神戸町雇用拡大事業奨励金制度

実施機関神戸町 産業環境課 産業振興係
上限金額
¥1,000,000
対象地域
岐阜県
単一地域

概要

①神戸町雇用拡大事業奨励金制度は、神戸町が神戸町商工会と連携し、町内事業所の雇用拡大と若者・転職者の定着を後押しする奨励金です。新規学卒者又は転職者を期間の定めのない正規雇用従業員として雇用した対象事業所に対し、雇用実績に応じた定額の奨励金を交付します。 ②対象となる事業所は、神戸町内に住所を有する中小企業基本法上の中小企業者で、個人事業主も含まれます。交付対象となる従業員を雇用していること、町税等の滞納がないこと、雇用保険及び法人の場合の社会保険の適用事業所であることが必要です。また、事業主又は役員が暴力団員でないこと、風俗営業等の届出を要する事業を営んでいないこと、町長が不適切と認める事業所でないことも要件です。対象従業員側にも、正規雇用で12か月以上継続雇用されていること、町の住民基本台帳に記載があること、町税等を滞納していないこと、過去に本奨励金の交付確定を受けていないこと、外国人技能実習生でないことが求められます。 ③補助対象経費を精算する制度ではなく、対象従業員の正規雇用と継続雇用の実績に対して支給される定額奨励金です。新規学卒者は、学校教育法に規定する学校等を卒業し、卒業から3か月以内に雇用され町内に住所を有する者が対象です。転職者は、求職活動を行っている町内在住者又は町外から神戸町へ定住する者を指します。手続きは二段階で、まず基準日から3か月以内に交付対象事業所認定申請書、誓約書、対象従業員一覧表等を提出し、認定後、対象従業員の基準日から12か月後に交付申請書と雇用契約書等、雇用保険資格取得通知、住民票、事業所別被保険者台帳、町税納税証明書等を提出します。 ④奨励金額は、転職者1人あたり10万円、新規学卒者1人あたり20万円で、1事業所1年度あたり100万円が上限です。これは単価ではなく、公式要綱に明記された事業所単位・年度単位の最大交付額として扱います。固定の募集開始日・申請締切日は公式ページや要綱に明記されておらず、認定申請は基準日から3か月以内、交付申請は基準日から12か月後という相対期限です。令和10年3月31日は制度の実施期限・失効日であり、申請締切ではないため application_end には入れず、制度上の重要日として記録します。

タグ

雇用・人材育成地域活性化