相模原市エコアクション21設備導入支援補助金は、「さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例」(平成24年相模原市条例第88号)第11条の規定に基づき、市内の中小規模事業者による脱炭素に向けた取組を促進するため、エコアクション21(環境省策定の日本独自の環境マネジメントシステム、以下「EA21」)の認証・登録を取得した中小規模事業者に対し、市内に所在する事業所内の設備を省エネルギー設備に更新するために要する経費の一部を補助する制度です。令和8年度の交付申請期間は令和8年5月15日(金)から令和8年10月30日(金)までで、申請期間内であっても予算の上限に達した場合は受付終了となります。 補助対象者は次の要件をすべて満たす方です。①EA21の認証・登録を取得している中小規模事業者であること(「中小規模事業者」とは条例第11条規定の事業者で、エネルギー使用合理化法の特定事業者・特定連鎖化事業者・特定貨物輸送事業者等および神奈川県地球温暖化対策推進条例の特定大規模事業者を除く、市内事業所を有する事業者。または中小企業基本法第2条第1項の中小企業者)、②補助対象設備を導入する事業所が市内にあり、EA21認証・登録の対象範囲となる事業所であること、③市税に滞納がないこと、④本補助金の交付を2回以上受けていないこと。暴力団員、暴力団、暴力団員を代表者・役員に有する法人等は対象外です。申請はEA21認証取得事業者につき2回限りで、同一年度内に2回申請することはできません。 補助対象事業は、市内事業所に設置されている設備を補助対象設備(省エネルギー設備)に更新する事業であって、(i) 直近のEA21環境経営レポートで二酸化炭素排出量・エネルギー消費量の削減目標が定められていること、(ii) 補助対象経費総額から国・地方公共団体・他団体補助金等を控除した額が30万円以上の事業、(iii) 本市の他の補助金を受けていない/受ける予定がないこと、(iv) 自己所有でない場合は書面による所有者承諾を得ていることが要件。補助対象設備は別表1に掲げる高効率空調設備・高効率照明設備・高効率給湯設備(グリーン購入法調達基準適合又はトップランナー基準達成)、業務用冷凍冷蔵設備、交流電動機、変圧器(トップランナー基準達成)。補助対象経費は設備費・工事費・諸経費(土地取得・賃借料・既存設備廃棄処分費・申請者自社からの調達は除外)で、消費税及び地方消費税は含みません。 補助金の交付額は補助対象経費(収入控除後)の3分の1以内、上限100万円(千円未満切捨て)です。手続きは「交付申請→交付決定通知→事業実施→実績報告→額確定→請求→支払」の流れで、必ず交付申請を行い交付決定後に契約・発注・工事着手することが必要です(事業着手は契約日・発注日・工事着工日のいずれか早い日)。実績報告は事業完了日から30日以内又は令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに必着提出。提出書類は交付申請時16点(申請書様式第1号、事業等計画書様式第2号、収支予算書様式第3号、補助金等概要調書様式第4号、EA21認証・登録証の写し、暴力団排除誓約書様式第5号、役員等氏名一覧表様式第6号、履歴事項全部証明書/個人事業の開業届出書等、未納の税額がない証明書、見積書、設備基準証明書類、直近の環境経営レポート、他補助金概要、設備現況写真・配置予定図、チェックシート)、実績報告時8点を提出します。