産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業
概要
本補助金は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港・港湾における脱炭素化促進事業及びフォークリフトの燃料電池化促進事業)」の一環として、公益財団法人北海道環境財団が交付決定を受け、空港内における脱炭素化を促進するために実施するものである。本公募要領は「空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業」に関するもので、空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としている。 対象者は、(1)民間企業、(2)地方公共団体、(3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、(4)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者、(5)補助対象の設備等を①〜④にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業、である。複数事業者による共同実施も可能で、その場合は代表事業者が応募する。なお、補助事業の申請者は車両の「所有者」であり、「使用者」ではない点に注意が必要である。暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であることが要件となる。 補助対象経費は、事業を行うために必要な改造に要する経費で、原則、架装物等動力構造物以外の変更に係る費用を除いた経費。動力構造物の改造に係る経費と、それ以外の経費を明確に分けた見積書の取得が必要である。改造前車両の購入費用、明示プレートの製作・貼付、保険料、各種申請費用、撤去費、廃材処分費、官公庁への申請・届出経費、応募・交付・実績報告に係る経費は補助対象外。対象事業は、日本国内の空港において、ガソリン・ディーゼル型からEV・FCVへ改造する事業であり、改造後は申請者自らが使用・保守管理し点検整備できる体制を有することが要件である。 補助率は補助対象経費の2分の1以内。補助事業期間は原則単年度(令和9年2月26日まで)であり、単年度実施が困難な場合は最大3年度まで可とする。公募期間は令和8年5月21日(木)から令和8年10月30日(金)18時必着で、原則月単位で取りまとめ審査・採択を行う。審査は一次審査(要件等審査)と二次審査(審査委員会による審査)の二段階。標準的処理期間は40日。電子申請システムJグランツ(要GビズIDプライム/メンバー)または電子メールで申請。CO2削減量・削減コスト、実施体制、資金計画、空港管理者との合意形成、保守管理体制、実施スケジュール等が審査項目である。
