【静岡県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

実施機関公益財団法人静岡県産業振興財団(経済産業省 中小企業等海外展開支援事業費補助金 補助事業者)
公式PDF全文より作成
上限金額
¥3,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
静岡県
単一地域

概要

①事業概要:本事業は、経済産業省の中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領に基づき、公益財団法人静岡県産業振興財団が補助事業者として、県内に事業所を有する中小企業者等が外国における特許・実用新案・意匠・商標の出願(パリ条約ルート、PCT国際出願、ハーグ協定、マドリッド協定議定書のいずれか)を行う際に要する経費の一部を間接補助金として交付する事業です。海外での産業財産権取得を通じて、中小企業の国際競争力強化と海外展開の促進を目的とします。 ②対象者:日本国特許庁に既に基礎となる国内出願を有し、外国特許庁等に優先権を主張して出願する予定の中小企業者等(県内に事業所を有する者に限る)。先行技術調査の結果から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、外国で権利が成立した場合の事業展開計画(または抜け駆け商標出願対策の意思)を有すること、出願に必要な資金能力及び資金計画を有することが要件です。発行済株式の1/2以上を同一大企業が保有する等のみなし大企業、直近3年の課税所得平均15億円超の企業、暴力団関係者は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:外国特許庁への出願手数料(オフィシャルフィー)、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用が助成対象です。日本国特許庁の収入となる手数料は対象外。共同出願の場合は申請者の持分比率に応じた額が対象。代理人契約・出願準備・出願手続きはすべて採択(交付)決定後に着手する必要があり、事前着手は認められません。経済安全保障推進法に基づく特定技術分野の保全指定対象の発明は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は助成対象経費の2分の1以内。上限額は1企業1会計年度あたり300万円、1出願あたり特許出願150万円、実用新案・意匠・商標登録出願60万円、抜け駆け対策商標30万円。申請は様式第1-1(特許・実用新案・意匠・通常商標)または様式第1-2(抜け駆け対策商標)を提出。添付書類として登記簿謄本、役員名簿、決算書、国内出願書類、見積書、資金計画、先行技術調査結果、共同出願契約書等が必須。事業完了後5年間のフォローアップ調査への協力が義務付けられています。

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