【① 事業概要】 エネルギー又は原材料費の高騰による事業者の負担を軽減し、事業の安定的な運営を支援するため、羽村市が市内の法人及び個人事業主に対して交付する一時金型の助成金です。経費の申告や事業計画の作成は不要で、要件を満たす事業者全員に定額(個人事業主3万円・法人10万円)が交付される簡易給付型の制度。**先着順**で予算満了時に受付を打ち切ります。 【② 対象者】 以下全要件を満たす法人および個人事業主:①中小企業基本法の中小企業者、または一般社団法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・学校法人・医療法人等。市内に本店/支店登記がある法人、または確定申告書等により市内に事務所・事業所を有することが確認できる事業者。②令和7年4月1日以前から引き続き市内に営業実態のある事業所を有し、市内で事業収入を得ており、事業継続意思があること。③申請日において既に納期が到来した市税(国民健康保険税含む)を完納していること(徴収猶予中は対象)。④東京信用保証協会の信用保証対象外業種でないこと、倒産手続申立中でないこと、市長が不適当と認める者でないこと。不動産貸付業は貸間/アパート10室以上または独立家屋5棟以上(駐車場は5台で1室換算)の規模が必要。 【③ 補助対象事業・補助内容】 本助成金は**経費補填方式ではなく定額交付方式**。個人事業主3万円、法人10万円が一律交付されます。助成対象者ごとに**1回限り**、市内に複数事業所があっても加算されません。本助成金は所得税の課税対象となる点に注意。電子申請フォームは現在停止中(提出物の不備多発のため)、**郵送または直接窓口提出のみ受付**。 【④ 補助率・上限・スケジュール・申請のポイント】 交付金額:個人事業主30,000円/法人100,000円(定額・1事業者1回限り)。申請期間:令和8年4月6日(月)〜令和8年9月30日(水)郵送は当日消印有効。**先着順、予算満了で期間内打ち切り**。必要書類は申請書兼支払請求書(様式1・押印必須)、宣誓書、法人は法人市民税確定申告書・法人事業概況説明書・履歴事項全部証明書・口座通帳写し、個人事業主は令和7年分所得税確定申告書・決算書・口座通帳写し。所得税の課税対象なので翌年度の確定申告で計上が必要。問合せ:羽村市産業振興課(電話042-555-1111 内線655)。