知的所有権取得費補助事業
概要
①事業概要:本補助事業は、葛飾区内の中小企業が特許権等を取得するために行う出願について、必要経費の一部を補助する制度である。対象となる知的所有権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4種類で、いずれも国内認証に限られる。新製品や新技術、デザイン、ブランド名等を権利化しようとする区内事業者にとって、弁理士手数料や出願料など初期費用の負担を軽くする支援である。 ②対象者:申請できるのは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、葛飾区内に主たる事業所を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる事業者である。法人は前年度の法人都民税、個人事業主は葛飾区の特別区民税等を滞納していないことが必要で、暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないことも求められる。個人事業主は開業届の写し又は直近の確定申告書控え2年分の提出も必要となる。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、特許権等の出願に要した経費のうち、出願のため弁理士に支払う手数料、出願料、出願審査請求に要する経費である。交通費、消費税、地方消費税分は対象外とされている。申請は出願申請後1か月以内に、交付申請書、企業概要、納税証明書、出願書類の写し、出願受理確認書類、請求書、領収書又は支払金額を確認できる書類等を揃えて行う。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助額は補助対象経費の2分の1、上限額10万円で、千円未満は切り捨てられる。複数の出願をまとめて申請できるが、補助上限額10万円を超える部分は対象外である。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月26日まで必着で、3月に出願予定の場合は事前連絡が求められる。同一年度に本補助金の交付を受けた場合、同一趣旨の国・他自治体補助金を受けた場合、葛飾区新製品・新技術開発費補助金の認定対象となった場合、過去採択出願の分割出願、権利維持・更新・延長経費は対象外である。