全国対象

障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金)

実施機関独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
上限金額
¥1,500,000
補助率
75%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
全国対象
47都道府県が対象

概要

本助成金は、障害者雇用納付金制度に基づく障害者介助等助成金のうち「職場介助者の配置又は委嘱助成金」です。労働者として雇用する障害者の雇用を継続するため、障害の種類や程度に応じて、本人が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助を行う職場介助者を配置または委嘱する事業主に、費用の一部を支給します。令和8年度4月版パンフレットと現行様式ページで確認できる現行制度です。 対象事業主は、支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、職場介助者の配置または委嘱を行わなければ障害により雇用継続が困難であることが必要です。対象障害者は重度視覚障害者または重度四肢機能障害者で、在宅勤務者や特定短時間労働者も対象となります。一方、認定申請日時点で初めて雇用されてから1年を超える場合は、障害の重度化や人事異動等のやむを得ない理由が認められる場合を除き対象外です。 補助対象となる介助業務は、支給対象障害者の都度の判断と指示に基づき、本人が自ら行うことができない作業部分を代行する業務です。重度視覚障害者では文書の朗読・代読、録音図書作成、文書作成や代筆、書類整理、業務上の移動・外出の付添いなどが対象です。重度四肢機能障害者では文書作成・代筆、機器操作やコンピュータ入力の補助、書類整理、移動・外出の付添いなどが対象です。職場介助者が主体的に業務を行う場合や派遣労働者を職場介助者として配置する場合などは対象外です。 助成率は支給対象費用の4分の3です。配置は1人当たり1か月15万円、委嘱は1回1万円かつ年150万円までが限度で、支給期間は配置・委嘱とも最長10年間です。固定の公募締切ではなく、認定申請は原則として対象障害者を初めて雇い入れた日から10年以内、かつ職場介助者の配置または委嘱を行う日の前日までに提出します。支給請求は6か月ごとの支給請求対象期間の末日の属する月の翌々月末日までに行います。

タグ

その他雇用・人材育成