重度障害者等通勤対策助成金「住宅手当の支払助成金」は、障害により通勤が容易でない重度身体障害者、知的障害者、精神障害者等を雇用し続けるため、事業主が対象労働者に通常の住宅手当を超える住宅手当を支払う場合に、その費用の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が助成する制度です。対象は、対象障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、住宅手当の支払を行わなければ適当な雇用の継続が困難と機構が認めるケースです。対象障害者は、支給対象労働者であり、かつ障害特性だけを理由に公共交通機関等による前住宅から事業所までの通勤が困難で、通勤対策が必要と認められる人です。対象となる住宅は、対象障害者本人が通勤を容易にするため新たに賃借し、事業所までおおむね10分程度で徒歩又は車いす等により通勤でき、障害特性に配慮した移動環境を備えるものです。支給対象費用は、対象障害者に支払う住宅手当額又は住宅賃借料の低い方から、通常労働者に支払われる住宅手当の限度額を差し引いた額で、共益費等は含まれません。助成率は4分の3、支給限度額は対象障害者1人につき月6万円、支給期間は10年間です。認定申請は、通常の限度額を超える住宅手当を初めて支払おうとする日の前日の2か月前の応当日から、初回支払日の翌日の6か月後の応当日までに、様式601号や添付書類を機構へ提出します。支給請求は起算月から6か月ごとの支給請求対象期間ごとに行い、各期間経過後の翌々月末が提出期限です。