イネカメムシ広域防除促進事業
概要
本事業は、埼玉県農林部が令和8年度に実施するイネカメムシ広域防除促進事業費補助金で、暖冬等の影響により県内で多発し水稲の収量・品質の低下を及ぼしているイネカメムシの被害を防止することを目的とする。事業内容は、無人ヘリコプター及びドローンを利用したイネカメムシの広域防除(防除適期に農薬散布による防除を大規模かつ一斉に実施すること)に取組む団体等に対する経費の一部助成であり、令和8年4月1日に決裁・施行された交付要綱及び実施要領に基づき、予算の範囲内で補助金を交付する。 対象となる事業実施主体は、県内において広域防除に取組む次のいずれかの団体等とされる。①農業協同組合(単独農協、隣接支店との共同申請、隣接営農経済センターとの共同申請が可能。事業対象地が重複しないこと)、②市町村、農業協同組合及び地域の農業者団体等を構成員とする病害虫防除のための協議会(1市町村又は旧市町村当たり1協議会まで)、③同一又は隣接する市町村内の他の農業者等が参加した広域防除を実施する農業法人、④その他知事が予算の範囲内で認めた事業実施主体。事業要件として、防除対象水田面積(実面積)が合計100ha以上(秩父地域は50ha以上で可)、水田においてイネカメムシを対象とした防除を実施、無人ヘリやドローンを使用した広域防除を防除事業者に委託して実施すること。 補助対象経費は、(1)広域防除の実施に要する防除委託費用、(2)広域防除を実施するための地域内調整に要する費用(散布エリアの地図作成用紙代などの消耗品費、会議のための会場使用料、印刷費等。ただし補助費用の10%を上限)。補助対象とならないものは、農薬代、補助事業者の人件費及び旅費、補助事業者が購入する備品・機器・施設類・工具等の費用、振込手数料などである。事業対象地は県内の水田に限られる。 補助額は定額で上限50万円。申請の総額が予算額を上回った場合は交付額を調整することがある。支払方法は精算払を原則とし、必要に応じて概算払が可能。スケジュールは、実施計画承認申請書(様式第1号)を令和8年6月30日までに知事へ提出し、実施状況報告(様式第5号)を令和8年10月末までに、実績報告書(様式第4号)を事業完了後30日以内又は令和8年12月末のいずれか早い方までに提出する。申請は所轄農林振興センターの長を経由し、暴力団排除誓約への同意も必須である。
