春日井市の「創業資金融資利子補給補助金」は、市内で創業する事業者が日本政策金融公庫または市内金融機関から創業に必要な資金を借り入れ、実際に利子を支払った場合に、その支払済利子の一部を補助する制度である。融資そのものを給付する制度ではなく、信用保証協会付き融資を除いた創業資金について、返済不要の利子補給補助金を交付する点が重要である。対象者は、春日井市内に事業所を有して事業を行い、事業開始前または事業開始から1年以内に対象融資を受け、市税を完納している者である。対象融資は実施細則に定める日本政策金融公庫の新規開業支援資金等または市内金融機関の創業支援資金で、借入後に利子を支払っていることが前提となる。対象期間は創業資金に係る第1回利子支払日から36か月以内、36回分の支払利子までで、延滞利子は対象外である。補助額は対象期間中の支払済利子で年額10万円が上限となり、融資限度額を補助上限として扱う制度ではない。申請は、毎年12月末日までに支払った利子について当該年度の1月末日までに行う反復型で、公式資料に単一の公募開始日や最終締切日は示されていない。交付申請書に、公庫等が証明する利息支払証明書、市税調査承諾書、個人の場合は税務署提出済みの開廃業等届出書の写し、法人の場合は春日井市へ提出した法人等設立申告書の写しを添付する。交付決定後は請求書を速やかに提出し、振込先口座等を届け出る。虚偽や要綱違反があった場合は交付決定の取消しや返還の対象となるため、対象融資、支払利子、納税状況、申請年度の確認が必要である。