石川県:「石川県診療所等賃上げ支援事業費補助金」
実施機関石川県診療所等賃上げ・物価支援事業運営事務局
締切
2026年6月30日 (残19日)
対象地域
石川県
単一地域
概要
石川県診療所等賃上げ支援事業費補助金は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受ける中で、従事者の処遇改善につながる確実な賃上げを行うため、賃上げに必要な経費を予算の範囲内で支援する制度です。対象は、健康保険法上の保険医療機関コードが発行され、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求実績がある有床診療所、無床診療所、保険薬局、訪問看護ステーション等です。有床診療所・無床診療所・訪問看護ステーションは令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること、薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること等が求められます。補助金は対象職員の賃金改善に充当するもので、対象職員は医療機関等の開設者と労働契約を締結している非常勤を含む職員です。ただし、管理者、法人理事長、個人事業主、薬局開設者等は対象外です。補助額は施設区分ごとの定額又は病床数算式で、有床診療所は令和7年8月1日時点の許可病床数×7.2万円(2床以下は1施設15万円)、無床診療所は1施設15万円、保険薬局は同一グループ店舗数に応じ1施設14.5万円・10.5万円・7万円、訪問看護ステーションは1施設22.8万円です。申請受付は令和8年3月2日から令和8年6月30日までで、交付申請書兼請求書、賃上げ支援事業申請書、該当する場合のベースアップ評価料チェック、振込先通帳写し等をWebフォーム又は追跡可能な郵送で提出します。実績報告は賃金改善報告書等を令和8年8月1日までに提出します。
タグ
医療業雇用・人材育成地域活性化
