兵庫県新温泉町:「新温泉町中小企業融資利子補給制度」

実施機関新温泉町
補助率
75%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
新温泉町
兵庫県

概要

新温泉町中小企業融資利子補給制度は、町内中小企業者・小規模企業者が事業資金の融資を受けた後に発生する利息負担を軽くするため、町が支払利息の一部を利子補給金として交付する制度です。公式ページは「金融機関から一定の事業資金の融資を受けた場合に町が利息の一部を助成します」と明記しており、単なる融資あっせんではなく、返済不要の利子補給部分を持つ事業者向け支援として扱えます。対象融資は新温泉町中小企業振興資金と日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)です。 対象者は、中小企業基本法上の中小企業者または小規模企業者で、町内に住所を有し、町内の事業所で1年以上事業を営む者です。対象融資について新温泉町商工会の経営指導を受け、町税を完納していることも必要です。通常は同一事業所で3年分まで利子補給を受けられ、同一年に融資を受けた月数が12か月未満でも1年分として数えます。ただし、農商工等連携事業計画、経営力向上計画、経営革新計画、特定創業支援事業による証明、先端設備等導入計画など、町が定める事業計画等の認定等を受けた事業者は、新たに3年分を限度として追加申請できる場合があります。 補給対象は、1月1日から12月31日までに事業者が実際に負担した対象融資の利息です。通常の利子補給額は支払利息の2分の1以内で、100円未満は切り捨てます。別表第2の事業計画等の認定等を受けた事業者は、認定等を受けた日の属する年以後の利子について4分の3以内まで補給されます。延滞利息は対象外で、他制度により同じ融資利子額に対する補給金等を受ける場合も対象外です。固定の円建て上限は要綱・公式ページに見当たらず、補給額は借入額、利率、実際の支払利息、適用割合によって変動します。 申請は、対象年の12月末日までの利子支払額について、翌年2月末日までに金融機関の利子支払額証明書を添え、町商工会を経由して町長へ提出します。主な書類は利子補給金交付申請書、利子支払額証明書、事業計画等の認定等を受けて3/4補給や追加3年分を主張する場合の認定書等の写しです。公式ページには平成25年度から令和9年度までの実施期間、要綱には平成25年4月1日から令和9年12月31日までの対象融資期間が示されていますが、これは制度・融資対象期間であり、全申請者に共通する固定の受付締切ではありません。

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