【診療所(医科)・訪問看護】医療機関等の賃上げ・物価上昇支援事業
概要
①事業概要:本補助金は、熊本県内の有床診療所(医科)、無床診療所(医科)及び訪問看護ステーションを対象に、賃金・物価上昇により影響を受けている医療機関等の経営状況を踏まえつつ、物価上昇を上回る賃上げの実施および診療等に必要な経費の物価上昇への対応を支援することで、地域における安定的な医療提供体制の確保を図る令和8年度(2026年度)熊本県事業です。厚生労働省「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」及び熊本県補助金等交付規則に基づき、知事から概算払いで給付されます。 ②対象者:交付対象は、(1)賃上げ支援事業として保険医療機関コードを有し令和7年4月1日以降に診療報酬請求の実績がある有床・無床診療所(医科)・訪問看護ステーションのうち、令和8年3月1日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料(医科)、訪問看護ベースアップ評価料のいずれかを届出済の施設、又は院長(医師)と事務職員のみで届出不可の施設で令和8年6月1日時点で評価料を届け出ることを誓約する施設、(2)物価支援事業として有床・無床診療所(医科)です。令和8年1月1日時点で廃院・廃止している(同月2日以降に廃止予定を含む)施設、申請時に休止届を提出している施設は対象外となります。 ③補助対象経費・補助内容:賃上げ支援事業は対象職員の処遇改善(基本給・毎月決まって支払われる手当の引上げ、令和7年12月~令和8年3月の最大4か月分の一時金又は特別手当の支給を含む令和7年12月から令和8年5月までの6か月のベースアップ)に要する経費、物価支援事業は物価上昇に対応するために要する経費が対象です。給付額は基準額に基づく定額方式で、有床診療所(医科)の賃上げは使用許可病床数×7万2千円(2床以下は1施設×15万円)、無床診療所は1施設×15万円、訪問看護ステーションは1施設×22万8千円、物価支援は有床診療所は病床数×1万3千円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所は1施設×17万円です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:給付は実費充当方式ではなく病床数連動の定額交付であり、県で交付額を変更することはできません(国制度)。スケジュールは知事が別に定める期日までに第1号様式で交付申請、知事の交付決定後に概算払い、賃金等改善報告書は令和8年8月1日までに第3号様式別紙で、実績報告は令和9年3月31日までに第3号様式1~3のいずれかで知事に報告します。賃金改善の対象期間は令和7年12月~令和8年5月の6か月。申請取下げは交付決定通知日から10日以内、関係帳簿・証拠書類は補助金額確定年度終了後5年間保管が必要です。賃上げ実績額が交付額に満たない場合は差額返還となるため、可能な限り交付額相当以上の賃上げ実施が求められます。