①小郡市創業者支援事業補助金は、市内で新たに創業する者に対し、創業に係る初期経費や事業用貸室の家賃の一部を補助し、新たな事業創出と地域経済活性化につなげる制度である。 ②対象は、現在事業を営んでいない個人で、市内に本店を置く会社設立、または市内に主たる事業所を置く個人事業主として開業する予定の者である。創業事業計画について小郡市商工会の経営指導員の確認を受けること、特定創業支援等事業の証明、市税・国民健康保険税の滞納なし、3年以上の市内継続事業などが求められる。 ③補助率は2分の1、上限は30万円。対象経費には外装・内装工事費、創業に直接必要な機械装置・工具・備品・キッチンカー、広告宣伝費、マーケティング調査費、貸室家賃などが含まれる。交付決定前の購入・工事着手は対象外である。 ④第2回申請期間は令和8年7月1日から7月31日まで。創業前相談、商工会による事業計画確認、見積書等の経費根拠、許認可の取得見込みを早めにそろえる必要がある。