岡崎市創業資金利子補給補助金
概要
①事業概要 岡崎市創業資金利子補給補助金は、岡崎市が市内で新たに事業を始める者又は創業後間もない中小企業者に対し、株式会社日本政策金融公庫(公庫)の創業関連融資に係る利子の一部を補給することで、新事業の創出を促進し、市内商工業の振興に資することを目的とする補助制度である。要綱は平成26年4月1日制定、令和8年4月1日最終改正で、令和10年3月31日限り効力を失う時限措置である。 ②対象者 対象は、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者であって、借入日から交付申請書を提出する日まで引き続き市内に住所又は本店を有し、かつ市内に主たる事務所又は事業所を有する者である。具体的には、新たに事業を始めること又は借入日時点で開業後5年未満であること、創業により会社を設立する場合は当該会社の代表者となること、創業に係る経営資源を有すること、許認可等を必要とする業種では許認可を取得済み又は取得確実であること、市税等の滞納がないことが求められる。同一年度の申請は1回限りである。 ③補助対象経費・補助内容 補助対象は、公庫の新企業育成貸付、一般貸付、生活衛生貸付、企業活力強化貸付、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、挑戦支援資本強化特別貸付のいずれかに該当する創業資金に係る利子で、中小企業者が公庫に遅滞なく支払ったものである。借入日以後2回目の利子支払を含めて連続する6回分を限度として交付される。乗車定員10人以下の自家用乗用車購入資金、申請者と車両使用者の名義が異なる場合、市外に設置する設備導入資金に係る利子は対象外となる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 補助金額は対象利子額に100分の45を乗じた額(岡崎市多様な働き方推進事業者認証制度「ウィズ認証」取得事業者は100分の60)で、上限は20万円、1,000円未満は切捨てる。申請は補助金の対象となる利子の支払日までに、創業計画書・開業届・履歴事項全部証明書のいずれか、借入を証する書類、支払額明細書、完納証明書等を添付して交付申請書を市長に提出し、別途実績報告書を年度末までに提出する。詳細は岡崎市商工労政課に確認すること。