【福岡県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
概要
本補助金は、福岡県内に事業所を有する中小企業者等が、海外における特許・実用新案・意匠・商標の出願(外国特許庁への出願)に要する経費の一部を、公益財団法人福岡県中小企業振興センター知的財産支援センター(以下「当センター」)を経由して間接的に助成する制度である。経済産業省所管の「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領」(20240319特第2号、令和8年3月19日改正)に基づき、自社製品やブランドを海外市場で守り、海外展開を加速させたい中小企業者等を支援することを目的としている。 対象となるのは、福岡県内に事業所を有する中小企業支援法第2条に規定された中小企業者等(法人、個人事業主、事業協同組合等、商工会・商工会議所、NPO法人)で、(1)既に日本国特許庁に出願済みの基礎となる国内出願を有し、(2)パリ条約・特許協力条約(PCT)・ハーグ協定・マドリッド協定議定書等に基づき外国特許庁への出願を予定し、(3)国内出願人と外国出願人の名義が同一で、(4)選任代理人(国内弁理士等)の協力を得られる、(5)補助事業完了後5年間のフォローアップ調査に協力する、(6)外国特許庁での審査請求・中間応答に対応する、の6要件を満たす者である。発行済株式の1/2以上を同一大企業に保有される等のみなし大企業、課税所得年平均15億円超の事業者、暴力団関係者は対象外。 助成対象経費は、(1)外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、PCT各指定国移行時手数料、WIPO手数料等)、(2)国内外代理人費用(出願手数料・補正手数料・公証人証明・委任状作成・銀行送金料等。原則国内1か所+現地1か所)、(3)翻訳費用(外国出願書類の翻訳のみ。「1WORDの単価×WORD数」明示)。日本国特許庁印紙代、先行技術調査費用、消費税・付加価値税、出願後の中間手続費用、設定登録料、PCT国際段階手数料、申請書作成費用は対象外。採択決定前に着手した費用は一切助成対象外。 補助率は助成対象経費の2分の1以内、上限額は1企業1会計年度300万円、出願種別ごとに特許150万円・実用新案/意匠/商標各60万円・抜け駆け対策商標30万円。スケジュールは申請受付5月11日~6月12日17時、採否決定通知7月中旬、外国特許庁への出願期限目安令和9年1月29日、実績報告書提出最終締切令和9年2月12日、助成金振込令和9年3月末まで。申請のポイントは(1)国内基礎出願を申請前に必ず完了させる、(2)現地代理人見積書をレート変動を見込んで取得する、(3)先行技術調査結果(J-PlatPat、TMview等)を添付する、(4)選任弁理士と出願計画を十分に詰めてから申請する、(5)INPIT外国出願補助金等の国費系補助金との重複申請は不可、自治体補助との併用は1/2上限内であれば可能。
