重度障害者等通勤対策助成金「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」は、障害により通勤が容易でない重度障害者等を5人以上雇用する事業主又は事業主団体が、通勤用バスの送迎運転に従事する者を外部に委嘱する場合に、その委嘱費用の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が助成する制度です。対象は、対象障害者の障害特性だけを理由に公共交通機関等での通勤が困難で、バス運転従事者を委嘱しなければ適当な雇用継続が困難と機構が認めるケースです。対象障害者は、支給対象障害者に該当し、原則として認定申請時点で雇用から6か月を超えていない人です。対象措置は、5人以上の対象障害者が通常の通勤時に利用する、事業主等が所有又は賃借する通勤用バスについて、運転業務を雇用労働者以外の者へ委嘱し、送迎を行うことです。支給対象費用は、通勤用バス1台ごとに1人の運転従事者の委嘱に要した費用で、同一日に行うバス運転の委嘱を1回として算定します。交通費その他の諸雑費は対象外です。助成率は費用の4分の3、支給限度額は委嘱1回6千円、支給期間は初めて委嘱した日から起算して10年間です。認定申請は運転従事者の委嘱を行おうとする日の前日までに、様式602号や事業・支援計画書等を都道府県支部へ提出します。支給請求は6か月ごとの支給請求対象期間ごとに行い、期間経過日の属する月の翌々月末日までに請求書と添付書類を提出します。運行日誌や出勤簿、賃金台帳等の整備保管も重要な認定・支給条件です。