重度障害者等通勤対策助成金「通勤援助者の委嘱助成金」は、障害により公共交通機関を利用した通勤が容易でない重度障害者等を雇用する事業主が、通勤の指導・援助等を行う通勤援助者を委嘱する場合に、その委嘱費用と交通費の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が助成する制度です。対象は、対象障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、通勤援助者を委嘱しなければ対象障害者の適当な雇用継続が困難と機構が認めるケースです。本制度は、雇入れ、採用後の障害発生・職場復帰、障害の重度化、人事異動や公共交通機関の廃止、転居などにより通勤経路変更や指導援助が必要になった場合を想定しています。支給対象措置は、通勤援助者が対象障害者の通勤を容易にするための指導・援助等を行うことです。支給対象費用は、通勤援助者の委嘱に要した委嘱1回当たりの費用と通勤援助に要した公共交通機関の交通費で、雑費等は対象外です。助成率は費用の4分の3、支給限度額は委嘱費が委嘱1回につき2,000円、交通費が1つの受給資格認定につき月30,000円、支給期間は3か月間です。認定申請は通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日までに、様式602号、助添付様式71号・72号、委嘱契約書案等を都道府県支部へ提出します。支給請求は、通勤援助者を委嘱した日から3か月を経過する日の属する月の翌々月末までに行います。実施記録、出勤簿、賃金台帳等の整備保管や、機構による委嘱状況等の調査への協力も支給条件です。