【豊田市】中小企業者資金繰り支援制度(信用保証料補助)
概要
①事業概要:本制度は、豊田市内の中小企業者等が事業資金を金融機関から借り入れる際、愛知県信用保証協会に一括で支払った信用保証料の一部を豊田市が補助することにより、市内中小企業者等の資金繰りを支援し、本市商工業の活性化を図る制度です(豊田市信用保証料補助金交付要綱 第1条・第3条)。対象となる融資資金は、小規模企業等振興資金、豊田市商工業者事業資金、経済環境適応資金(創業等支援資金/事業承継資金/災害対応資金)、セーフティネット2号・4号認定関連融資資金の7区分です。 ②対象者:豊田市内に住所(法人は本店所在地)及び事業所を有し、愛知県信用保証協会の保証対象者であり、別表第1掲載の取扱金融機関(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、十六銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫等12機関)から対象融資資金を借り入れた中小企業者等が対象です。役員等に暴力団員・暴力団関係者がいないこと、市内において対象融資資金を運用すること、信用保証料を一括で支払っていること、豊田市税を滞納していないこと等13要件を全て満たす必要があります(第4条)。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、対象融資資金に係る信用保証料の一括支払額です。融資金額から借換資金を控除した額を融資金額で除した「対象融資割合」(百分率第2位以下切捨て)を一括支払信用保証料額に乗じて算出した「補助対象保証料額」に補助率を乗じた額が補助されます。既往債務の返済猶予に係る信用保証料は対象外です(第5条・第6条)。様式は第1号〜第7号まで融資区分ごとに分かれており、SDGs認証事業者は様式第2号を使用します。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は原則75%(豊田市SDGs認証事業者は100%)、補助金上限額は500,000円です。算出額に千円未満の端数が生じた場合は切捨てます。申請は、対象融資資金を借り入れた日から起算して14日以内に、信用保証料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1〜7号)に別表第3の添付書類(信用保証料一括支払証明書類、信用保証書写し、借換証明書類、役員名簿、認証事業者はSDGs認証書等)を添えて市長に提出します。電子申請及び金融機関による代行申請も可能です。本要綱は令和6年4月1日施行(令和8年4月1日改正)、令和9年3月31日限り失効します。
