鳥取県智頭町:「智頭町中小企業等事業継続支援交付金」

実施機関智頭町
上限金額
¥50,000
締切
2026年6月30日 (残24日)
対象地域
鳥取県
単一地域

概要

智頭町中小企業等事業継続支援交付金は、物価高騰により経済的に大きな影響を受けている、又は今後そのおそれが予想される町内の中小企業者等に対し、事業継続を臨時的に支援する交付金である。町公式ページでは、要件に該当する事業者を対象に交付金を交付すると説明され、交付申請受付期間は令和8年3月16日から令和8年6月30日までと明記されている。申請先は智頭町商工会で、問い合わせ先として智頭町役場企画課と智頭町商工会が案内されている。 対象者は、個人の場合は申請時点で智頭町に住民票のある事業主、法人の場合は町内に本社を有し法人登記のある事業者である。加えて、令和7年10月1日時点で事業を営み、今後も事業を継続する意思があること、別表に掲げる業種を現に主たる事業として営むこと、町税等を滞納していないこと、暴力団・暴力団員等でないことが必要である。農業を事業として営む申請者については、チラシ上で青色申告者であることも要件として示されている。 対象業種は、農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス業、サービス業など幅広い。複数の対象事業を営む事業者であっても、交付は1事業者あたり1回のみであり、町は申請要件確認のため事業実態調査を行う場合がある。 交付額は定額で、個人事業主は10,000円、法人は50,000円である。したがって表示上限額は、最大固定額である法人向け50,000円とした。申請には、交付申請書兼請求書、確定申告書に関する書類、開業間もなく確定申告書を提出できない場合の開業届、口座登録がない場合の通帳写しや振込口座情報などが必要となる。様式では、物価高騰により影響を受けている又は今後受ける恐れがあること、今後も事業を継続する意思、申請内容が事実であることを確認する構成になっている。