令和8年度公設試験研究機関等利用助成金は、板橋区内の企業が技術開発及び製品開発等に係る課題の解決又は技術革新を図るために、公設試験研究機関等において機器利用、依頼試験、検査、実地技術支援等を行う際に要する経費に対し、公益財団法人板橋区産業振興公社が助成金を交付することにより、技術開発及び製品開発等を促進し、区内産業の振興を図ることを目的とした制度です。 助成金の交付を受けることができる者は、(1)区内に本社又は事業所を有し、1年以上事業を営む中小企業者、又は(2)構成員の3分の2以上が前号の要件を満たすグループです。さらに(3)~(12)に該当しない必要があります。除外要件として、申請経費について公社の別事業や国・地方公共団体その他公益的団体等から補助金等の支援を受けている又は受ける見込みがある者、法人住民税及び法人事業税(個人事業者は住民税・個人事業税)の滞納がある者、所得税法に基づく開業等の届出を行っていない個人事業者、暴力団排除条例に規定する暴力団関係者・遊興娯楽業のうち風俗関連業・ギャンブル業・賭博等、連鎖販売取引・ネガティブオプション・催眠商法・霊感商法など補助対象として適切でない業態、民事再生法又は会社更生法による申立て等で事業継続性が不確実な者、申請に必要な書類を全て提出できない者、いわゆるみなし大企業(大企業が単独で発行済株式の1/2以上または複数で2/3以上、役員の1/2以上等)に該当する者などが対象外です。 助成対象は技術開発・製品開発に係る課題の解決又は技術革新を図る目的で、以下の各号に掲げる機関で、機器利用、依頼試験等のために要した経費です。(1)学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校、(2)研究開発を主たる業務とする国若しくは地方公共団体が設立した支援機関、研究機関又は独立行政法人、(3)試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者(独立行政法人製品評価技術基盤整備機構認定センター、公益財団法人日本適合性認定協会、日本化学試験所認定機構、株式会社電磁環境試験所認定センター)、(4)その他、理事長が認める機関。 助成率は助成対象と認められる経費の3分の2以内、限度額は10万円、予定件数は5件程度(予算の範囲内で実施)。助成対象期間は令和8年4月1日(水)から令和9年3月12日(金)まで。事業の流れは①〜③の手続きを助成対象期間内に行う必要があります。提出書類は①交付申請書(別紙1、2を含む)、②助成対象経費の支払いが確認できるもの(コピー可)、③前年度の法人住民税(個人事業者にあっては個人住民税)、法人事業税(個人事業者にあっては個人事業税。非課税の場合は不要)の納付が確認できる書類(コピー可)。交付件数が限られるため、事前連絡が必要です。書類審査結果は書面通知。助成金額決定後、請求を受理して指定口座に振込。不交付理由(要綱違反、不正手段による受給、その他理事長が不適切と判断したとき)に該当した場合は交付決定の全部又は一部を取り消し、返還を求める。問い合わせ先は公益財団法人板橋区産業振興公社中小企業サポートセンター(〒173-0004 板橋区板橋2-65-6 情報処理センター5階、電話:03-3579-2191、Eメール:khk@itabashi-sangyo.jp)。