福岡県福岡市:「福岡市新規創業促進補助金」(令和8年度)
概要
①事業概要:本補助金は、新たにチャレンジする創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用し、登録免許税の半額軽減を受けて初めて会社を設立した方に対し、福岡市が残りの半額相当額を支援する制度です。福岡市新規創業促進補助金として、株式会社設立の場合75,000円、合同会社設立の場合30,000円を交付し、最低税額の場合は登録免許税の実質負担を0円とすることで福岡市内での新規創業を強力に推進します。 ②対象者:補助対象者は次のすべての要件を満たす必要があります。①事業を営んでいない個人、あるいは開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主、②令和8年4月1日以降に、福岡市の特定創業支援等事業証明書を活用した登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方、③新たに設立する会社の本社が福岡市内の方、④新たに設立する会社以外に経営に携わっている会社がない方、⑤暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方、⑥福岡市の市税を滞納していない方、⑦法人登記当日までに本補助金の申請を行った方。法人登記「前」の補助金申請が必須で、法人登記「後」の申請は補助金の対象となりません。 ③補助対象経費・補助内容:本補助金は経費補助ではなく登録免許税相当額の定額補助です。補助金額は株式会社設立の場合75,000円(登録免許税最低税額の半額相当)、合同会社設立の場合30,000円(同)。国の特定創業支援等事業(経営・財務・販路拡大・人材育成について約1か月かけて学ぶ制度)を活用し、登録免許税の半額軽減を受けた方が本補助金の対象となります。これにより株式会社(資本金約2,100万円以下)または合同会社(資本金約850万円以下)の最低税額の場合は登録免許税実質負担0円となります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金額は株式会社75,000円、合同会社30,000円の定額。申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日(先着順、予算内)。法人登記「前」の補助金申請に必要な書類は、①福岡市新規創業促進補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)、②照会用名簿(様式第2号)。法人登記申請「後」の登記実績報告に必要な書類は、①福岡市新規創業促進補助金補助対象事業実績報告書(様式第6号)、②登録免許税のお支払い実績がわかる書類のコピー(領収書等)。実績報告の締切は登記予定日から60日以内またはR9年3月31日のいずれか早い日まで。