組合、管理組合等です。税滞納・刑事処分・東京都の停止措置がなく、必要な許可・届出を行い、反社会的勢力に該当しないことが必要です。設備所有者が複数いる場合は全所有者の承諾が必要です。 ③補助対象経費・補助内容:非含有泡消火薬剤、ラバーパック、適合しない場合のフォームヘッド等の設備費、運搬・据付・洗浄等の工事費、含有薬剤・水溶液・洗浄水等の収集運搬・処分費が対象です。薬剤交換費を含むことが必須で、交付決定前契約、消費税、配管補修・交換、代行手数料、保守、中古機器、過剰設備、実質負担のない経費等は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:大企業は対象経費の2分の1・1者500万円上限、その他は3分の2・1者700万円上限です。申請は2026年4月1日から2027年3月31日17時必着で、予算到達時終了します。工業会台帳登録・シール、適正廃棄、非含有薬剤への交換、消防署検査が必要です。交付決定後に契約し、2027年10月29日17時までに工事・廃棄・支払と消防検査を完了して実績報告します。

    締切: 2027年3月31日(残201日)
  • 上限
    ¥400,000,000
    自治体· 東京都・公益財団法人東京都環境公社(クール・ネット東京)

    コージェネレーションシステム導入支援事業

    東京都内の建築物にコージェネレーションシステム(CGS)や熱電融通インフラを導入し、エネルギーの有効利用、需給最適化、系統調整力の確保と災害対応力の向上を図る事業です。令和8年度は2026年4月16日から2027年3月31日まで申請を受け付けますが、予算残額により早期終了する場合があります。 対象は、都内に事務所又は事業所を有する民間企業、個人事業主、学校法人、医療法人、社会福祉法人、一般・公益社団財団法人、協同組合等です。国・地方公共団体、税の滞納や刑事処分等がある者、暴力団関係者は対象外です。リース・ESCOを利用する場合は、設備利用者等との共同申請や法定耐用年数に対応する契約が必要です。 CGSは新規又は更新設置で、指定燃料、自立分散型電源、出力別の効率・認定基準、専用計測装置、未使用品などの要件を満たす必要があります。熱電融通インフラは複数建物間で熱又は電気を融通し、原則として熱又は電気の融通率3%以上、専用計測装置、都内建築物への接続等が必要です。さらに、エネルギーマネジメントとデマンドレスポンス体制、一時滞在施設の確保・周知(中小企業者等はガイドライン準拠の代替可)が求められます。 助成率は、大企業が熱電融通を行うCGS及び中小企業者等のCGSは2分の1(上限4億円)、大企業が熱電融通を行わないCGSは4分の1(上限2億円)、熱電融通インフラは2分の1(上限1億円)です。対象経費は詳細設計費、設備費、工事費等で、基本設計、諸経費、消費税、土地、中古設備、撤去・移設・処分費等は対象外です。交付決定前の発注・契約はできず、申請書・計画書・誓約書、見積書、登記・決算・納税資料、図面や機器資料等を提出します。

    締切: 2027年3月31日(残201日)
  • 上限
    ¥150,000,000
    自治体· 東京都/公益財団法人東京都環境公社(クール・ネット東京)

    需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業

    ①事業概要 東京都内又は東京電力エリアにおける電力需給の最適化を目的として、事業所へのEMS導入・改修による「エネルギーマネジメントの推進(見える化)」「高度なエネルギーマネジメントの促進(最適制御)」と、分散型エネルギー資源を束ねるERABを支援する事業です。対象事業は原則として受電点ごとに申請し、東京都内の事業所への導入を基本とします。ERAB要件を満たす場合は東京電力エリア内の都外事業所も対象になり得ます。 ②対象者 東京都内に登記簿上の本店又は支店等を有する需要家(法人又は個人事業主)、東京都事業者用登録アグリゲーター、リース事業者、小売電気事業者等が対象です。都内登記がない場合でも、都内での事業活動を示す賃貸借契約等と東京都への納税を確認できる書類が必要です。税滞納・刑事処分・東京都の助成金等の停止措置・反社会的勢力などの除外要件があります。リース又はESCOを利用するときは関係者の共同申請、助成相当額の料金への還元等が必要です。 ③補助対象経費・補助内容 対象は、EMS・VPP等のシステム設計、開発、導入・改修、必要な機器・ソフトウェア・クラウド、再生可能エネルギー発電設備、定置用エネルギー貯留設備、通信機器、付帯工事等です。見える化は現時点の使用量を即時反映し30分デマンド値等を表示するEMS、高度なエネルギーマネジメントは自動制御・予測・最適化等を備えたEMSが対象です。ERABは二つ以上の事業所で構築するVPP又は市場供出目的の取組を基本とし、設備構成、都登録AGとの契約、ERAB計画、情報セキュリティ認証、普及啓発・報告等の要件があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 助成率は、都内中小企業等又は所定の都内ERAB・市場供出では3分の2、それ以外は2分の1です。上限は見える化1,000万円/事業所、最適制御5,000万円/事業所、ERABのシステム構築1,250万円、再エネ発電設備7,500万円、エネルギー貯留設備1億5,000万円、通信機器50万円です。令和8年度は2026年4月24日から2027年3月31日17時まで受け付けますが、予算の範囲内で実施されます。原則は交付決定後に発注・契約・工事へ進み、同等仕様による2社以上の見積、仕様書、証憑を用意します。事業完了後の実績報告に加え、EM・DR・VPP及び普及啓発を3年間実施し、原則として翌年度5月末までに年次報告します。

    締切: 2027年3月31日(残201日)
  • 上限
    ¥67,000,000
    自治体· 公益財団法人東京都環境公社

    <令和8年度>省エネ型ノンフロン機器普及促進事業

    ①事業概要:東京都内の事業所に省エネ型ノンフロン冷凍・冷蔵・空調機器を新規導入する事業者を支援し、フロン排出とエネルギー起源CO2の削減を促進します。対象は内蔵型・別置型ショーケース、冷凍冷蔵用又は空調用チリングユニット、冷凍冷蔵ユニットです。 ②対象者:都内で事業所を所有又は使用する大企業、中小企業・個人事業主、各種法人及び対象機器を貸与する共同申請のリース事業者です。機器は都内の事業所に常置する新品で、蒸気圧縮冷凍サイクル方式を採用し、原則としてアンモニア、CO2、水、炭化水素等の自然冷媒を使用する必要があります。個人住宅、業務用冷凍・冷蔵庫、車載・船舶・輸送用ユニットは対象外です。 ③補助対象経費:設備費、運搬据付費、対象機器の運転に必要な工事費、調査・設計・試験等の業務費、一定の更新時撤去費が対象です。内蔵型ショーケースの工事・業務費、大企業の業務費・撤去費、消費税、フロン回収・廃棄、交付決定前契約、過剰・中古機器、建物・土地工事、保守費等は対象外です。 ④補助率・上限・日程:大企業は2分の1で、内蔵型200万円、別置型1,600万円、チリング又は冷凍冷蔵ユニット5,000万円/台が上限です。中小企業等は3分の2で、それぞれ270万円、2,200万円、6,700万円/台です。受付は2026年4月1日~2027年3月31日17時、予算到達で終了します。交付決定後に契約し、フロン機器撤去時は登録業者へ適正引渡し、導入後の調査協力とステッカー貼付が必要です。

    締切: 2027年3月31日(残201日)
  • 上限
    ¥200,000,000
    自治体· 公益財団法人東京都環境公社

    地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都外設置)

    ①事業概要:東京電力エリア内の東京都外に地産地消型再生可能エネルギー発電設備と蓄電池を導入し、設置施設で電気を消費するとともに、得られた環境価値を東京都内の事業所で自ら利用する民間事業者等を支援します。対象は太陽光、ガラスレス太陽光、風力、バイオマス、小水力等と併設蓄電池です。 ②対象者:都内に事務所・事業所を有する民間企業、個人事業主、学校・医療・社会福祉法人等で、国・地方公共団体は対象外です。発電設備は都外の東京電力エリア内に設置し、住居部分を除く同一施設で発電電力を消費し、助成率に応じた環境価値を証書化して都内の非住宅特定施設で自ら利用します。FIT・FIP認定設備、オフサイト発電は原則対象外です。 ③補助対象経費:再エネ発電設備、定置用蓄電池、設計、機械装置・材料、据付・配管・配電・自営線等の工事費が対象です。蓄電池は発電容量の1時間以上5時間以下を上限算定に用い、可搬式、既存蓄電池の増設、住居利用、過剰・予備・交付決定前契約等は対象外です。 ④補助率・上限・日程:中小企業等は再エネ設備3分の2以内、蓄電池4分の3以内、その他事業者はそれぞれ2分の1以内、3分の2以内です。発電容量×1時間以上5時間以下の蓄電池を同時設置する場合は上限2億円、それ以外は1億円です。受付は2026年4月1日~2027年3月31日で予算到達時終了。交付決定後の契約、複数見積、地域説明、処分制限中の環境価値利用が重要です。

    締切: 2027年3月31日(残201日)
  • 上限
    ¥4,500,000
    自治体· 公益財団法人東京都環境公社(クール・ネット東京)

    BIMを活用した省エネ建築設計・実装支援事業

    ①事業概要:都内の新築建築物(戸建て住宅を除く)の設計で、設計初期からBIMデータを用いて環境性能を解析し、意匠・構造・設備等の設計者が一体的に省エネ設計を行う取組を支援します。室内外環境の3項目以上を複数回解析する方法、又は建物全体の熱負荷と省エネルギー性能を繰り返し解析する方法のいずれかで、東京都建築物環境配慮指針の段階3を目指します。 ②対象者:BIMを活用中又は活用予定の意匠設計者、構造設計者、設備設計者等で構成するグループが対象です。交付申請はグループの代表事業者が行い、代表事業者には建築士事務所登録が必要です。BIM活用方法、省エネ性能目標、助成利用について建築主の承諾を得て、建築物環境計画書を東京都へ提出します。暴力団等、事業継続が不確実な者、税滞納・刑事処分等がある者は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:対象はBIMデータで新築建築物の省エネ性能を解析・把握する環境解析ツールの導入又は利用費、BIM管理技士等から操作指導を受ける専門家指導費、環境解析ツールの操作研修等の受講費です。BIMモデル作成費、消費税、振込手数料、研修交通・宿泊費、交付決定前の契約、帳票不備、予備・将来用などは対象外です。経費は事業に直接必要な最小限で、期間内に契約・取得・実施・支払を完了し、他事業と明確に区分する必要があります。 ④補助率・上限・スケジュール:評価が段階3なら2/3、段階1又は2なら1/3です。上限はソフトウェア100万円、専門家指導300万円、研修50万円で合計最大450万円。申請期限は2027年3月31日17時、先着順・予算到達時停止です。事業完了から60日以内又は2027年11月30日の早い日までに実績報告し、交付後は四半期ごとに遂行状況報告を提出します。申請・届出・実績報告は原則電子メールです。

    締切: 2027年3月31日(残201日)
  • 上限
    ¥50,000,000
    自治体· 公益財団法人東京都環境公社

    【家庭用】アグリゲーションビジネス実装事業

    ①事業概要:家庭用蓄電池・家庭用燃料電池・エコキュート等を束ね、遠隔監視・遠隔制御によるデマンドレスポンス(DR)を実装する都登録家庭用アグリゲーターを支援します。新設・既設機器の双方で、参加者説明、契約、DR、アンケート、効果分析までを実施します。 ②対象者:事業者向けは、国内で事業活動を行い、経営基盤、設備監視・遠隔制御能力、法令・セキュリティ対応力を備え、都登録AG(家庭)となった法人です。国・地方公共団体、反社会的勢力、税滞納等がある者、対象の遠隔制御システムを既に構築した一定の事業者等は対象外です。個人向けは、都内住宅の既設対象機器へIoT関連機器を新設してDR実証に参加する者又は共同申請要件を満たすリース事業者です。 ③補助対象経費・補助内容:システム設計・開発、ソフトウェア設定、クラウド初期設定、運用・保守・利用、データ分析、参加ポイント原資、既設設備に併設するIoT機器・設置工事等が対象です。パソコン等のハードウェア、諸経費、消費税、交付決定前契約、個人向けのランニング経費等は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:システム構築等は3分の2、1事業者5,000万円上限です。既設参加者へのポイントは機器種別ごとに1人4,000円相当、個人向けIoTは1台5万円上限です。令和8年度事業者向け受付は2026年4月30日~2027年3月31日で先着順です。登録、原則2社以上の見積、交付決定後の契約、2か年度のDR契約、所定回数のDRと結果報告が必要です。

    締切: 2027年3月31日(残201日)
  • 上限
    ¥20,000,000
    自治体· 公益財団法人東京都環境公社

    充電設備普及促進事業(事業用)

    ①事業概要:都内施設へ事業用の電気自動車・プラグインハイブリッド車向け充電設備、受変電設備、遠隔制御用エネルギーマネジメント設備、先行配管等を導入する事業と、事業系建物で電力ピーク低減等に使用するV2B充放電設備及びエネルギーマネジメント設備の導入を支援します。公共用・非公共用の両区分があります。 ②対象者:原則として助成対象設備の所有者である法人又は個人事業主です。国・地方公共団体、税滞納者、刑事処分・交付停止措置対象者及び反社会的勢力等は対象外です。設備は東京都内に設置し、国の充電インフラ補助金で対象として承認された新品で、居住者向けではないことが必要です。V2Bは申請者等が使用する建物へ設置し、設置基数以上の電気自動車等を保有又は契約します。 ③補助対象経費・補助内容:充電設備・V2Bの購入費と設置工事費、出力要件を満たす受変電設備、V2B用・遠隔制御用エネルギーマネジメント設備、通信機能、先行配管、既設設備撤去、機械式駐車場パレット更新等が対象です。充電設備は機種ごとの購入・工事上限から国補助を控除し、蓄電池付超急速・急速設備は上限加算後最大2,000万円です。V2Bは基数に応じ設備費・工事費・EMSが1/2、3/4又は全額相当の上限方式です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:令和8年度受付期限は2027年3月31日17時です。国補助併用時は国の額確定通知後、事業完了翌日から1年以内に事後申請し、国補助なしは発注・工事前に申請して交付決定後に着工します。公共用は一般開放、自由な出入り、案内表示等が必要です。完了・実績報告期限、リース還元、財産処分、証拠書類保管等を遵守します。

    締切: 2027年3月31日(残201日)
  • 上限
    ¥200,000,000
    自治体· 公益財団法人東京都環境公社

    地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置)

    ①事業概要:都内の事業所等に地産地消型の再生可能エネルギー発電設備・再生可能エネルギー熱利用設備・蓄電池を導入する民間事業者等へ、設計、設備及び工事費の一部を助成します。対象は都内設置の地産地消型設備、地域活性化につながる再エネ設備、及び非住宅施設への蓄電池単独設置です。FIT・FIP認定設備は対象外です。 ②対象者:民間企業、個人事業主、独立行政法人、大学・学校法人、社団・財団、医療法人、社会福祉法人、協同組合等が対象です。国・地方公共団体は対象外で、都内に事務所又は事業所があり、設備導入・消費施設も都内であること、税滞納、刑事処分、東京都の停止措置及び反社会的勢力に該当しないことが必要です。リースでは所有者と使用者の共同申請等の条件があります。 ③補助対象経費・補助内容:設計費、蓄電池・パワーコンディショナ・計測機器等の設備費、必要最低限の配管・配線・基礎等の工事費が対象です。交付決定前契約、消費税、振込手数料、過剰・予備設備、実質負担のない経費、都費を原資とする重複助成は対象外です。蓄電池は定置用で、既設再エネ併設時は再エネ電気を優先充電し、安全性証明を提出します。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:設備・申請者区分により補助率は2分の1から5分の4以内、上限は原則2億円です。蓄電池単独設置は中小企業等が4分の3以内・900万円、その他民間事業者が3分の2以内・800万円です。受付は2026年4月1日から2027年3月31日までで、予算到達時に終了します。交付決定通知後に契約・着工し、完了後は実績報告、設備の維持管理、変更・処分時の承認等が必要です。

    締切: 2027年3月31日(残201日)