福岡県中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金(第5次・令和7年度)

実施機関福岡県/公益財団法人福岡県中小企業振興センター
上限金額
¥1,350,000
補助率
75%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年6月8日 (残1日)
対象地域
福岡県
単一地域

概要

福岡県中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金は、深刻な人手不足や物価高の中で中小企業者の経営向上と持続的な賃上げを結び付けるため、福岡県の承認を受けた経営革新計画に基づく新事業活動の実施経費を支援する制度です。県公式ページでは経営革新計画の第5次申請を令和8年5月13日から6月8日必着とし、補助金の実施機関である福岡県中小企業振興センターは補助金申請第4回を令和8年5月15日から6月8日必着と案内しています。 対象は、福岡県内に本店を置く中小企業者又は福岡県内に住民登録している個人事業主で、令和7年7月1日以降に福岡県知事から経営革新計画の承認または変更承認を受けている者です。承認された計画に記載された新事業活動に取り組み、補助対象期間最終月の12か月前から補助事業完了時までに事業場内最低賃金を時間給換算で30円以上引き上げることが必須です。暴力団等に該当しないこと、県内で事業を実施すること、同一経費で国・県・自治体等の他補助金を受けないことも求められます。 補助対象経費は、経営革新計画の新事業活動を実行するため新たに導入する設備機器導入費、システム構築費、工事費、外注費、広告宣伝費、その他経営革新計画上必要と認められる経費です。導入品や成果物は原則として新事業活動に使う必要があり、交付決定前の発注・購入・契約、補助対象期間外の納品や支払、汎用性が高く目的外使用になり得るもの、通信費、税務・訴訟費用、消費税、振込手数料、自社人件費などは対象外です。 補助率と上限は賃上げ額で変わり、30円以上60円未満の引上げは対象経費の2/3以内・上限120万円、60円以上の引上げは3/4以内・上限135万円です。申請では交付申請書、事業計画書、賃金算出表、誓約書、見積書等、賃金比較月の賃金台帳、経営革新計画承認書の写しなどを提出します。補助事業は交付決定後に開始し、完了後10日以内または実績報告最終期限のいずれか早い日までに報告してから、額確定後に請求する流れです。

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