石川県:「石川県なりわい再建支援補助金」≪第7次≫(令和8年度)
概要
石川県なりわい再建支援補助金は、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨の被害を受けた県内事業者の事業再建を支える補助金です。対象は、石川県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等で、工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等を補助します。令和8年度も切れ目のない公募回制で実施されており、この行は第7次公募として、令和8年9月24日から10月30日までの申請受付期間を対象に整理しています。 補助対象者には中小企業者、中堅企業及びみなし中堅企業等、また中小企業者が事業活動を行う上で必要な施設・設備を貸し付けている大企業等が含まれます。個人事業主も開業届を提出していれば、農家、漁業者、開業医など業種を問わず対象になり得ます。一方、地方公共団体、任意団体、宗教団体、一定の風俗営業等事業者は対象外です。令和6年能登半島地震で被災した石川県内事業所であれば県下全域が対象で、奥能登豪雨の復旧費は能登3市3町が対象とされています。 補助対象経費は、事業に供する施設または設備で、令和6年能登半島地震等により損壊し、または継続使用が困難になったものの復旧・整備費です。施設の修繕、設備の修理・入替、原状回復に必要な範囲での建替・移転、新分野事業に係る施設・設備整備などが資料で説明されています。消費税、各種税、行政手続費用、事務用品・消耗品、在庫・商品、被害を立証できないもの、災害に起因しない損壊などは原則対象外です。保険・共済金がある場合は自己負担部分への充当などの取扱いにも注意が必要です。 補助上限は1事業者あたり15億円で、中小企業等は補助率3/4以内、中小企業等以外は原則1/2以内です。一定要件を満たす場合には、5億円を上限とする定額補助も用意されています。申請には、交付申請用チェックリスト、交付申請書、補助事業計画書、暴力団排除に関する誓約書、被災を証する書類、被災状況写真、見積書一覧表など、復旧内容に応じた多数の資料が必要です。期日内に提出しても不備補正が終わらない場合は次回以降の交付決定となる可能性があるため、早めの相談と書類確認が重要です。