東京都:「農作業省力化推進事業」
概要
農作業省力化推進事業は、東京都の補助金を原資として、東京都農業協同組合中央会が都内JA等と連携して実施する農業者向けの設備導入支援である。目的は、農作業に関する生産性の向上と労働環境の快適化であり、スマート要素を持たない省力化機械機器等の導入費用の一部を補助する。対象例には播種機、移植機、電動作業車、収穫機、調整機、洗浄機、袋詰め機、アシストスーツ等が挙げられ、農作業の省力化と生産性向上に直接寄与する機器が中心となる。 補助対象者は、都内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、または特定の7区町村におけるエコ農産物・有機JAS・東京都GAP等の認証を受けた農産物の生産者である。認定農業者は農業経営改善計画の認定を受けた者、認定新規就農者は青年等就農計画の認定を受けた者とされる。目黒区、中野区、北区、奥多摩町、利島村、御蔵島村、青ヶ島村の生産者は、東京都エコ農産物、有機JAS、東京都GAP、新東京都GAP又は国際水準GAP等の認証書類が必要になる。 補助対象経費は、農作業省力化に寄与する機械機器等の本体購入費に加え、運搬費、据え付け、配線・配管等の施工費を含む。補助対象経費は使用目的が本事業に必要で明確に特定でき、補助対象期間中に交付決定と支払が完了し、領収書等で支払金額を確認できる必要がある。中古品、リース導入、トラクター・管理機・耕耘機・草刈機・動力噴霧器など汎用性が高い又は営農上最低限必要な機械との判別が困難なものは対象外で、国・東京都・区市町村の補助金対象経費も重複して対象にできない。 補助率は補助対象経費の2分の1以内で、1事業主体当たりの補助対象経費は20万円以上、補助限度額は100万円である。1機械・資材等当たりの補助対象経費の下限は10万円とされ、補助金申請額は1,000円未満を切り捨てる。申請期間は2026年5月1日から2026年9月14日までで、提出期限は令和8年9月14日必着である。交付決定後に事業を実施し、2027年1月29日までに支払いを完了して実績報告及び請求書を提出する必要がある。
