北海道弟子屈町:「家賃補助金」《弟子屈町》

実施機関弟子屈町
上限金額
¥900,000
補助率
67%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
北海道
単一地域

概要

弟子屈町の家賃補助金は、町内の空き施設を賃借して新たに事業所を設ける事業者を対象に、営業開始後の賃借料負担を軽減する制度である。町は空き店舗を活用した商工業の振興と地域活性化を目的に、企業振興促進制度の一部として家賃補助を用意しており、制度ページでも令和8年度予算の成立を前提としつつ、家賃補助は随時受付と案内している。旧URLは移動しているが、現行の公式ページで制度内容、申請書類、請求方法、関係条例・規則が確認できるため、現行制度として扱う。 対象となるのは、弟子屈町内の空き施設を賃貸して新規に事業所を新設する者である。空き施設は、現に使用されていない住宅・店舗等、または使用部分と未使用部分が物理的に分離され、未使用部分の活用が現在の使用者の妨げにならない建物とされる。賃貸する施設の所有者が申請者本人、3親等以内の親族、申請法人の役員や同族会社など一定の関係者に該当する場合は対象外となる。また、暴力団員等・暴力団関係事業者、風俗営業や性風俗関連特殊営業に供される事業所は、企業振興促進制度全体の支援対象になれない。 補助対象は空き施設の月額賃借料で、営業を開始した月から1年間は月額賃借料の3分の2以内、月額上限5万円、営業開始2年目は月額賃借料の3分の1以内、月額上限2万5千円である。制度上の総額上限は単独の金額として記載されていないが、補助期間は2年間で、月額上限を12か月ずつ適用すると最大90万円となる。算定額に千円未満の端数がある場合は切り捨てられ、補助金は営業開始以降、四半期ごとに交付される。 申請は原則として事業着手前に行う必要があり、企業振興促進補助金交付申請書、創業計画書、賃貸借契約書または案、納税証明書、登記事項証明書または住民票、財務諸表、事業所の図面、資金計画書、誓約書、空き施設の現況写真、改修を伴う場合の改修承諾書などを提出する。交付決定後も、営業開始届、営業状況報告、変更・中止・休止等の届出、四半期ごとの概算払申請または実績報告が必要となるため、事前相談のうえ、賃貸物件、営業許可、資金計画、支払証憑を早めに整えることが重要である。

タグ

新規事業・創業地域活性化