全国対象

重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借助成金)

実施機関独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
上限金額
¥50,000
補助率
75%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
全国対象
47都道府県が対象

概要

本助成金は、障害者雇用納付金制度に基づく「重度障害者等通勤対策助成金」の一類型で、障害特性により公共交通機関等での通勤が容易でない重度障害者等を雇用する事業主が、本人が自ら運転する自動車で通勤できるよう駐車場を賃借する場合を支援する制度です。対象は、支給対象障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、駐車場を賃借しなければ雇用継続が困難であると機構が認めるケースです。 対象障害者は、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者その他パンフレットで定める障害区分に該当し、かつ労働者に該当する人です。駐車場の賃借助成では、自動車運転免許証を持ち自ら運転できること、自動車検査証の使用者が原則として本人であることも求められます。認定申請時点で雇用後6か月を超える場合は、障害の重度化、人事異動、事業所移転などやむを得ない理由がない限り、既に通勤困難性への措置があるものとして対象外になります。 補助対象は、支給対象障害者の通勤専用に使用する新規賃借の駐車場に係る1か月分の賃借料です。賃借面積が28平方メートル以下なら賃借料が支給対象費用となり、28平方メートルを超える場合は28平方メートルを基準に按分します。対象者から駐車場利用料を徴収している場合は、その徴収額を差し引きます。対象外となる例として、本人や親族、事業主・役員等が所有する駐車場、通勤以外の営業車等にも使う駐車場、公共交通機関による通勤が事業所全体で不可能なため常態的に自動車通勤となっている駐車場などがあります。 助成率は支給対象費用の4分の3で、支給限度額は対象障害者1人につき月5万円、支給期間は駐車場の賃借が行われた日の属する月の翌月から10年の範囲内です。固定の公募締切ではなく、認定申請は賃貸借契約予定日の2か月前の応当日から契約締結日の翌日から6か月後の応当日までに行い、認定後は6か月ごとの支給請求対象期間を経過した翌々月末までに支給請求します。申請書類は管轄の都道府県支部へ持参・郵送またはe-Govで提出します。

タグ

その他雇用・人材育成