芦屋町空き店舗等活用事業補助金
概要
①事業概要:芦屋町空き店舗等活用事業補助金は、町内の空き店舗等の利用促進、商業振興、まちのにぎわいづくりを目的に、空き店舗等を賃借して事業を行おうとする個人または法人へ家賃の一部を補助する制度である。対象となる空き店舗等は、町内で商業活動、事務所または居住の用に供されていた施設で、連続して3か月以上利用されていないものと定義されている。 ②対象者:申請者は、空き店舗等を賃借して事業を行う個人または法人で、町税等の滞納がなく、町内に事業所を設置しようとしていることが必要である。また、その空き店舗等での事業を5年以上継続する意思を持ち、芦屋町商工会の会員となること、既設事業所から移転する場合は移転前の事業所を空き店舗にしないこと、暴力団等でないこと、本要綱による補助金を過去に受けていないことも条件となる。 ③補助対象経費・補助内容:対象事業は、日本標準産業分類に基づく卸売・小売業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業その他生活関連サービス業、ソフトウェア業・情報処理サービス業等、デザイン業・著述・芸術家業で、管理・補助的経済活動を行う事業所は除かれる。補助対象経費は、賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24か月以内の月々の家賃であり、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場その他類似費用は対象外である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:表1の(1)から(3)の業種で事業所が芦屋町用途地域の商業地域内にある場合、12か月目までは補助率2分の1、13か月目から24か月目までは3分の1、限度額は月額5万円である。それ以外の対象業種は月額3万5千円が限度である。表示上限額は最大月額5万円を24か月受ける場合の理論上限120万円で、実際は家賃、所在地、業種、期間により変動する。申請は事業開始から2か月以内に商工会を経由して行い、制度は令和10年3月31日限りで失効する。