兵庫県尼崎市:「尼崎市企業投資活動促進制度」
概要
尼崎市企業投資活動促進制度は、市内で事業用地の取得、工場・事務所・研究施設等の新設・増設・建替、市内間移転、設備の新設・増設・更新を行う事業者に対し、一定の認定要件を満たした場合に奨励金を支給する制度である。令和7年4月1日以降の事業計画認定申請分について、企業投資活動奨励金と従業員市内居住奨励金の二つの措置が示されている。対象は重点分野事業又は製造業で、重点分野には新エネルギー・環境関連産業、半導体産業、健康医療産業、大学発ベンチャー等のスタートアップ企業、本社又は研究所機能を有する企業が含まれる。 企業投資活動奨励金は、認定事業所に課税される固定資産税及び都市計画税の額に応じて支給される。チラシでは、重点分野は土地・家屋・償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額を課税翌年度に3年分、重点分野以外の製造業は家屋・償却資産等に係る税相当額を1年分支給すると説明されている。従業員市内居住奨励金は、常勤従業員が市外から尼崎市内へ転入した場合、1世帯あたり最大10万円を支給する。税額相当型と世帯数連動型のため、全体の固定上限額は公式資料上示されていない。 認定要件は、投資活動区分、事業投資額、常勤従業員数、対象区域、雇用・環境配慮などを組み合わせて判断される。中小企業は事業投資額3千万円以上かつ常勤従業員4人以上、大企業は10億円以上かつ50人以上が基本で、大企業の研究開発機関は常勤従業員10人以上とされる。市内企業が利用する場合は従前の従業員数から減少しないことが条件であり、製造業・重点分野事業者が新たに常勤従業員を雇用する場合は、その3分の1以上を尼崎市内居住者とする努力も求められる。製造事業所は工業専用地域、工業地域、準工業地域が基本で、一部対象外地域があるため事前相談が重要である。 申請は、土地の所有権移転・賃貸借契約日、家屋の完成・所有権移転・賃貸借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前までに行う。固定の公募開始日・終了日は示されず、相対期限型の制度である。認定後は、事業開始期限、開始届、課税対象資産や従業員市内居住の報告、奨励金支給申請、請求書提出へ進む。認定事業は5年間の継続が義務で、違反時は支給済み奨励金の納入を求められる場合があり、10年間の事業継続、市民雇用、地域社会への協力も努力規定として示されている。
