大阪府和泉市:「和泉市中小企業事業資金利子補給金制度」

実施機関和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
補助率
1%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
和泉市
大阪府

概要

和泉市中小企業事業資金利子補給金制度は、和泉市内の中小企業者・創業者が大阪府中小企業向け制度融資等を利用し、約定どおり返済している場合に、返済利子の一部を市が補給する制度である。融資そのものを交付する制度ではなく、対象融資を利用した事業者の利子負担を軽減し、経営の安定を支援する利子補給金であるため、補助・助成に該当する政策として扱う。対象となる融資は、大阪府中小企業向け制度融資の開業・スタートアップ応援資金(開業資金、地域支援ネットワーク型)、小規模企業サポート資金(小規模資金、和泉市中小企業融資制度の市町村連携型)、および日本政策金融公庫の新企業育成貸付のうち女性、若者/シニア起業家支援資金である。対象者は市内に住所または事業所を有する個人事業主、または市内に本店・営業所を有する法人で、対象融資について約定どおり返済していることが必要となる。新たに利子補給を受ける場合は、融資実行年の翌年1月末までに融資登録書を提出し、対象融資であることを確認できる資料と返済計画が分かる資料を添付して登録しなければならない。利子補給は借入日から3年間に返済した利子が対象で、毎年1月1日から12月31日までに約定どおり返済された利子について行われる。年度を遡って請求することはできず、毎年末頃に市から送付される利子補給申請兼請求書と返済状況証明書を、毎年2月末までに提出する必要がある。補給対象融資額は当初借入額の合計額のうち500万円までで、利子補給率は原則として返済利率のうち1%相当分、返済利率が1%未満の場合は当該返済利率を限度とする。補給額は対象利子額、返済利率、融資額に応じた計算式により10円未満切捨てで算出され、予算の範囲内で先着順に受付される。約定返済の遅延が2回以上ある場合、返済条件を変更した場合、登録事業を休止・廃止した場合は交付申請不適当として融資登録が抹消される点に注意が必要である。