稚内市中小企業振興助成金(商店街等空き店舗活用事業助成金)
概要
①本助成金は、稚内市が令和8年度の中小企業向け支援制度として公開している「稚内市中小企業振興助成金(商店街等空き店舗活用事業助成金)」です。中小企業者等が、市内の商店街等にある空き店舗を活用して新たに事業を始める際、開業に必要な土地・建物賃借料や初期設備費、建物取得費等の一部を助成します。旧URLのPDFは令和5年3月31日失効の旧要綱でしたが、現行ページでは令和8年4月1日施行の要綱、支援制度一覧、申請書類一式が公開されているため、現行制度として整理します。 ②対象となるのは、稚内市内の空き店舗で新たに事業を営む中小企業者等で、市内に主たる事務所を有する個人又は法人です。事業規模拡大や別業種としての開業も対象になり得ますが、地域経済団体への加入、出店後3年以上継続して営業できる見込み、おおむね週5日・20時間以上の営業、稚内中小企業相談所による創業相談と推薦、市税等の滞納がないこと、市内施工業者による改修などが求められます。暴力団関係者、フランチャイズ契約等に基づく事業、非対象業種・営業、他助成制度を受ける事業は対象外です。 ③補助対象経費は、敷金、礼金、駐車場使用料、仲介手数料等を除いた土地及び建物の賃借料、初期設備費、建物取得費、その他市長が特に必要と認める経費です。商店街で営業する場合は賃借料が1か月あたり2分の1以内・上限5万円で最長6か月、初期設備費等が2分の1以内・上限50万円です。商店街以外で営業する場合は賃借料が1か月2万5千円・最長6か月、初期設備費等が25万円を上限とします。開業に係る融資の決定が前提で、推薦書、創業計画書、融資決定書類、賃貸借契約書、見積書、図面、改修前写真等で確認します。 ④申請は、稚内中小企業相談所に創業計画書を提出し、推薦書の交付を受けた後に行います。令和8年度版パンフレットでは本助成金が「随時受付、ただし予算の範囲内」と案内されており、固定の申請締切日は示されていません。そのため application_start/application_end は null とし、令和8年4月1日の施行日と令和11年3月31日の要綱失効日を key_dates に記録します。失効日は制度の有効期間であり、申請締切ではありません。表示上限額は、商店街での賃借料上限30万円と初期設備費等上限50万円を合算した最大80万円です。