青森県黒石市:「黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金」
概要
黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金は、横町・中町・前町・市ノ町・上町・一番町の商店街組合地域及び商店会地域にある空き店舗又は空き家を活用し、新規に出店する小売業者等を支援する制度です。中心商店街ににぎわいを取り戻し、こみせを象徴とする歴史ある景観に配慮した町並み形成を図ることを目的として、店舗改修費又は開業後2年目の賃借料の一部を補助します。黒石市へ転入して開業する場合は、要件を満たせば移住者加算も申請できます。 対象者は、取得又は賃借した空き店舗等を改修して開業しようとする店舗等改修者、又は空き店舗等を賃借して開業し1年を経過した店舗等賃借者です。過去3年間に同補助金の交付を受けていないこと、空き店舗等の所有者と生計を一にせず二親等以内の親族でもないこと、暴力団排除措置対象者でないこと、市税等の滞納がないこと、中心商店街の商店街組合又は商店会に加入していること、黒石商工会議所・金融機関等から経営指導を受けていることが求められます。申請後2年間は継続的に経営指導を受ける必要があります。 補助対象事業は、中心商店街の空き店舗又は空き家を使って店舗等を開業する事業です。風俗営業に該当する事業、政治的又は宗教的活動を目的とする事業、現に中心商店街で営業している店舗等からの移転は原則対象外です。週5日以上、午前9時から午後7時までの間に4時間以上営業し、2年以上営業を継続できることも条件です。店舗等改修費では、内装・外装の改修、給排水設備工事、空調設備工事、電気・照明工事、建物と一体となって機能する設備工事などが対象で、工事は市内に主たる事業所を置く法人又は個人へ発注する必要があります。 店舗等改修費は補助対象経費の2分の1、上限50万円です。店舗等賃借料は営業開始から1年を経過した日の属する月以後12か月分の賃借料について2分の1、月額2万5,000円・年額30万円を上限とします。移住者加算は2人以上世帯が20万円、単身世帯が10万円で、改修費又は賃借料のいずれか一方に1回限り加算できます。固定の募集締切は示されておらず、予算がなくなり次第受付終了です。申請を検討する場合は、改修予定月又は補助対象月の2か月前までに商工課へ相談し、交付決定前に改修工事へ着手しないことが重要です。