福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金(令和8年1月から3月分・第7次公募)
概要
①事業概要:福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金(第7次公募)は、電気料金高騰の影響により厳しい経営状況に置かれている県内中小企業の負担軽減を目的とする制度である。特別高圧電力契約を締結している事業者、または商業施設・工場等の特別高圧受電施設に入居して電気料金を負担しているテナント事業者を対象に、令和8年1月から3月までに使用した特別高圧電力の電気料金について、使用量に応じた支援金を交付する。 ②対象者:対象は、福島県内に事業所を有し、特別高圧電力契約に基づいて電気を使用する中小企業、または特別高圧の電力需給契約を締結している県内工場・商業施設等に入居し、その電気料金を負担する中小企業である。中小企業者・小規模企業者が中心で、みなし大企業は除外される。国又は地方公共団体が運営する者、公共法人、風俗営業等、政治団体・宗教上の組織、国又は県による電気使用料の負担軽減に関する他補助金等を受給している者、県税未納者、暴力団関係者等は対象外となる。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は、福島県内の事業所等における特別高圧の受電契約に基づき使用し、費用を負担した電気使用料金である。対象期間は令和8年1月1日から2月28日まで、及び令和8年3月1日から3月31日までに分かれ、1月・2月使用分は1kWh当たり2.3円、3月使用分は1kWh当たり0.8円を乗じて算定する。施設等の管理者がテナント分をまとめて申請する場合は、各テナントの電力使用量に応じて支援金相当額を適正に配分する必要があり、テナントが直接申請できない場合がある。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:定率補助ではなく、電力使用量に支援金単価を乗じる単価方式である。交付上限額は製造業等一般事業者が3,000万円以内、発電事業者が200万円以内で、予算の執行状況により支援対象、単価、上限額等が見直される場合がある。受付期間は令和8年5月11日から6月12日まで、支払時期は令和8年8月頃。申請は郵送又はjGrantsによる電子申請で受け付けられ、電子申請にはGビズIDが必要で取得に最大1週間程度かかるため、早めの準備が重要である。