葛城市で新規就農をされる方へ(制度や補助金のご案内)
概要
①事業概要:葛城市の「葛城市で新規就農をされる方へ(制度や補助金のご案内)」は、葛城市で農業を始めたい方、または新規就農・親元就農を検討している方に向けて、認定新規就農者制度と関連する支援制度を案内するページです。中心となる認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市が認定し、その計画に沿って農業を営む者に重点的な支援を講じる制度です。青年等就農計画の認定を受けることで、経営開始資金や、経営発展支援事業・初期投資促進事業などの支援制度につながります。 ②対象者:対象者は、葛城市において新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過していない方です。そのうえで、青年(原則18歳以上45歳未満)、特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)、またはこれらの者が役員の過半数を占める法人のいずれかに当てはまる必要があります。認定農業者は対象外です。認定までの流れでは、要件等の確認があるため、申請書の作成前に奈良県中部農林振興事務所へ必ず相談することが重要事項として示されています。 ③補助対象経費・補助内容:葛城市ページでは、認定新規就農者が受けられる主な支援として、経営開始資金と、経営発展支援事業・初期投資促進事業が案内されています。経営開始資金は、就農直後3年以内の所得を確保する資金で、交付金額は年間165万円です。経営発展支援事業・初期投資促進事業は、就農後の経営発展のため、新規就農者の初期投資の取組を支援する制度で、主な要件として、認定新規就農者であること、就農時に49歳以下であること、機械・施設の取得費用等について金融機関から融資を受けていることが記載されています。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:raw.txt内で具体的な金額として確認できるのは、経営開始資金の年間165万円です。経営発展支援事業・初期投資促進事業の支援額や詳細な交付要件は、葛城市ページ上では農林水産省のページを参照するよう案内されており、補助率や申請期限は明記されていません。青年等就農計画の認定期間は認定の日から5年間、既に農業を開始している場合は農業経営開始日から5年を経過した日までです。認定後は青年等就農計画の達成状況について葛城市に年1回報告する必要があり、経営開始資金等の交付を受けている場合は毎年7月と1月に就農状況報告を提出します。