①事業概要:本補助金は、東みよし町が町内の空き店舗等の利活用を促し、町のにぎわいづくりにつなげるため、空き店舗等で新たに事業を行う個人又は法人に改修費の一部を補助する制度である。公式ページでも、町内の空き店舗等で小売業、飲食サービス業、サテライトオフィス事業などを行う方に店舗改修経費の一部を補助すると説明されている。対象となる空き店舗等は、過去に商業等の用に供していた実績があり、その後閉鎖された店舗等で、大規模小売店舗内のものは除かれる。 ②対象者:補助対象者は、要綱上「次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人」である。町税を滞納していないこと、空き店舗等の所有者と申請者が同一世帯、生計同一者又は2親等以内の親族でないこと、既に町内店舗に出店している場合は移転等により現店舗を空き店舗等にしないことが求められる。また、町外に本店のあるフランチャイズチェーン店を出店しようとする者、過去に同一補助金の交付を受けた者、暴力団に関係する者は対象外である。ただし、過去受給については補助対象となる空き店舗等が異なる場合の例外が要綱に置かれている。 ③補助対象経費・補助内容:対象事業は、町内の空き店舗等において補助対象者が行う小売業、飲食サービス業、サテライトオフィス事業、その他町長が特に認める事業で、交付申請日が属する年度内に実施され、対象経費の支払が当該年度内に完了するものに限られる。同一経費について国、本町以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本町の他の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないことも条件である。補助対象経費は、空き店舗等利活用事業の用に供するための改修に要する経費であり、建物又は土地の取得費及びそれに伴う移転補償費は除かれる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金額は消費税及び地方消費税を除いた補助対象経費の2分の1以内で、上限は50万円、1,000円未満の端数は切り捨てとなる。公式ページは2026年4月1日現在の案内で、年度途中でも予算状況により受付を終了する場合があるため、申請前に産業課へ確認する必要がある。申請は補助対象事業の開始前までに行う必要があり、事業着手後の申請は認められない。交付申請書には、事業計画書、賃貸借契約書の写し、位置図、現況写真、改修図面及び見積書、誓約書兼同意書を添付する。