【福岡市】グリーンビル促進事業(都心部のオフィスビルなどへの緑化助成)

実施機関福岡市住宅都市みどり局 みどり推進部 みどり推進課
上限金額
¥30,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年3月31日 (残298日)
対象地域
福岡県
単一地域

概要

福岡市グリーンビル促進事業(都心部のオフィスビルなどへの緑化助成)は、福岡市都市計画マスタープランにおける都心部で、業務施設、商業施設、宿泊施設などの民有建築物を対象に、視認性の高い緑化整備を支援する補助金である。対象エリアは天神、博多駅、博多ふ頭・中央ふ頭を中心として、東は御笠川、南は百年橋通り、西は大正通りに囲まれた都心部とされ、既存ビルの緑化促進も対象に含まれる。申請できるのは、補助事業を行う建築物の所有者・建築主・土地所有者、またはこれらの者から承諾を得た者で、国や地方公共団体等が所有する敷地・建築物、市税を滞納している者、暴力団排除規定に該当する者は対象外となる。 補助対象は、空地緑化、建物緑化(壁面緑化・バルコニー等のその他緑化)による「必須緑化」と、屋内緑化・花壇整備による「効果促進緑化」である。敷地面積1,000平方メートル未満では高木・中木・壁面緑化による緑化面積10平方メートル以上、1,000平方メートル以上では同じく10平方メートル以上に加え、必須緑化のみで算定した敷地の緑化率5%以上が求められる。効果促進緑化は単独ではなく必須緑化との併用が必要で、屋内緑化は公開性のある屋内、花壇整備は視認性のある空地が対象となる。 補助額は補助対象経費の2分の1以内で、都心部の商業系施設向けは1敷地1会計年度につき上限3,000万円である。ただし、屋内緑化や花壇整備などの効果促進緑化は、必須緑化にかかる費用の3分の1が上限となる。対象経費は、緑化に係る基盤整備・潅水施設の工事費、材料・土壌・樹木等の購入費、樹木等の植栽費、これらに付随する諸経費で、諸経費は主要経費合計の30%以内を上限として含められる。法律等により緑化義務がある場合は、その基準を超えた部分のみ補助対象となり、一年草や菜園、既存樹木の植替え、緑化工法・資材の営業目的の緑化、他の助成等を受ける緑化は対象外である。 申請は緑化工事の着工前に行う必要があり、事前相談のうえ、補助金交付申請書、事業計画書、位置図、収支予算書、見積書または設計書、緑化関係図、施工前写真、必要に応じた建築基準関係の検査済証または確認済証、所有者承諾書などを1部提出する。申請書の審査から交付決定通知まで概ね1か月程度を要するため、着工予定から逆算した準備が必要である。補助事業は申請する会計年度内に完了できるものが対象で、完了後は実績報告、領収書等の提出、補助金請求を経て支払われる。補助を受けた緑化施設については、樹木等の育成管理、維持管理状況の報告、普及啓発への協力、関係書類の保存などの義務もある。

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設備投資省エネ・脱炭素地域活性化