トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
概要
本制度は、職業経験、技能、知識の不足等から安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る厚生労働省の雇用関係助成金(トライアル雇用助成金 一般トライアルコース)である。トライアル雇用とは、常用雇用へ移行することを目的に、3か月以内の期間を定めて試行的に雇用することをいい、原則3か月間の試行雇用を行う事業主に対し賃金の一部が助成される。 対象労働者(対象者)は、ハローワーク、地方運輸局又は同意職業紹介事業者等に求職申込をしている者であって、常用雇用による雇入れを希望し、紹介日において安定した職業に就いていない者のうち、(イ)紹介日前2年以内に2回以上離職又は転職を繰り返している者、(ロ)紹介日前において離職している期間が1年を超えている者、(ハ)妊娠、出産又は育児を理由として離職した者、(ニ)60歳未満で個別支援を受けている者、(ホ)生活保護受給者・母子家庭の母等・父子家庭の父・日雇労働者・季節労働者・中国残留邦人等永住帰国者・ホームレス・住居喪失不安定就労者・生活困窮者等の特別の配慮を要する者、のいずれかに該当する者である。対象事業主は、安定所等の職業紹介によりトライアル雇用を行い、雇用保険被保険者資格取得を行った事業所であって、過去の解雇等に関する各種要件を満たすものに限られる。 補助対象経費・補助内容は、トライアル雇用労働者の賃金の一部に対する助成であり、トライアル雇用労働者1人につき、支給対象期間1か月間当たり4万円(母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は5万円)が支給される。支給対象期間は、トライアル雇用を開始した日から1か月間単位で最長3か月間であり、実際に就労した日数の割合(A)に応じて、75%以上で月額4万円、50%以上75%未満で3万円、25%以上50%未満で2万円、0%超25%未満で1万円、0%は不支給と段階的に減額される。 補助率の概念はなく定額支給で、上限は原則最長3か月×月額4万円=12万円(母子・父子家庭の場合は最長15万円)である。スケジュールとして、対象事業主はトライアル雇用開始日から2週間以内にトライアル雇用実施計画書(共通様式第1号)を紹介安定所等に提出する必要があり、トライアル雇用期間終了日の翌日から起算して2か月以内に報告書兼支給申請書(共通様式第2号)を管轄労働局長に提出して支給申請を行う。申請のポイントは、ハローワーク等からのトライアル雇用紹介を受ける前に選考を開始しないこと、対象者が事業主の3親等以内の親族でないこと、過去3年間の同一事業所への在籍がないこと、計画書の事前提出・期限遵守、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿の整備・保管である。
