経営環境変化対応資金連動型給付金
概要
①事業概要:経営環境変化対応資金連動型給付金は、社会的・経済的環境の変化など外的要因により一時的に業況が悪化している仙台市内の中小企業者等が、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用する場合に、資金繰りと経営基盤の強化を支援する制度である。給付対象は設備購入費等の一部補助ではなく、返済予定表に基づいて算出される最長5年間分の利子相当分であり、予算の範囲内で交付される。 ②対象者:対象となるのは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等で、法人は仙台市内に本店を有し、個人事業者は仙台市内に主たる事業所又は店舗を有することが必要である。さらに、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金が実行され、交付申請及び交付決定時点で事業を継続していること、市税の滞納がないこと、暴力団等と関係を有していないことが求められる。 ③補助対象経費・補助内容:本給付金は融資に連動する利子相当分の給付であるため、通常の補助対象経費のように設備費・工事費・委託費等を積み上げる制度ではない。確認資料として、給付対象資金の融資実行が確認できる借用証書や金銭消費貸借契約証書、融資時に支払う利子が確認できる返済予定表、償還約定表又は支払額明細書を提出する。給付金額は返済予定表より算出された最長5年間分の利子相当分を基礎とし、10,000円未満の端数は切り捨てる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:給付額は利子相当分であり、交付対象経費に対する補助率ではないため、subsidy_rateはnullとする。給付上限は貸付額に応じて、500万円以内は20万円、500万円超から1,000万円以内は30万円、1,000万円超から1,500万円以内は40万円、1,500万円超は50万円で、amount_maxは最大上限の500,000円である。申請期限は令和9年3月31日までで、同日までに交付申請兼実績報告書を提出する。交付決定兼額確定後は、14日以内に交付請求書を提出する必要があり、給付金関係書類は交付年度の翌年度から10年間保存する。