本助成金は、公益財団法人 板橋区産業振興公社が、板橋区内企業の高度化・経営基盤の強化への支援を目的として、特許権・実用新案権・商標権・意匠権の取得にかかる必要な経費の一部を助成する制度です。令和8年度は、令和9年3月5日(金)まで(予算額に達し次第受付終了)申請を受け付けます。設定登録日から1年以内、かつ1事業者あたり同一年度内に1件(1権利)のみ申請可能で、製品Aについて特許権と意匠権を取得した場合はいずれか一方のみの申請となります。 対象者は、①板橋区内に「本社」又は「事業所」を有する中小企業基本法に規定する中小企業者、②板橋区内で1年以上事業を営む中小企業者・個人事業主であること、③大企業が実質的な経営に参画していないこと、④前年度分の法人住民税・法人事業税に滞納がないこと、⑤他の自治体から同一の権利で同様趣旨の補助金を受けていないこと、⑥過去に同一の権利について当補助金を受けていないこと、の全てを満たす方です。1権利とは設定登録番号1つを1権利とし、権利の設定登録が完了してから申請する必要があります。 補助対象経費は、国内の審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連が認められる経費です。消費税、振込手数料、郵送料等の間接経費は対象外。商標権の弁理士費用(報酬)については、対象額の上限を10万円までとします。補助金額は、特許権について補助対象経費の2分の1の額又は30万円のうちいずれか少ない額(千円未満切捨)、実用新案権・商標権・意匠権について補助対象経費の2分の1の額又は20万円のうちいずれか少ない額(千円未満切捨)です。 申請の流れは、まずTELで公社へ問合せ、下記提出書類をメール等で事前に内容確認させ、その後、財団窓口へ持参または郵送で提出します。提出書類は(1)知的財産権取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式、代表者の自署又は代表者印押印)、(2)設定登録証の写し(電子交付の場合はPDFを印刷)、(3)納税証明書(法人:法人事業税及び法人住民税納税証明書/個人:住民税納税証明書又は非課税証明書 + 個人事業税納税証明書)、(4)履歴事項全部証明書(法人のみ、3カ月以内、写し可)、(5)個人事業主の場合は開業届の写し、(6)営業許可証(必要業種のみ)、(7)補助金対象経費の領収書又は請求書+振込金受取書(通帳写し可)、(8)弁理士事務所等への委託契約書の写し、(9)使用許諾を得て申請する場合のライセンス契約書又は使用承諾書、(10)申請前確認リスト(指定様式)。交付が決定した後、公社が交付決定通知書及び交付請求書を郵送し、補助事業者は補助金交付請求書を提出し補助金を受領します。問合せ:公益財団法人 板橋区産業振興公社 経営支援グループ TEL 03-3579-2175、FAX 03-3963-6441。