令和8年度 二戸市省エネルギー化支援事業費補助金
概要
①事業概要:エネルギー価格高騰の影響を受ける二戸市内の事業者の負担軽減を図るため、事業で使用する省エネ型機器の更新・導入に要する経費に対し補助金を交付する制度。岩手県二戸市 商工観光流通課が窓口。 ②対象者:以下のいずれかに該当する事業者:(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等又は普通法人。(2) 製造業を営む者。(3) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む個人事業主。(4) 中小企業者又は個人事業主を主たる構成員とする団体。中小企業者の範囲は業種別:製造業・建設業・運輸業・その他=資本金3億円以下または常時従業員300人以下;卸売業=1億円以下/100人以下;サービス業=5,000万円以下/100人以下;小売業=5,000万円以下/50人以下。小規模企業者:製造業20人以下、卸売/小売/サービス業5人以下。 ③補助対象経費・補助内容:エネルギー消費量の削減効果が見込まれる事業用品の更新・導入に要する経費。例:LED 照明機器、エコキュート、空調機器(エアコン)、冷凍冷蔵設備(冷凍庫・冷蔵庫等)等。対象とならない経費例:情報端末(パソコン・スマートフォン等)、既存事業用品の処分費用、消費税及び地方消費税額。補助対象期間:令和8年4月1日以降に契約するもの。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率=補助対象経費の 2 分の 1。補助上限=20 万円。千円未満は切り捨て。申請期限:令和8年12月28日(ただし、予算に達した場合、申請期限前でも終了)。提出書類:(様式第1号)補助金交付申請書、(様式第2号)申請者概要書、(様式第3号)更新・導入計画書、(様式第4号)補助金計算書、(様式第5号)誓約書 + 見積書・カタログ等の経費根拠書類。概算払請求(限度額は交付決定額の9割):(様式第8号)。変更・中止・廃止:理由発生から15日以内に(様式第9号)等を提出。完了後:原則30日以内に(様式第10号)実績報告書兼請求書+契約書・領収書・写真等を提出。
