神奈川県特別高圧受電者支援金について
概要
①事業概要:神奈川県特別高圧受電者支援金は、国の支援対象外となっている特別高圧で受電する県内中小企業等のうち、製造業、倉庫業、商業施設やオフィスビル等に入居する事業者の電気料金負担を軽減する制度である。公式ページを深抓確認したところ、令和8年1月から3月分について、商業施設・オフィスビル入居テナントの第V期は令和8年4月14日から7月14日まで、製造業及び倉庫業の第8期は令和8年4月14日から6月12日まで申請受付中である。 ②対象者:対象は、みなし大企業等や医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、商工会・商工会議所等を除く中小企業等である。特別高圧で受電する神奈川県内の単独事業所、特別高圧で受電する県内の製造業の工場、工業団地又は物流施設に入居して電力を使用し費用を負担する店子事業所、又は特別高圧で受電する県内の商業施設やオフィスビル等に入居して事業のために電力を使用し費用を負担するテナントが対象となる。単独事業所又は店子事業所は製造業の工場又は倉庫である必要がある。 ③補助対象経費・補助内容:単独事業所及び店子事業所の交付額は、対象月ごとの特別高圧受電の月間電力使用量に1kWhあたりの単価を乗じて算定し、各月の円未満を切り捨てて合算する。単価は令和8年1月・2月が2.3円/kWh、令和8年3月が0.8円/kWhであり、過去期には2.0円、1.3円、0.7円、1.0円、1.2円の単価も定められている。テナントは使用量に関わらず、令和6年8月から10月分10万円、令和7年1月から3月分5万円、同年7月から9月分5万円、令和8年1月から3月分10万円の固定額である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:本支援金は定率補助ではなく使用量×単価又はテナント固定額で算定するため、subsidy_rate は null とした。単独事業所・店子事業所は公式要綱上、総額上限は明記されていないが、テナントは各期固定額で最大合計30万円が公式資料から確認できるため、amount_max は300,000円とした。申請には交付申請書兼実績報告書及び宣誓・同意書、役員等氏名一覧表、振込先口座、確定申告書、特別高圧受電や電力使用量を確認できる書類等が必要で、同期間・同一事業所に対する国、県、他自治体の電気料金補助との重複受給はできない。