産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等

実施機関葛飾区 商工振興課 工業振興係
公式PDF全文より作成
上限金額
¥300,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年3月26日 (残293日)
対象地域
東京都
単一地域

概要

①事業概要:葛飾区の産業人材育成支援補助事業(大学・訓練等)は、中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等を従業員又は事業主に習得させる際の費用を支援する制度です。従業員を大学等へ通学させる場合、又は訓練等を実施する場合に要する授業料、実験実習料、教材費、訓練費用等の一部を補助します。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月26日までで、支払い及び事業実施終了後に必要書類を揃えて申請します。 ②対象者:対象は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、葛飾区内に主たる事業所を有する事業者です。補助対象経費の一部を負担していること、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること、前年度の法人都民税又は個人事業主の特別区民税等を滞納していないこと、暴力団又は暴力団関係者でないことが共通要件です。大学・訓練等では、国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金を受けていないことも求められます。 ③補助対象経費・補助内容:大学等に通学させる場合は、業務に必要な技術等を習得させるための授業料、実験実習料又は教材費が対象です。訓練等の場合は、訓練費用、授業料、教材費及び材料費が対象です。大学等には大学、大学院、短期大学、専門課程を置く専修学校、高等専門学校、日本語教育機関が含まれます。訓練等には業務に必要な技術等を習得させる講習、eラーニング、通信制によるオンライン訓練などが含まれますが、一般的なパソコン講座、簿記、英語学習、ビジネスマナー等の一般教養講座は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:大学等は、補助対象事業者が負担した額の2分の1又は授業料等の3分の1のいずれか低い額、訓練等は補助対象事業者が負担した訓練費用等の3分の1が補助額です。大学・訓練等の補助上限額は30万円で、1,000円未満は切捨て、1回の交付申請額が1万円未満の場合は申請できません。複数人分を上限額まで合算でき、補助限度額に達するまで同一年度中に複数回申請できます。3月に入学又は訓練実施を行う場合は事前相談が必要です。

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