都城市宿泊施設立地促進等補助金
概要
①都城市宿泊施設立地促進等補助金は、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けて整備されたスポーツ施設等へのスポーツキャンプ、スポーツ合宿、国際スポーツ大会、大規模イベントの誘致を促進し、地域への経済効果を最大化するため、宿泊施設の新設や既存宿泊施設の宿泊定員数増加に係る改修を支援する制度である。公式ページでは、宿泊施設立地促進支援補助金と宿泊施設キャパシティ拡充支援補助金の2メニューが示されている。 ②対象者は、都城市内で旅館業法に基づく営業許可を受ける宿泊施設を新設する事業者、または既存宿泊施設の増築・改築・改装・改修等により宿泊定員を増加させる事業者で、事前に事業計画の認定を受ける必要がある。共通要件として、市税・県税に未納がないこと、個人住民税の特別徴収を実施または開始誓約すること、暴力団またはその関係者でないことが求められる。 ③補助対象経費は、宿泊施設の新設や宿泊定員数増加に係る改修に要する投下固定資産額で、建物および附属施設、構築物、機械および装置が対象である。土地、造成費用、備品、消耗品は対象外である。新設メニューでは、スポーツ施設からおおむね車で30分以内に立地し、バンケットを備え、客室単価がおおむね2万円以上で、認定日から4年以内に操業開始すること等が条件となる。改修メニューでは、宿泊定員数20人以上の増加から補助対象となる。 ④補助率は、新設が総事業費の5分の1以内、既存宿泊施設の宿泊定員増加改修が総事業費の3分の2以内である。補助限度額は新設が客室数・宿泊定員数に応じ2億円から最大4億円、改修が宿泊定員増加数に応じ2千万円から最大1億円である。令和8年度の事業計画認定申請期限は2026年6月19日必着で、補助金交付決定は9月下旬予定、着工・契約は交付決定後でなければならない。完成後は実績報告を行い、補助金は確定払で交付される。