青森県:「令和8年度青森県鳥獣被害防止対策実践支援事業費補助金」
概要
令和8年度青森県鳥獣被害防止対策実践支援事業費補助金は、野生鳥獣による農作物被害の低減を図るため、県内の農業協同組合及び農業者団体が行う鳥獣被害防止対策の実践を支援する制度です。対象となる事業は、鳥獣被害防止対策の実践のために捕獲機材等を導入する事業であり、令和8年度予算の範囲内で補助金が交付されます。申請先は青森県農林水産部農林水産政策課産業技術・防疫グループです。 補助対象者は、県内の農業協同組合及び農業者団体です。農業者団体は、複数の農業者により構成され、規約等を有し、継続的に活動を行う団体とされています。採択要件として、導入する機材等を管理し、必要に応じて構成員等に貸し出すこと、市町村と適宜連携しながら取組を進めること、専門家や猟友会から適宜助言を受けながら取組を進めること、機材等を貸し出す際に収穫物残渣の適正処理等の農作物被害防止に係る取組について構成員等に指導することが求められます。 補助対象経費は、農作物被害防止を目的とした機材等の導入に要する経費で、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額です。対象機材には、囲いわな、箱わな、くくりわな、電気止め刺し機、保定具などの捕獲機材、わな感知・自動通信システム、センサーカメラ、長距離無線式捕獲パトロールシステム、動物行動調査用テレメトリー発信機、監視・追い払い用ドローンシステムなどのICT機器等、侵入防止柵や追い払い機材などが含まれます。 補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は150万円です。申請期間は令和8年5月26日から6月24日までで、電子メールによる申請とされています。交付申請には、交付申請書、事業計画書、導入機材等に係るカタログ等、見積書が必要です。事業状況報告は令和8年12月31日現在の状況を令和9年1月15日までに提出し、実績報告は事業完了後30日以内又は令和9年3月15日のいずれか早い期日までに行います。