豊後大野市中小企業者生産性向上設備等導入補助金
概要
①事業概要:豊後大野市中小企業者生産性向上設備等導入補助金は、物価高騰の影響を受ける市内中小企業者が、労働者1人当たり付加価値額等の増加を図るため、生産性向上等に資するIoT・ロボット等の設備、ソフトウェア及びシステムを導入する取組を支援する補助金です。豊後大野市告示第42号(令和8年3月9日制定、同年4月1日施行)に基づき、機械・装置等の購入、ソフトウェア・クラウドサービス等の導入、システムの開発・導入のほか、市長が生産性向上等に資すると認める事業を対象とします。 ②対象者:申請時に市内に事務所・事業所を有する個人又は市内に本社を有する法人で、中小企業基本法第2条第1項各号の中小企業者又は同条第5項の小規模企業者、若しくは中小企業団体組織法第3条第1項の事業協同組合・協同組合連合会・企業組合・協業組合が対象です。ただし、大企業が単独で株式総数等の2分の1以上を所有するなどの「みなし大企業」、市税滞納者、性風俗関連特殊営業者、政治団体、宗教団体、破産・再生手続申立者、暴力団関係者は除外されます。 ③補助対象経費・補助内容:(1)機械・装置等の購入、(2)ソフトウェア・クラウドサービス等の購入導入、(3)システムの開発・導入、(4)その他市長が認める事業に係る経費が対象で、原則銀行振込で支払います。メーカー希望販売価格と著しく相違する費用、汎用性のあるもの、自動車等車両費、外注の設定作業費、中古機器購入費、リサイクル・廃棄費、リース料・保証料・委託料・デザイン料、振込手数料は対象外です。既存機械の故障・劣化に伴う入替えのみの事業、国・県・他団体補助金併用事業も不可です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の3分の2(1,000円未満切捨て)、1件あたり上限200万円・下限50万円、同一者につき年度内1回限り。様式第1号申請書に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、見積書(原則2社以上)、市税完納証明書、誓約書(様式第4号)、支援機関確認書(様式第5号)を添付し市長が定める期日までに提出。交付決定前の事業着手は禁止。事業完了期限は交付決定年度の2月28日、実績報告は完了後30日以内又は3月5日のいずれか早い日。帳簿・証拠書類は5年間保管が必要です。