四国中央市の「知的財産権取得事業費補助金(令和8年度)」は、市内中小企業者が特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するために行う出願・権利取得手続を支援する制度です。発明、考案、デザイン、トレードマークなどの知的財産を保護し、新たな開発や事業創出を促進するとともに、技術力の高度化と競争力の強化につなげることが目的です。公式ページと交付要領の双方で、先行技術調査等を行った知的財産権の取得に係る事業が対象であること、国外への出願も含まれることが明記されています。 対象となるのは、四国中央市内に本店が所在し事業活動を行う中小企業者で、個人事業主の場合は市内に住所を有し市内で営む事業者が含まれます。中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義に従い、製造業・建設業・運輸業等は資本金3億円以下または常時使用従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下が目安です。市税等の滞納がないこと、性風俗関連特殊営業等でないこと、暴力団員等または密接関係者でないことも要件です。 補助対象は、一つの知的財産権に係る出願から取得までの経費です。出願料、出願審査請求料、実用新案技術評価請求料、電子化手数料、特許料・実用新案登録料・意匠登録料・商標登録料、外国出願の手数料・翻訳料、弁理士または弁護士への委託料が対象になります。共同出願の場合は申請者が負担した経費または持分比率に応じた経費が対象です。消費税・地方消費税、他機関の補助対象額、申請者と同一代表者の別法人や従業員個人への委託は対象外です。 補助率は補助対象経費の2分の1以内で、1,000円未満は切捨て、補助限度額は20万円です。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までですが、申請額が予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの確認が重要です。同一申請者の申請は1年度につき1回に限られ、出願日の翌日から2年以内の補助金申請が対象です。申請時には費用支払いが完了している必要があり、交付申請書、誓約書、事業報告書、収支決算書、領収書、先行技術調査資料、出願証明資料、登記事項証明書または住民票等、市税等の納税証明書、チェックリストなどを揃えて提出します。