石見銀山世界遺産登録20周年・発見500年記念観光事業補助金(大田市)

実施機関大田市
公式PDF全文より作成
上限金額
¥2,000,000
補助率
80%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年2月28日 (残262日)
対象地域
島根県
単一地域

概要

石見銀山世界遺産登録20周年・発見500年記念観光事業補助金は、大田市が「石見銀山遺跡とその文化的景観」の世界遺産登録20周年及び石見銀山発見500年を迎えるにあたり、石見銀山とその文化的景観エリア(大森、温泉津、仁摩、三瓶等)の体験価値の向上、誘客促進及び継続可能な観光の基盤形成を図るため、必要な経費について予算の範囲内において補助金を交付するものです。令和8年5月15日告示・即日施行(適用日は令和8年4月7日)、令和9年3月31日限りで効力を失いますが、同日までに交付決定がなされた補助金については同日後もなお効力を有します。 補助対象事業は次の2区分のいずれかに該当し、6つの要件すべてを満たすものです。(1) 体験コンテンツ造成型は、石見銀山とその文化的景観エリアの資源を活かした体験型・参加型の観光コンテンツの造成、磨き上げ又は実証等により、周遊促進、滞在時間の延伸、リピーターの増加及び満足度向上を図る事業。(2) 誘客・広報推進型は、エリア全体の魅力を効果的に発信することで、来訪動機の創出、周遊促進及びリピーターの増加を図るとともに市民が地域の価値を再認識し愛着や誇りを持って発信する誘客・広報活動に関する事業。要件は観光分野戦略との整合・他補助制度との非重複・施設新築や大規模改修等ハード整備を主目的としないこと・補助対象経費が50万円を超える事業であること等。 補助対象者は市内に拠点を有する法人又は団体で、補助事業を適切に実施できる体制を有するもの。同一の補助対象者が複数事業を申請することは可能(審査では事業実施体制の妥当性及び地域全体のバランスを考慮)。除外対象は大田市暴力団排除条例第2条規定の暴力団員等・市税等の滞納者・公序良俗に反する活動を行う団体等。補助対象経費は補助事業の実施に直接必要な経費として(1)謝金・費用弁償、(2)旅費(市外・県外への広報・誘客活動)、(3)委託料(コンテンツ開発・動画制作・Webサイト構築等)、(4)材料費・消耗品費、(5)備品購入費(汎用性のないもの、上限10万円)、(6)使用料・賃借料、(7)印刷製本費、(8)通信運搬費、(9)広告料(SNS広告・媒体掲載料等)、(10)保険料、(11)その他市長が特に必要と認める経費の11区分。消費税及び地方消費税は除外。 補助率は補助対象経費のうち50万円までは定額補助、50万円を超える部分は5分の4以内、補助上限額は200万円です。補助対象期間は交付決定日から令和9年2月28日まで(事前着手承認時は適用日令和8年4月7日以降から)。申請に先立ち事業内容について市へ事前相談が必要で、相談・申請後に交付決定通知(様式第3号)が出されます。交付決定前に事業着手する場合は様式第2号により事前承認が必要です。実績報告書(様式第7号)は事業完了後15日以内又は令和9年2月28日のいずれか早い日までに提出、市長が補助金額確定通知(様式第8号)を発行後、補助金請求書(様式第10号)を提出。原則精算払、必要な場合は概算払も可能です。広告物には事業名と市指定ロゴマークの明示が必須です。

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